○小樽市職員の任免等の発令に関する訓令

昭和48年4月1日

規程第4号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 市長の任命に係る一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号に規定する臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の任免等の発令については、この訓令の定めるところによる。

(令2訓令2・一部改正)

(任免等の種類)

第2条 この訓令において「任免等」とは、採用、配置換、役職換、職種換、兼務、兼務解除、事務取扱、事務取扱解除、事務代理、事務代理解除、併任、併任解除、併職、併職解除、派遣、派遣解除、昇給、昇格、降格、休職、復職、育児休業、降任、戒告、減給、停職、免職、失職、出向及び退職をいう。

(令5訓令4・一部改正)

(用語の意義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職種 別表第1号左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定めるものをいう。

(2) 役付の職 小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)別表第3号1の部分3級の項から8級の項までに掲げる職並びに同表2の部分1級の項の主査及び同部分2級の項から4級の項までに掲げる職をいう。

(3) 自治法等の職 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令等の定めるところにより発令を要する職をいう。

(4) 採用 法第15条の2第1項第1号に規定する採用(市の他の任命権者に属する機関の職員を引き続き職員に任命する場合を含む。)をいう。

(5) 配置換 役付の職にある職員(以下「役付職員」という。)以外の職員又は主任である職員の勤務箇所を換えることをいう。

(6) 役職換 現に就いている役付の職を他の役付の職に換えること(役付職員以外の職員を役付職員とし、及び役付職員を役付職員以外の職員とする場合を含み、降任を除く。)をいう。

(7) 職種換 現に就いている職種を、他の職種に換えることをいう。

(8) 兼務 現に就いている役付の職若しくは職種又は現に属する勤務箇所のまま、他の役付の職、職種又は勤務箇所を兼ねさせることをいう。

(9) 事務取扱 役付職員に対し、それより下位の役付の職(主任を除く。)の職務を一時的に代行させることをいう。

(10) 事務代理 役付職員に対し、それより上位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。

(11) 併任 市の他の任命権者に属する機関の職員を、その身分のままで、職員に任命することをいう。

(12) 併職 現に就いている職種のまま、自治法等の職を兼ねさせることをいう。

(13) 派遣 職員としての身分を保有させたままで、他の地方公共団体等の職員になることをいう。

(14) 昇給 現に受けている号俸を、同一の職務の級の中で上位の号俸に変更することをいう。

(15) 昇格 職務の級を、同一の給料表の上位の級に変更することをいう。

(16) 降格 職務の級を、同一の給料表の下位の級に変更することをいう。

(17) 休職 法第28条第2項又は法第55条の2第1項ただし書の規定により、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。

(18) 復職 休職中の職員を職務に復帰させることをいう。

(19) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律に規定する休業をいう。

(20) 降任 法第15条の2第1項第3号に規定する降任のうち、法第28条又は第28条の2の規定により、役付の職を下位の役付の職とし、又は役付職員を役付職員以外の職員とすることをいう。

(21) 戒告 法第29条の規定により、職員の責任を確認し、その将来を戒めることをいう。

(22) 減給 法第29条の規定により、職員の号俸を変えることなく、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額を減額することをいう。

(23) 停職 法第29条の規定により、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。

(24) 免職 法第28条第1項又は法第29条の規定により、その意に反して職員としての身分を失わせることをいう。

(25) 失職 法第28条第4項の規定により、職員としての身分を失うことをいう。

(26) 出向 市の他の任命権者に属する機関の職員に引き続きなることをいう。

(27) 退職 免職、失職及び出向の場合を除き、職員としての身分を失うことをいう。

(令2訓令2・令5訓令4・令6訓令4・一部改正)

(辞令書の交付等)

第4条 職員の任免等を発令した場合は、当該職員に対し、辞令書(様式)を交付する。ただし、別に定めるところにより発令があったとみなされた場合その他特別の事情がある場合は、辞令書の交付を省略し、又は他の文書をもって辞令書に代えることができる。

(発令形式)

第5条 辞令書の記載事項及び記入要領については、次に定めるところによる。

(1) 「発令事項」欄は、任免等の種類に応じ、別表第2号に定めるところにより記入する。

(2) 「年月日」欄は、発令の年月日を記入する。

(3) 「市長名」欄は、市長の職名及び氏名を記入し、氏名の末尾に職印を押印する。

(発令の効果)

第6条 職員に配置換、役職換又は職種換の発令をした場合は、当該職員に係る従前のこれらの発令は、それぞれその効力を失う。ただし、勤務箇所を換えないで主任に役職換をした場合における当該職員に係る従前の配置換の発令及び主任である職員の配置換をした場合における当該職員に係る従前の役職換の発令は、その効力を有する。

2 職員に降任の発令をした場合は、当該職員に係る従前の役職換の発令は、その効力を失う。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭49.4.1規程2)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭49.7.26規程7)

この規程は、昭和49年7月26日から施行する。

(昭51.4.12規程7)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭51.5.31規程9)

