○小樽市職員の職員き章等に関する規則

昭和30年4月4日

規則第14号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

第1条 この規則は、市職員(以下「職員」という。)が執務中職員き章をはい用することによって、その身分を明らかにするとともに、公務員としての自覚と品位とを高めることを目的とする。

(令2規則13・令4規則12・令8規則20・一部改正)

第2条 この規則において「職員」とは、一般職の地方公務員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員を除いた者をいう。

(令2規則13・令4規則12・一部改正)

第3条 職員には、第1条の目的を達成するため、様式第1号の職員き章を貸与する。

2 職員は、執務中は職員き章を上衣の左襟部にはい用するものとする。ただし、襟のない上衣を着用するときその他の職員き章のはい用が困難であるときは、この限りでない。

(令4規則12・令8規則20・一部改正)

第4条 職員には、その身分を証するため、様式第2号の身分証明書を交付する。

(令4規則12・一部改正)

第5条 職員は、職員き章又は身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は改ざんしてはならない。

(令2規則13・令4規則12・一部改正)

第6条 任命権者は、職員に対する職員き章の貸与及び身分証明書の交付についての事務を行う。

(令4規則12・一部改正)

第7条 職員は、職員き章又は身分証明書を紛失し、又は毀損したときは、直ちに、職員き章にあっては様式第3号の職員き章再貸与願を、身分証明書にあっては様式第4号の身分証明書再交付願を任命権者に提出し、その再貸与又は再交付を受けなければならない。

2 職員は、前項の規定により職員き章の再貸与を受ける場合は、実費を弁償しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定にかかわらず、紛失又は毀損の理由が特にやむを得ないと認められる場合は、実費を徴収せず再貸与することができる。

4 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、直ちに、任命権者に返還し、その再交付を受けなければならない。

(令2規則13・令4規則12・令8規則20・一部改正)

第8条 任命権者は、様式第5号の職員き章貸与身分証明書交付カードを備え、その貸与及び交付の状況を明らかにしなければならない。

(令4規則12・一部改正)

第9条 職員が退職等の理由によりこの規則の適用を受けなくなったときは、直ちに現に貸与を受けている職員き章及び交付を受けている身分証明書を任命権者に返還しなければならない。

(令2規則13・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭35.8.6規則45)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月28日から適用する。(以下省略)

(昭36.7.20規則34)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭49.4.23規則27)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭50.7.30規則42)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に交付した身分証明書については、なお従前の例による。

(昭51.7.19規則75)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2.3.31規則13)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令4.3.22規則12)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令8.3.25規則20)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

(令3規則51・令4規則12・令8規則20・一部改正)

画像

(令3規則51・令4規則12・令8規則20・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

小樽市職員の職員き章等に関する規則

昭和30年4月4日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月4日 規則第14号
昭和35年8月6日 規則第45号
昭和36年7月20日 規則第34号
昭和49年4月23日 規則第27号
昭和50年7月30日 規則第42号
昭和51年7月19日 規則第75号
平成元年1月8日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年8月30日 規則第51号
令和4年3月22日 規則第12号
令和8年3月25日 規則第20号