○小樽市職員任用規則
昭和33年1月7日
規則第2号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 小樽市職員の任用については、この規則の定めるところによる。
(この規則の適用を受ける職員)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(1) 採用 法第15条の2第1項第1号に規定する採用並びに法第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職(以下「会計年度の職」という。)又は法第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号に規定する臨時の職(以下「臨時の職」という。)に任用することをいう。
(2) 昇任 法第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。
(令2規則13・一部改正)
(任用の方法)
第4条 職員の任用については、第9条の規定により選考による場合を除き、競争試験により行うものとする。
(令5規則17・一部改正)
(競争試験)
第5条 競争試験は、採用試験及び昇任試験とする。
第6条 採用試験を受けようとする者は、採用される職について必要な経歴(学歴を含む。)又は免許を有しなければならない。
第7条 削除
第8条 競争試験は、筆記試験のほか、次に掲げるもののうちから一つ以上を併せて行わなければならない。
(1) 経歴評定
(2) 実地試験
(3) 口述試験
(4) 身体検査
(5) その他職務遂行の能力を客観的に判定できる方法
2 前項の場合において、その職務に必要な資格試験を受けてその資格を取得した者については、その職務に係る筆記試験を行わないことができる。
(令5規則17・一部改正)
(選考)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合には、選考により任用することができる。
(1) 係長(これと同等の職を含む。)以上の職に任用するとき。
(2) 特殊な専門的知識又は技術を要する職に任用する場合であって、競争試験を行っても充分な競争者が得られないと市長が認めるとき。
(3) 人事交流その他の理由により、現に国家公務員又は他の地方公共団体の職員である者を任用するとき。
(4) 会計年度の職又は臨時の職に任用するとき。
(令2規則13・一部改正)
第10条 選考は、経歴評定、人事評価その他能力の実証に基づき、標準職務遂行能力及び適性の有無を判定するものとする。
(実施機関)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、試験委員により競争試験又は選考を実施するものとする。
2 試験委員は、副市長及び職員並びに人事に関し識見を有する者のうちからその都度市長が任命し、又は委嘱する。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第12条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(令2規則13・追加)
(臨時的任用の期間の更新)
第13条 臨時的任用の期間は、任命権者の承認を得て、6か月を超えない期間で更新することができる。
(令2規則13・追加)
(条件付採用期間の延長)
第14条 任命権者は、職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(令2規則13・追加)
(補則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(令2規則13・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭45.7.24規則53)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭48.9.1規則50)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平2.6.28規則51)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.3.29規則15)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30規則5)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平28.3.31規則14)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令2.3.31規則13)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令5.3.31規則17)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員等に関する経過措置)
第2条 再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に関する第1条の規定による改正前の小樽市職員任用規則第4条の規定は、小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号。以下「令和4年定年改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(以下単に「暫定再任用職員」という。)に関する規定として、なおその効力を有する。