○小樽市執務時間規則

平成5年1月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の機関の執務時間(市が住民等に行政サービスを提供する時間をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。

(執務時間)

第2条 市の機関の執務時間は、小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前9時から午後5時20分までとする。

(執務時間の特例)

第3条 特別の事務を所掌する機関で、前条の規定によりがたいと認めるものの執務時間は、条例又はこれに基づく規則に特別の定めがあるものを除き、市長が定める。

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平7.1.27規則7)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

小樽市執務時間規則

平成5年1月27日 規則第1号

(平成7年2月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成5年1月27日 規則第1号
平成7年1月27日 規則第7号