○小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月19日

条例第15号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(教育長及び学校職員にあっては、教育委員会とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除については、その職務の性質、勤務時間等を考慮して、任命権者が定める。

(令2条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭27.12.5条例54)

この条例は、昭和28年1月1日から施行する。

(昭31.12.28条例45)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭43.12.20条例40)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(平27.3.18条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市特別職報酬等審議会条例、小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例、小樽市特別職に属する職員の給与条例、小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例、小樽市旅費条例及び小樽市職員退職手当支給条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「一部改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により任命された教育長について適用し、一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされた教育長(以下「現教育長」という。)については、第5条の規定による改正後の小樽市旅費条例及び第6条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例を除き適用しない。

(令2.3.13条例1)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月19日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月19日 条例第15号
昭和27年12月5日 条例第54号
昭和31年12月28日 条例第45号
昭和43年12月20日 条例第40号
平成27年3月18日 条例第3号
令和2年3月13日 条例第1号