この規程は、昭和51年5月31日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭51.6.25規程13)

この規程は、昭和51年6月25日から施行する。

(昭52.5.6規程2)

この規程は、昭和52年5月6日から施行する。

(昭53.3.29規程4)

この規程は、昭和53年3月29日から施行する。

(昭53.5.15規程9)

この規程は、昭和53年5月15日から施行する。

(昭54.3.31規程2)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭56.9.1規程5)

この規程は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭58.10.1規程6)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭60.3.29規程1)

この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭60.4.1規程3)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭61.4.1規程3)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭61.12.22規程9)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭63.4.1規程3)

この規程は、昭和63年4月1日より施行する。

(昭63.7.1規程5)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平元.1.8規程1)

この規程は、平成元年1月8日から施行する。

(平2.3.31規程4)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平4.4.1訓令5)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平5.4.1訓令10)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平6.4.1訓令4)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平7.3.31訓令10)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平7.8.31訓令14)

この訓令は、平成7年9月1日から施行する。

(平8.3.29訓令1)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平9.3.5訓令1)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平10.4.10訓令8)

この訓令は、平成10年4月10日から施行する。

(平11.3.17訓令3)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平14.2.28訓令1)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平14.3.29訓令5)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平14.12.30訓令15)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平16.3.31訓令1)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平16.6.23訓令6)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平17.3.18訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月18日から施行する。

(発令の特例)

2 この訓令の施行の際、現に第1条の規定による改正前の小樽市職員の任免等の発令に関する規程別表第1号の規定に基づく給食員の職種にある職員は、別に職種換の発令をされない限り、この訓令の施行の日をもって給食調理員に発令されたものとみなす。

(平18.3.31訓令4)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.30訓令7)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年小樽市条例第4号)附則第4条の規定の適用を受ける職員に対する改正後の別表第2号の規定の適用については、同表発令形式の欄中「○○給料表○○級○○号俸を給する」とあるのは、「

○○給料表○○級○○号俸を給する

ただし、差額として支給する給料を加えた○○円を給する

」とする。

3 この訓令の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(発令の特例)

4 この訓令の施行の日前において、小樽市事務吏員、小樽市技術吏員又は小樽市業務員に任ぜられた職員は、同日をもって小樽市職員に任ぜられたものとみなす。

(平20.3.24訓令1)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.10.17訓令11)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。ただし、別表第2号8の部及び12の部の改正規定は、同年10月17日から施行する。

(平21.3.31訓令5)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平24.3.28訓令1)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平26.3.31訓令5)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平27.3.30訓令1)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.31訓令7)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令2.3.31訓令2)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令5.3.16訓令4)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の小樽市職員の任免等の発令に関する訓令別表第2号23の部の規定は、小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号。以下「令和4年定年改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(以下単に「暫定再任用職員」という。)に関する規定として、なおその効力を有する。

(令6.3.29訓令4)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令8.3.30訓令3)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1号(第3条関係)

(令2訓令2・令6訓令4・令8訓令3・一部改正)

区分

職種

事務職

事務及び学芸員

技術職

土木技術、建築技術、機械技術、造林技術、造園技術、電気技術、保育士、衛生化学技術、情報処理技術、船舶技術、医師、歯科医師、保健師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士、理学療法士、保健福祉相談員、言語指導員、心理士、一般技術及び消防吏員

業務職

運転手、汽缶士、火葬員、処理施設操作員、土木監督、道路査察員、用務員、給食調理員、狂犬病予防技術員、清掃作業員及び一般業務員

別表第2号(第5条関係)

(令5訓令4・一部改正)

任免等の種類

区分

発令形式

1 採用

(1) 役付職員として採用する場合

小樽市職員(事務)に任ずる

○○部○○課長を命ずる

○○給料表○○級○○号俸を給する

小樽市職員(保育士)に任ずる

主任を命ずる

○○部○○課○○係勤務を命ずる

○○給料表○○級○○号俸を給する

(2) 役付職員以外の職員として採用する場合

小樽市職員(土木技術)に任ずる

主事を命ずる

○○部○○課○○係勤務を命ずる

○○給料表○○級○○号俸を給する

2 配置換


○○部○○課○○係勤務を命ずる

3 役職換

(1) 役付職員を役付職員以外の職員とする場合

主事を命ずる

○○部○○課○○係勤務を命ずる

(2) 主任に役職換をする場合

主任を命ずる

○○給料表○○級○○号俸を給する

(3) その他の場合

○○部○○課○○係長を命ずる

○○給料表○○級○○号俸を給する

(給料に異動を生じない場合は、給料の発令は不要である。)

