○小樽市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年10月18日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条の2第1項に規定する超勤代休時間並びに勤務時間等条例第10条第1項に規定する休日及び代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 勤務時間等条例第11条の年次有給休暇
(4) 法第28条第2項第2号の規定に基づく休職の期間
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平4.12.24条例43)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成4年規則第56号で平成5年2月1日から施行)
附則(平6.12.26条例29)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成7年規則第2号で平成7年2月1日から施行)
附則(平22.6.22条例17)
この条例は、公布の日から施行する。