○小樽市職員研修規程

平成10年3月31日

訓令第7号

小樽市職員研修規程(昭和37年小樽市規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づいて行う職員の研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員を養成することを目的とする。

(研修の実施計画)

第3条 総務部長は、職員に対する研修の必要度を考察して、毎年4月30日までに当該年度の研修の実施計画を定めるものとする。

(研修の種類)

第4条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本研修

 新規採用職員研修

 初級研修

 中級研修

 上級研修

 業務職員研修

 監督者研修

 管理者研修

(2) 特別研修

(3) 派遣研修

(4) 職場研修

(5) 自主研修

(基本研修)

第5条 基本研修は、職員の職務に応じ必要な知識及び能力を向上させるために実施するものとする。

2 基本研修の対象職員及び研修目標は、別表のとおりとする。

(特別研修)

第6条 特別研修は、職員がその職務を遂行するために必要とする専門的な知識及び技術を向上させるために実施するものとする。

(派遣研修)

第7条 派遣研修は、職員に必要な専門的かつ総合的な知識及び能力を習得させるため、研修を委託した国、他の地方公共団体その他団体等に派遣して実施し、又は他都市の行政実情等を調査させ、及び研究させるため、外国若しくは国内に派遣して実施するものとする。

2 前項の研修を修了した職員は、職場研修等を通じて、その成果の活用を図るものとする。

(職場研修)

第8条 職場研修は、職員を指揮監督する職員(以下「所属長」という。)が、所属職員に日常の職務を通じて、当該職務に必要な知識及び技能を習得させるために実施するものとする。

2 総務部長は、前項の研修が有効かつ円滑に推進されるよう必要に応じ助言し、又は援助するものとする。

(自主研修)

第9条 自主研修は、職員が自ら市の行政事務の各般について調査し、及び研究するものとする。

2 市長は、前項の研修について必要と認めるときは、別に定めるところにより、助成等を行うものとする。

(受講者の決定)

第10条 第4条第1号から第3号までに掲げる研修を受ける職員(以下「受講者」という。)の決定については、当該研修の対象職員の中から次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 選考による指名

(2) 所属長の選考内申

(3) 職務の遂行に支障のない場合における職員の希望

2 総務部長は、前項の受講者を決定したときは、当該受講者の所属長に対し、その旨を通知するものとする。

(受講者の服務)

第11条 受講者は、研修を実施する機関の定める規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。

(受講の停止又は免除)

第12条 総務部長は、受講者が次の各号のいずれかに該当するときは、研修の受講の停止を命じ、又は受講を免除することができる。

(1) 規律を乱す行為その他受講者としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障又は公務により受講が困難となったとき。

(3) 前号に掲げる以外の事由で受講が困難となったとき。

(研修効果の測定)

第13条 総務部長は、第4条に規定する研修のうち必要と認めるものについては、当該研修修了後において研修効果の測定を行うことができる。

(所属長の責任)

第14条 研修を命ぜられた職員の所属長は、当該職員が研修に専念できるよう配慮しなければならない。

(講師)

第15条 研修の講師は、有識者又は職員の中から市長が委嘱し、又は指名する。

(教材等の貸与又は支給)

第16条 研修のため必要と認める教材等については、研修を受ける職員に貸与し、又は支給する。

(人事記録)

第17条 総務部長は、第4条に規定する研修のうち必要と認めるものについて、職員が当該研修を修了したときは、当該職員の履歴書にその旨を記録する。

(研修の委託)

第18条 市長は、他の任命権者、他の地方公共団体の長等から、当該機関の職員研修の実施について委託を受けたときは、当該職員に必要な研修を行うものとする。

(委任)

第19条 この訓令に定めるもののほか、職員の研修の実施について必要な事項は、総務部長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平17.3.18訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月18日から施行する。

別表(第5条関係)

研修区分

対象職員

研修目標

新規採用職員研修

新規採用職員

公務員としての自覚及び意識を養い、業務を進めるための基礎知識を習得し、仕事に対する意欲及び職場への適応力を高める。

初級研修

採用後3年程度の職員

市政についての理解を深めるとともに、事務改善能力の向上を図る。

中級研修

採用後5年程度の職員

課題発見能力及び問題解決能力を高め、中堅職員としての職務遂行能力の向上を図る。

上級研修

採用後10年程度の職員

職場のリーダー職員としての役割を認識するとともに、職場での政策形成能力の向上を図る。

業務職員研修

業務職員

公務員としての自覚及び意識について再確認し、職業意識の高揚を図り、活力ある職場を作る。

監督者研修

係長職の職員

監督者として必要な職場管理の原理及び原則を体系的及び組織的に理解するとともに、部下職員に対する指導力の向上を図る。

管理者研修

課長職の職員

管理者として必要な広い視野に立った行政運営能力及び政策形成能力の向上を図る。

小樽市職員研修規程

平成10年3月31日 訓令第7号

(平成17年3月18日施行)