○小樽市失業者就労事業自立引退者特例給付金支給規則

昭和61年7月29日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、失業者就労事業の終息に伴い、失業者就労事業から自立引退した者に対して失業者就労事業自立引退者特例給付金(以下「特例給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 紹介対象者

小樽公共職業安定所長(以下「安定所長」という。)から失業者就労事業紹介対象者手帳を交付されている者をいう。

(2) 自立引退者

平成8年3月末日現在紹介対象者又は紹介対象者としての取扱いを留保され小樽公共職業安定所(以下「安定所」という。)に失業者就労事業紹介対象者手帳を保管されていた者であって、緊急失業対策法を廃止する法律(平成7年法律第54号)の施行による失業者就労事業の終息に伴い、平成8年4月1日以降、紹介対象者の資格を喪失したものをいう。

(3) 自立引退日

平成8年4月1日をいう。

(4) 紹介対象者等

次のからまでのいずれかに該当する者をいう。

 紹介対象者

 平成8年3月末日現在安定所の職業紹介を受けて公共事業、民間事業その他の事業に就労していることにより、紹介対象者としての取扱いを留保されていた者

 平成8年3月末日現在公共職業能力開発施設の行う職業訓練又は求職者を作業環境に適応させる訓練を受けていることにより、紹介対象者としての取扱いを留保されていた者

 平成8年3月末日現在業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により、紹介対象者としての取扱いを留保されていた者

(5) 就労日等

紹介対象者等が、次のからまでのいずれかに該当する日をいう。

 安定所の職業紹介を受けて失業者就労事業、公共事業、民間事業その他の事業に就労した日

 公共職業訓練施設の行う職業訓練又は求職者を作業環境に適応させる訓練を受けた日

 業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により、紹介対象者としての取扱いを留保されていた日

 安定所に出頭した日

(支給対象者及び支給額)

第3条 特例給付金は、自立引退者に対し、その申請に応じて支給するものとし、その支給額は、自立引退者の年齢区分に応じ、次のとおりとする。

(1) 平成8年3月末日現在、65歳の者

次のからまでに掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 自立引退日前3箇月間引き続き紹介対象者等であった者で、当該期間における就労日等が通算して18日以上のもの 220万円

 自立引退日の前日において、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により、紹介対象者としての取扱いを留保されていた者 220万円

 自立引退日前2年間における就労日等が通算して144日以上の者 220万円

 上記ア及びイに該当しない者であって、自立引退日前2年間における就労日等が通算して18日以上144日未満のもの 150万円

 上記アからエまでのいずれにも該当しない者 40万円

(2) 平成8年3月末日現在、65歳未満の者

次のからまでに掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 自立引退日前3箇月間引き続き紹介対象者等であった者で、当該期間における就労日等が通算して18日以上のもの 250万円

 自立引退日の前日において、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により、紹介対象者としての取扱いを留保されていた者 250万円

 自立引退日前2年間における就労日等が通算して144日以上の者 250万円

 上記ア及びイに該当しない者であって、自立引退日前2年間における就労日等が通算して18日以上144日未満のもの 170万円

 上記アからエまでのいずれにも該当しない者 50万円

第4条 削除

(支給の申請)

第5条 特例給付金の支給を受けようとする者は、失業者就労事業自立引退者特例給付金支給申請書(別記様式第1号。以下「支給申請書」という。)により安定所長を経由して、市長に支給の申請をしなければならない。

2 支給申請書は、特例給付金の支給を受けようとする者が直接安定所長に提出しなければならない。ただし、疾病等により直接提出することができない者については、代理人が提出することができる。この場合においては、代理人であることを証する書類を添付しなければならない。

3 支給申請書の提出期限は、平成8年4月1日から平成8年4月30日までとする。

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の支給の申請があつたときは、その内容を審査のうえ、支給の可否及び支給額を決定し、失業者就労事業自立引退者特例給付金支給決定通知書(別記様式第3号次条において「支給決定通知書」という。)又は失業者就労事業自立引退者特例給付金不支給決定通知書(別記様式第4号)により、特例給付金の支給を申請した者(以下「申請者」という。)に対し、その旨を通知する。

(特例給付金の支給)

第7条 前条により支給決定通知書を受けた者は、小樽市財務会計規則(平成19年小樽市規則第27号)第53条第2項に規定する請求書を提出し、特例給付金の支給を受けるものとする。

(支給決定の取消し等)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により特例給付金の支給を受け又は受けようとした者については、既に行つた支給の決定を取り消し、申請者に対し失業者就労事業自立引退者特例給付金支給決定取消通知書(別記様式第5号)によりその旨を通知するとともに、既に特例給付金が支給されているときは、返還させるものとする。

2 市長は、特例給付金の返還を命じようとするときは、失業者就労事業自立引退者特例給付金返還指示書(別記様式第6号)によるものとする。

1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

2 小樽市失業者就労事業就労者自立引退特例援助金支給規則(昭和56年小樽市規則第47号)は廃止する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.3.30規則17)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に自立引退する者に対して支給する特例給付金から適用し、同日前に自立引退した者に対して支給する特例給付金については、なお従前の例による。

(平8.3.29規則26)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日に自立引退する者に対して支給する特例給付金について適用し、同日前に自立引退した者に対して支給する特例給付金については、なお従前の例による。

(平19.3.30規則27)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平20.3.27規則13)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平25.3.29規則26)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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小樽市失業者就労事業自立引退者特例給付金支給規則

昭和61年7月29日 規則第40号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第3章
沿革情報
昭和61年7月29日 規則第40号
平成元年1月8日 規則第2号
平成3年3月30日 規則第17号
平成8年3月29日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第27号
平成20年3月27日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第26号