○小樽市職員の勤務時間等に関する訓令

平成7年1月27日

訓令第3号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

小樽市職員の勤務時間等に関する規程(平成5年小樽市訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号。以下「条例」という。)第3条第2項第4条及び第6条の規定に基づき、職員の勤務時間、週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項の規定による職員の勤務時間の割振りは、午前8時50分から午後5時20分までとする。ただし、任命権者が、公務の都合上、必要があると認めるときは、別に定める時間とすることができる。

(令2訓令6・一部改正)

(休憩時間)

第3条 条例第6条の規定による職員(次条に規定する職員を除く。)の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。ただし、公務の都合上、当該時間に休憩時間を置くことが困難な職員については、所属長が別に定める時間とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等)

第4条 条例第4条第1項の規定による特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに条例第6条の規定による当該職員の休憩時間については、別表のとおりとする。

(時間外勤務命令により勤務時間が8時間を超える場合の勤務時間等の特例)

第5条 時間外勤務を命ずることにより職員の1日の勤務時間が8時間を超えることとなる場合の当該職員の勤務時間等については、前3条の規定にかかわらず、総務部長が定める基準に従い、所属長が変更することができる。

2 前項の規定による勤務時間等の変更は、勤務時間等変更簿(様式)により行うものとする。

(令5訓令4・旧第6条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年2月1日から施行する。

(平成18年7月1日から同年8月11日までの期間における勤務時間の割振りの特例)

2 平成18年7月1日から同年8月11日までの期間における職員の勤務時間の割振りに係る第2条の規定の適用については、同条中「午前8時50分から午後5時20分まで」とあるのは、「午前8時から午後4時30分まで」とする。

3 前項の規定は、公務の都合その他の理由により所属長が同項の規定に基づく勤務時間の割振りによることが適当でないと認める職員については、適用しない。

(平7.3.31訓令11)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平8.3.29訓令2)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平9.3.31訓令2)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平10.3.31訓令6)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平11.3.17訓令3)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平12.3.31訓令5)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表に廃棄物事業所収集業務係及び資源物処理係の項を加える改正規定は、平成12年7月1日から施行する。

(平13.3.30訓令4)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平14.2.28訓令1)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平14.3.29訓令6)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平14.6.27訓令11)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平15.3.26訓令3)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平16.3.31訓令2)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平16.6.23訓令6)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平17.3.18訓令3)

この訓令中第1条の規定は平成17年3月18日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平17.3.31訓令6)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.6.21訓令9)

この訓令は、平成17年6月21日から施行する。

(平18.3.31訓令5)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.6.26訓令9)

この訓令は、平成18年6月26日から施行する。

(平18.10.31訓令11)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平19.1.30訓令1)

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平19.3.30訓令9)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平20.3.27訓令2)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.7.29訓令8)

この訓令は、平成20年7月29日から施行する。

(平21.3.31訓令6)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平29.3.28訓令2)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平30.3.27訓令2)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令2.3.26訓令1)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.5.14訓令6)

この訓令は、令和2年5月14日から施行する。

(令3.3.1訓令3)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.3.31訓令6)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令4.3.30訓令3)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令5.3.16訓令4)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正前の小樽市職員の勤務時間等に関する訓令第5条の規定は、暫定再任用職員(令和4年定年改正条例附則第5条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)に関する規定として、なおその効力を有する。

(令6.3.29訓令5)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令8.3.30訓令4)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2訓令1・令3訓令3・令3訓令6・令4訓令3・令6訓令5・令8訓令4・一部改正)

所属

勤務等の区分

勤務時間

休憩時間

週休日

勤労青少年ホーム


午前9時20分から午後5時50分までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

葬斎場


午前8時30分から午後5時までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 友引の日

(2) 4週間ごとの期間につき8日から友引の日の日数を減じた日数

保育所

所長

午前8時50分から午後5時20分までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

用務員

午前7時30分から午後4時までとする。

給食調理員

午前8時30分から午後5時までとする。

保育士

早出1勤務

午前7時30分から午後4時までとする。

(1) 日曜日

(2) 4週間ごとの期間につき4日

早出2勤務

午前7時45分から午後4時15分までとする。

早出3勤務

午前8時から午後4時30分までとする。

早出4勤務

午前8時15分から午後4時45分までとする。

早出5勤務

午前8時30分から午後5時までとする。

正常勤務

午前8時50分から午後5時20分までとする。

遅出勤務

午前10時45分から午後7時15分までとする。

清掃事業所収集業務係


午前8時20分から午後4時50分までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

介護保険課(保険給付業務を担当する職員のうち、介護認定審査会事務に従事する職員(主査及び副主査を含む。)に限る。)

正常勤務

午前8時50分から午後5時20分までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

遅出勤務

午前11時30分から午後8時までとする。

生活安全課(銭函市民センターに勤務する職員に限る。)


午前8時50分から午後5時20分までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 日曜日

(2) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、休日(休日が2日以上続くときは、最後の休日)の翌日)

(令5訓令4・一部改正)

画像

小樽市職員の勤務時間等に関する訓令

平成7年1月27日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成7年1月27日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第11号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成10年3月31日 訓令第6号
平成11年3月17日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成14年2月28日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第6号
平成14年6月27日 訓令第11号
平成15年3月26日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成16年6月23日 訓令第6号
平成17年3月18日 訓令第3号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成17年6月21日 訓令第9号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成18年6月26日 訓令第9号
平成18年10月31日 訓令第11号
平成19年1月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成20年3月27日 訓令第2号
平成20年7月29日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成29年3月28日 訓令第2号
平成30年3月27日 訓令第2号
令和2年3月26日 訓令第1号
令和2年5月14日 訓令第6号
令和3年3月1日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和4年3月30日 訓令第3号
令和5年3月16日 訓令第4号
令和6年3月29日 訓令第5号
令和8年3月30日 訓令第4号