○小樽市職員の営利企業等の従事制限の基準に関する規則

昭和28年5月25日

規則第25号

第1条 地方公務員法(以下「法」という。)第38条の規定に基づく職員の営利企業等の従事制限については、この規則の定めるところによる。

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位は、同項に規定する役員の外、無限責任社員、顧問、参与、評議員、清算人及びこれに準ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。

この規則公布前、既に許可を受けた者は、この規則により許可を受けたものとみなす。

小樽市職員の営利企業等の従事制限の基準に関する規則

昭和28年5月25日 規則第25号

(昭和28年5月25日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和28年5月25日 規則第25号