○小樽市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月18日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(3) 勤務時間等条例第11条の年次有給休暇

(4) 法第28条第2項第2号の規定に基づく休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平4.12.24条例43)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成4年規則第56号で平成5年2月1日から施行)

(平6.12.26条例29)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第2号で平成7年2月1日から施行)

(平22.6.22条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月18日 条例第30号

(平成22年6月22日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和41年10月18日 条例第30号
平成4年12月24日 条例第43号
平成6年12月26日 条例第29号
平成22年6月22日 条例第17号