○小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
平成6年12月26日
条例第29号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成4年小樽市条例第43号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 任命権者は、職務の特殊性により、前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(令4条例31・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
(令4条例31・一部改正)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(令4条例31・一部改正)
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、別に定めるところにより、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
第7条 削除
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(超勤代休時間)
第8条の2 任命権者は、小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号。以下「給与条例」という。)第16条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいい、第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(令4条例31・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに第2項及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは、「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例3・一部改正)
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 任命権者は、職務の特殊性により、前項に規定する休日に勤務することを必要とする職員の当該休日に相当する日(以下「休日に相当する日」という。)について、別に定めることができる。
3 祝日法による休日又は年末年始の休日が週休日に当たるときは、その日は、週休日とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 当該年度の中途において新たに職員となる者 その年度の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に1日若しくは半日又は時間を単位として与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(令4条例31・一部改正)
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、婚姻、出産、服喪その他の特別の理由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
2 特別休暇の理由及び期間は、規則で定める。
3 任命権者は、前項の規定による期間内であっても業務の都合により必要があると認めるときは、職員に出勤を命ずることができる。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第17条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、給与条例第29条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(令4条例31・令7条例3・令7条例24・一部改正)
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が、登録された職員団体の規約に定める機関で市長が別に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合における休暇とする。
2 組合休暇の日数は、1年度につき、30日を超えることはできない。
3 第15条第3項の規定は、組合休暇の場合に準用する。この場合において、「介護休暇」とあるのは、「組合休暇」と読み替えるものとする。
(令4条例31・一部改正)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認等)
第17条 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、別に定めるところにより、任命権者の承認又は許可を受けなければならない。
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第17条の2 任命権者は、小樽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小樽市条例第6号)第11条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項に規定する申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 小樽市職員の育児休業等に関する条例第11条第1項に規定する申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
(令7条例24・追加)
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第17条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(令7条例3・追加、令7条例24・旧第17条の2繰下・一部改正)
(勤務環境の整備に関する措置)
第17条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(令7条例3・追加、令7条例24・旧第17条の3繰下)
(令2条例1・全改)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成7年規則第2号で平成7年2月1日から施行)
附則(平10.6.25条例18)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平12.9.29条例84)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平13.12.25条例24)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第15条の規定は、改正前の小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧勤務時間条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新勤務時間条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間」とする。
3 旧勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新勤務時間条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平14.3.25条例3)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平18.3.27条例2)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の平成18年度における年次有給休暇の日数は、施行日の前日における当該職員の年次有給休暇の残日数に5日を加えた日数とする。この場合において、同条第2項の規定により平成19年度に繰り越すことができる当該休暇の日数が20日を超えるときは、これを20日とする。
3 平成18年度において組合休暇を付与する職員に対する改正後の第16条第2項の規定の適用については、同項中「1年度につき」とあるのは「平成18年1月1日から平成19年3月31日までの期間において」と、「30日」とあるのは「38日」とする。
附則(平18.9.26条例44)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第11条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.12.27条例38)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.3.21条例13)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平22.3.23条例1)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平22.6.22条例19)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平23.3.15条例1)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平28.3.23条例7)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.24条例4)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平31.3.19条例1)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令2.3.13条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令4.12.27条例31)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第15条第3項及び第16条第3項の改正規定並びに第5条中公益的法人等への小樽市職員の派遣等に関する条例第2条第1項及び第2項第5号並びに第19条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
第10条 第3条の規定による改正前の小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項に規定する再任用短時間勤務職員に関する同項の規定並びに同条例第3条第1項ただし書及び第2項ただし書、第4条第2項、第12条第1項第1号並びに第16条第2項の規定は、短時間勤務の職を占める暫定再任用職員に関する規定として、なおその効力を有する。
附則(令7.3.26条例3)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務の制限に係る期間の初日とする改正後の第8条の3第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則で定めるところにより、当該請求を行うことができる。
附則(令7.9.26条例24)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の第17条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。