○小樽市失業者就労事業引退者自立支援加算金支給規則
平成7年12月22日
規則第68号
(目的)
第1条 この規則は、失業者就労事業の就労者のうち、平成8年度以降旧失業対策事業従事者暫定就労事業及び高年齢者就業開発事業(失業対策事業引退者団体委託援助事業)(以下「任就事業」という。)のいずれにも就労せずに自立するものに対して、失業者就労事業引退者自立支援加算金(以下「自立支援加算金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 紹介対象者 公共職業安定所長(以下「安定所長」という。)から失業者就労事業紹介対象者手帳を交付されている者をいう。
ア 平成8年3月末日現在において満65歳未満であるもの
イ 平成8年度以降旧失業対策事業従事者暫定就労事業及び任就事業のいずれにも就労せずに自立するもの
(支給対象者及び支給額)
第3条 自立支援加算金は、自立支援措置対象者に対し、その申請に応じて支給するものとし、その支給額は、次のアからオまでに掲げる対象者の年齢区分に応じ、それぞれに定める額とする。
ア 平成8年3月末日現在満64歳の者 140万円
イ 平成8年3月末日現在満63歳の者 180万円
ウ 平成8年3月末日現在満62歳の者 220万円
エ 平成8年3月末日現在満61歳の者 260万円
オ 平成8年3月末日現在満60歳以下の者 300万円
(申請)
第4条 自立支援加算金の支給を受けようとする者は、失業者就労事業引退者自立支援加算金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)により安定所長を経由して、市長に支給の申請をしなければならない。
2 支給申請書は、失業者就労事業紹介対象者手帳の交付を受けた安定所長に提出しなければならない。
3 支給申請書は、自立支援加算金の支給を受けようとする者が直接提出しなければならない。ただし、疾病等により直接提出することができない者については、代理人が提出することができる。この場合においては、代理人であることを証する書類を添付しなければならない。
4 支給申請書の提出期間は、平成8年1月8日から1月31日までとする。
(支給決定の取消し)
第6条 市長は、平成8年3月末日において、紹介対象者等でないこととなった者及び偽りその他不正の行為により自立支援加算金の支給を受け、又は受けようとした者については、既に行った支給の決定を取り消し、申請者に対し失業者就労事業引退者自立支援加算金支給決定取消通知書(様式第4号)によりその旨を通知するとともに、既に自立支援加算金が支給されているときは、返還させるものとする。
附則
この規則は、平成8年1月8日から施行する。



