○小樽市執務時間規則
平成5年1月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の機関の執務時間(市が住民等に行政サービスを提供する時間をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 市の機関の執務時間は、小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前9時から午後5時20分までとする。
(執務時間の特例)
第3条 特別の事務を所掌する機関で、前条の規定によりがたいと認めるものの執務時間は、条例又はこれに基づく規則に特別の定めがあるものを除き、市長が定める。
附則
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平7.1.27規則7)
この規則は、平成7年2月1日から施行する。