○小樽市職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月31日
条例第6号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等について必要な事項を定めることを目的とする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 小樽市職員の定年等に関する条例(昭和58年小樽市条例第20号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(2) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外のもの
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して市長が別に定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(令2条例1・令4条例9・令4条例20・一部改正)
(法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が別に定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(令2条例1・追加、令4条例20・一部改正)
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が別に定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(令4条例20・全改)
(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休暇を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休暇又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認の効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(令2条例1・令4条例20・一部改正)
(法第2条第1項第1号の条例で定める期間)
第3条の2 法第2条第1項第1号の条例で定める期間は、57日間とする。
(令4条例20・追加)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第5条の2 小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号。以下「給与条例」という。)第24条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(市長が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第25条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(令2条例1・令6条例3・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第6条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与条例第6条第3項の市長が別に定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(令2条例1・令6条例3・一部改正)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第7条 小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号)第7条の2第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第7条の2第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての小樽市職員退職手当支給条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「2分の1」とあるのは、「3分の1」とする。
(部分休業をすることができない職員)
第7条の2 法第19条第1項の条例で定める職員は、勤務日の日数(同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の請求に係る場合にあっては、勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間)を考慮して市長が別に定める非常勤職員以外の非常勤職員とする。
(令2条例1・追加、令4条例9・令4条例31・令7条例25・一部改正)
(第1号部分休業の承認)
第8条 第1号部分休業の承認は、30分を単位として行うものとする。
2 労働基準法第67条の規定による育児時間又は小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号)第15条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(令2条例1・令7条例25・一部改正)
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数
(令7条例25・追加)
(法第19条第2項の条例で定める1年の期間)
第8条の3 法第19条第2項の条例で定める1年の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(令7条例25・追加)
(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分
(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間
(令7条例25・追加)
(法第19条第3項の条例で定める特別の事情)
第8条の5 法第19条第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。
(令7条例25・追加)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第9条 職員が法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第29条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(令7条例25・一部改正)
(部分休業の承認の取消事由)
第10条 法第19条第6項において準用する法第5条第2項の条例で定める事由は、職員が第3項変更をしたときとする。
(令7条例25・全改)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第11条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(令4条例9・追加)
(勤務環境の整備に関する措置)
第12条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) 前2号に掲げるもののほか、育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(令4条例9・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令4条例9・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条及び改正前の小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「勤務時間等条例」という。)第8条の2の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。
(小樽市職員の育児休業に係る給与等の特例に関する条例の廃止)
3 小樽市職員の育児休業に係る給与等の特例に関する条例(昭和51年小樽市条例第45号)は、廃止する。ただし、女子教育職員等育児休業法及び勤務時間等条例に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当についての取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平4.12.24条例43)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成4年規則第56号で平成5年2月1日から施行)
附則(平6.3.28条例2)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平7.3.31条例16)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平11.12.24条例28)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平14.3.25条例4)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附則(平14.12.26条例47)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の小樽市職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平19.3.14条例6)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.9.28条例26)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「適用日」という。)以後に職務に復帰した場合における号俸の調整について適用し、育児休業をした職員が適用日前に職務に復帰した場合における号俸の調整については、なお従前の例による。
3 改正法の施行の際現に育児休業をしている職員が適用日以後に職務に復帰した場合における改正後の第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(平22.6.22条例18)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の第3条第4号の規定により職員が申し出た計画は、改正後の第3条第4号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平29.3.24条例5)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.10.16条例39)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令2.3.13条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18条例9)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.9.29条例20)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第3条第5号の育児休業等計画書を提出している職員に対しては、同号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令4.12.27条例31)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
第11条 施行日から令和14年3月31日までの間(以下「暫定再任用適用期間」という。)における第4条の規定による改正後の小樽市職員の育児休業等に関する条例第7条の2の規定の適用については、同条中「の非常勤職員」とあるのは、「の非常勤職員(小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号)附則第5条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)」とする。
附則(令6.3.28条例3)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令7.9.26条例25)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 法第19条第2項第2号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における部分休業の請求をする場合における第1条の規定による改正後の小樽市職員の育児休業等に関する条例第8条の4の規定の適用については、同条第1号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、同条第2号中「10」とあるのは「5」とする。