○小樽市職員の交通事故防止に関する訓令
昭和59年7月30日
規程第7号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)に乗車する場合の遵守すべき事項等を定め、職員の交通事故の防止を図ることを目的とする。
(安全運転の徹底)
第2条 職員は、自動車を運転するときは、常に法令を遵守し、人命尊重と互譲の精神に徹し、安全運転を旨としなければならない。
第3条 職員は、自動車を運転するときは、次に掲げる道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の義務に違背することがないよう、特に留意しなければならない。
(1) 法第65条第1項に規定する酒気帯び運転の禁止
(2) 法第64条に規定する無免許運転の禁止
(3) 法第22条第1項に規定する最高速度の遵守義務
(4) 法第71条の3に規定する座席ベルトに係る遵守義務
(運転者以外の座席ベルトの装着)
第4条 職員は、運転者席以外の乗車装置に乗車したときは、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に定める場合を除き、座席ベルトを装着しなければならない。
(交通事故時の措置)
第5条 職員は、自動車の運転中に交通事故が発生したときは、死傷者の救護に万全を尽くす等法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに所属長に報告しなければならない。
付則
この規程は、昭和59年8月1日から施行する。
付則(昭61.10.31規程8)
この規程は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平25.3.29訓令4)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。