○小樽市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月19日
条例第11号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づく、職員の服務の宣誓については、この条例の定めるところによる。
(令2条例1・一部改正)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者(学校職員の場合にあっては、教育委員会とする。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前2項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令2条例1・令3条例3・一部改正)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者がこれを定める。
(令2条例1・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
この条例施行後30日以内にあらたに職員になつた者は、第2条第1項の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭28.4.1条例22)
この条例は、公布の日から施行し、教育職員については昭和27年11月1日から、企業職員については、昭和27年10月1日から適用する。
附則(昭29.7.8条例25)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
(以下省略)
付則(昭31.12.28条例45)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(令2.3.13条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19条例3)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(令3条例3・一部改正)

(令2条例1・令3条例3・一部改正)

(令2条例1・令3条例3・一部改正)

(令2条例1・令3条例3・一部改正)