4 職種換


用務員に職種変更する

5 兼務及び兼務解除

(1) 他の勤務箇所を兼ねさせる場合

○○部○○課○○係兼務を命ずる

○○部○○課○○係兼務を解く

(2) 他の役付の職を兼ねさせる場合

○○部○○課長兼務を命ずる

○○部○○課長兼務を解く

(3) 他の職種を兼ねさせる場合

運転手兼務を命ずる

運転手兼務を解く

6 事務取扱及び事務取扱解除


○○部○○課○○係長事務取扱を命ずる

○○部○○課○○係長事務取扱を解く

7 事務代理及び事務代理解除


○○部長事務代理を命ずる

○○部長事務代理を解く

8 併任及び併任解除


小樽市職員(事務)に併任する

小樽市分任出納員を命ずる

小樽市職員(事務)に併任する

○○部○○課○○係勤務を命ずる

小樽市職員(事務)併任を解く

9 併職及び併職解除


○○保育所主任保育士を命ずる

○○保育所主任保育士を解く

10 派遣及び派遣解除

(1) 地方自治法第252条の17の規定により派遣をする場合

地方自治法第252条の17の規定により○○に派遣する

(2) 地方自治法第292条において準用する同法第252条の17の規定により派遣をする場合

地方自治法第292条において準用する同法第252条の17の規定により○○に派遣する

(3) 公益的法人等への小樽市職員の派遣等に関する条例(平成16年小樽市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣をする場合

公益的法人等への小樽市職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により○○に派遣する

(4) 派遣を解く場合

○○の派遣を解く

11 昇給、昇格及び降格


○○給料表○○級○○号俸を給する

12 休職

(1) 法第28条第2項の場合

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる

(2) 法第55条の2第1項ただし書の場合

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により、職員団体の業務に専ら従事することを許可し、休職を命ずる

許可の有効期間は次のとおりとする

期間

○年○月○日から

○年○月○日まで

13 復職


復職を命ずる

(12の項第2号による休職及び14の項による育児休業の場合は、復職の発令は不要である。)

14 育児休業

(1) 休業を承認する場合

育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から

○年○月○日までとする

(2) 休業期間を延長する場合

育児休業期間を○年○月○日まで延長することを承認する

(3) 当該育児休業に係る子以外の子に係る休業を承認する場合

育児休業を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(4) 休業の承認を取り消す場合

育児休業の承認を取り消す

15 降任

(1) 法第28条第1項の場合

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する

○○部○○課○○係長を命ずる

○○給料表○○級○○号俸を給する

(給料に異動を生じない場合は、給料の発令は不要である。)

(2) 法第28条の2の場合

○○部○○課○○係長を命ずる

(給料については、別途通知する。)

16 戒告


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

17 減給


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により 年 月以降○か月間(○日間)給料の月額及びこれに対する地域手当の月額との合計額の○分の1を減給する

18 停職


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○か月間(○日間)停職する

19 免職


地方公務員法第○条第○項第○号の規定により免職する

20 失職


地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した

21 出向


教育委員会へ出向を命ずる

監査委員事務局へ出向を命ずる

水道局へ出向を命ずる

22 退職

(1) 定年退職する場合

小樽市職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職した

退職手当○○円を給する

(2) その他の場合

願により退職を承認する

退職手当○○円を給する

(死亡の場合は、遺族に対する退職手当の発令のみとなる。)

備考 発令形式の欄中「○○給料表」とあるのは、当該職員が適用を受ける給料表の区分に応じ、「行政職給料表」又は「医療職給料表」と表記するものとする。

画像

小樽市職員の任免等の発令に関する訓令

昭和48年4月1日 規程第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
昭和48年4月1日 規程第4号
昭和49年4月1日 規程第2号
昭和49年7月26日 規程第7号
昭和51年4月12日 規程第7号
昭和51年5月31日 規程第9号
昭和51年6月25日 規程第13号
昭和52年5月6日 規程第2号
昭和53年3月29日 規程第4号
昭和53年5月15日 規程第9号
昭和54年3月31日 規程第2号
昭和56年9月1日 規程第5号
昭和58年10月1日 規程第6号
昭和60年3月29日 規程第1号
昭和60年4月1日 規程第3号
昭和61年4月1日 規程第3号
昭和61年12月22日 規程第9号
昭和63年4月1日 規程第3号
昭和63年7月1日 規程第5号
平成元年1月8日 規程第1号
平成2年3月31日 規程第4号
平成4年4月1日 訓令第5号
平成5年4月1日 訓令第10号
平成6年4月1日 訓令第4号
平成7年3月31日 訓令第10号
平成7年8月31日 訓令第14号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成9年3月5日 訓令第1号
平成10年4月10日 訓令第8号
平成11年3月17日 訓令第3号
平成14年2月28日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第5号
平成14年12月30日 訓令第15号
平成16年3月31日 訓令第1号
平成16年6月23日 訓令第6号
平成17年3月18日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月24日 訓令第1号
平成20年10月17日 訓令第11号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成24年3月28日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成27年3月30日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和5年3月16日 訓令第4号
令和6年3月29日 訓令第4号
令和8年3月30日 訓令第3号