○小樽市当直規程

平成5年2月1日

訓令第5号

小樽市当直規程(昭和36年小樽市規程第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市の本庁舎(以下「庁舎」という。)における宿直及び日直(以下「当直」という。)については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(当直の委託等)

第2条 当直は、委託により行うものとする。

2 総務部総務課長(総務部総務課長が不在のときは総務部次長とし、総務部総務課長及び総務部次長がともに不在のときは総務部長とする。以下同じ。)は、当直の委託契約が解除された場合その他当直が委託により行うことができない場合において、次の委託契約が締結されるまでの間、庁舎内に勤務する男子職員(採用後1週間以内の者を除く。)で係長(係長に相当する職を含む。)以下のものに対し、当該職員が所属する課の長(課に所属しない職員にあっては、当該職員を指揮監督する主幹をいい、当該主幹が欠けている場合にあっては、当該主幹の直近上位の職にある者をいう。以下「所属長」という。)を経て、当直勤務を命ずることができる。

3 総務部総務課長は、前項の規定により職員に当直勤務を命じたときは、当直命令簿(様式第1号)に必要事項を記載しておかなければならない。

4 第2項の規定により当直勤務を命じられた職員(以下「当直員」という。)は、やむを得ない事情のため当該当直勤務に就くことができなくなったときは、所属長を経て、速やかに、その旨を総務部総務課長に申し出なければならない。

(勤務時間)

第3条 当直員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時20分から翌日午前8時50分まで

(2) 日直 小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に定める休日の午前8時50分から午後5時20分まで

(担当事務)

第4条 当直員は、その勤務時間内において、次に掲げる事務を担当する。

(1) 庁舎内(消防本部庁舎の5階部分及び6階部分を含む。)の取締りについてのこと。

(2) 金庫、各事務室のかぎその他委託を受けた金品の保管についてのこと。

(3) 勤務時間内に届けられた文書及び物品の受理及び保管についてのこと。

(4) 出生届、死亡届、婚姻届等戸籍についての届出書の受理及び保管についてのこと。

(5) 住民票の交付及び当該手数料の収納についてのこと。

(6) 時間外勤務命令簿の受理及び保管並びに時間外勤務命令簿への入退庁時間の記入についてのこと。

(7) 庁舎の出入口の開閉についてのこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、総務部総務課長が指示する事務の処理についてのこと。

2 前項第7号に掲げる事務は、庁舎の出入口を職員の勤務開始時刻のおおむね30分前に開き、職員の勤務終了時刻のおおむね30分後に閉鎖して行うものとする。ただし、総務部総務課長が必要があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

3 前項に規定するもののほか、当直員が行う第1項に規定する事務の処理方法及び当直員が処理した事務又は保管した文書若しくは物品の引継方法については、総務部総務課長が定める。

(異常事態発生時等の対応)

第5条 当直員は、その勤務時間中に庁舎内の異常を発見したとき、市内での災害又は火災の発生の連絡を受けたとき等の場合には、必要に応じて消防署等関係官公署に通報するとともに、速やかに、その旨を総務部総務課長に報告しなければならない。

(当直日誌の記載)

第6条 当直員は、その勤務時間中に処理した事務の内容その他必要な事項を当直日誌(様式第2号)に記載し、署名した上で、勤務終了後、速やかに、総務部総務課長に提出しなければならない。

この訓令は、平成5年2月1日から施行する。

(平7.1.27訓令5)

この訓令は、平成7年2月1日から施行する。

(平13.6.1訓令10)

この訓令は、平成13年6月1日から施行する。

(平16.3.31訓令5)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平19.3.30訓令10)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平25.3.29訓令5)

この訓令は、平成25年4月1日から施行し、同日の午後5時20分以後の宿直及び日直から適用する。

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小樽市当直規程

平成5年2月1日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成5年2月1日 訓令第5号
平成7年1月27日 訓令第5号
平成13年6月1日 訓令第10号
平成16年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成25年3月29日 訓令第5号