○小樽市単純な労務に雇用される職員の勤務条件に関する規則

昭和30年2月8日

規則第4号

第1条 小樽市単純な労務に雇用される職員(準雇員を含む。以下職員という。)の勤務条件については、別に定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 職員の勤務条件については、この規則または一般職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規定を準用する。

第3条 削除

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小樽市職員就業規則は、廃止する。

(昭32.4.16規則21)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭32.11.29規則60)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小樽市役所臨時傭人就業規則は、廃止する。

(昭37.12.25規則62)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭40.4.9規則16)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭41.8.1規則41)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭41.9.10規則55)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭43.12.25規則67)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

小樽市単純な労務に雇用される職員の勤務条件に関する規則

昭和30年2月8日 規則第4号

(昭和44年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和30年2月8日 規則第4号
昭和32年4月16日 規則第21号
昭和32年11月29日 規則第60号
昭和37年12月25日 規則第62号
昭和40年4月9日 規則第16号
昭和41年8月1日 規則第41号
昭和41年9月10日 規則第55号
昭和43年12月25日 規則第67号