○職員団体のための職員の行為に関する規則

昭和44年1月11日

規則第1号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定に基づく許可の手続及び小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号。以下「条例」という。)第16条第1項に規定する組合休暇の許可基準等について定めることを目的とする。

(専従許可)

第2条 職員は、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとする場合は、氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに当該団体の業務に専ら従事する期間を記載した様式第1号の申請書を所属長を通じ、あらかじめ、市長に提出しなければならない。

2 市長は、専従許可を与えるときは、その旨及び法第55条の2第2項に規定する許可の有効期間(次条において「有効期間」という。)を明示した文書を当該職員に交付するものとする。

(有効期間の更新)

第3条 市長は、職員から様式第2号の申請書により有効期間更新の許可の申請があったときは、法第55条の2第3項に規定する範囲内で有効期間を更新することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

(専従許可の取消理由が生じた場合の届出)

第4条 専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項の規定に該当することとなったときその他専従許可を取り消されるべき理由が生じた場合には、様式第3号の届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。

(組合休暇の許可基準等)

第5条 条例第16条第1項に規定する機関で市長が別に定めるものは、次に定める機関とする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制を採用する場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 登録された職員団体の諮問に応じ、特定の事項について調査研究を行うための機関

2 前項各号に掲げる機関の構成員として正規の勤務時間中に当該団体の業務に従事する許可(以下この条において「許可」という。)は、職員の申請があった場合で市長が公務に支障がないと認めるときに、その有効期間を定めて与えるものとする。

3 職員は、許可を受けようとする場合は、氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに許可を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した様式第4号の申請書を所属長を通じ、あらかじめ、市長に提出しなければならない。

4 許可を受けた職員は、許可の有効期間中職務に従事することができない。

5 小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年小樽市規則第8号)第9条に規定する時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(施行細目)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(昭48.8.27規則49)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭59.3.31規則22)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平5.1.27規則3)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第2条、第3条又は第6条の規定により専従許可又は登録された職員団体の業務に従事する許可を受けている者に係る当該許可は、改正後の第2条、第3条又は第5条の規定により与えられた許可とみなす。

(平7.1.27規則6)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の第5条の規定により登録された職員団体の業務に従事する許可を受けている者に係る当該許可は、改正後の第5条の規定により与えられた許可とみなす。

(平21.3.24規則10)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員団体のための職員の行為に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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職員団体のための職員の行為に関する規則

昭和44年1月11日 規則第1号

(令和3年9月1日施行)