○小樽市職員安全衛生管理規則
昭和51年6月4日
規則第61号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
小樽市職員衛生管理規則(昭和29年小樽市規則第55号)の全部を改正する。
第1条 市職員(以下「職員」という。)の健康管理及び安全保持については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 職員は、安全衛生管理上必要な事項について、安全衛生管理に携わる者の指示に従わなければならない。
第3条 職員の安全及び衛生管理を行うため、次の管理者等を置く。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 産業医
(3) 衛生管理者
(4) 安全管理者
(5) 職場安全衛生指導者
(6) 衛生業務担当者
第4条 総括安全衛生管理者は、総務部長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、次の事項を総括し、及び管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置についてのこと。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施についてのこと。
(3) 健康診断の実施その他健康管理についてのこと。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策についてのこと。
(5) 安全衛生委員会についてのこと。
(6) その他災害を防止するために必要なこと。
3 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第3条に規定する総括安全衛生管理者の代理者は、総務部職員課長をもって充てる。
第5条 産業医は、小樽市保健所に勤務する医師及び小樽市病院局に勤務する医師で病院事業管理者が推薦するもののうちから市長が任命する。ただし、市長が必要と認める場合は、これらの医師以外の医師を任命し、又は委嘱することができる。
2 産業医は、次の事項を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理についてのこと。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持及び増進を図るための措置で、医学についての専門的知識を必要とするものについてのこと。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医業的措置についてのこと。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、作業方法又は職場環境に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第6条 衛生管理者は、規則第10条に規定する資格を有する者のうちから市長が任命する。
2 衛生管理者は、次の事項を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置についてのこと。
(2) 職員の衛生のための教育の実施についてのこと。
(3) 健康診断の実施その他健康管理についてのこと。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策についてのこと。
(5) 衛生管理に必要な資料及び統計の作成についてのこと。
3 衛生管理者は、少なくとも毎週1回職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに、産業医の指導又は助言を受けて、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第7条 安全管理者は、規則第5条に規定する資格を有する者のうちから市長が任命する。
2 安全管理者は、次の事項を行う。
(1) 職員の危険を防止するための措置についてのこと。
(2) 職員の安全のための指導及び教育についてのこと。
(3) 施設、設備等の検査及び整備についてのこと。
(4) その他職員の安全管理に必要な事項についてのこと。
3 安全管理者は、適宜職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあると認めるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第8条 職場安全衛生指導者は、現業職場の職員のうちから市長が任命する。
2 職場安全衛生指導者は、衛生管理者及び安全管理者と協力して、災害防止策その他安全衛生について、所属職員の指導及び監督に当たる。
第9条 衛生業務担当者は、各課及びかいの庶務担当係長をもって充てる。
第10条 職員は、次の健康診断を別表に定める項目により受けなければならない。
(1) 一般定期健康診断
(2) 特殊健康診断
第11条 産業医は、健康診断の結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じてその旨を当該職員に通知し、適切な指示を与えなければならない。
2 任命権者は、療養者名簿(様式第3号)を備えなければならない。
第15条 前2条の規定により療養を命ぜられた職員(以下「療養者」という。)は、任命権者の指示するところに従い、療養に専念しなければならない。
第16条 療養者は、病状が軽快し、又は治癒して勤務に復帰しようとするときは、出勤願(様式第4号)に医師の診断書を添え、任命権者に願い出なければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.6.18規則46)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭59.3.31規則22)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平2.3.30規則19)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平5.2.12規則15)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平21.3.31規則13)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.3.31規則8)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平29.3.31規則31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
別表(第10条関係)
(1) 一般定期健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 |
全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 血圧の測定 5 尿中の糖及び蛋白の有無の検査 6 その他必要な検査 | 1年に1回 |
20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳以上の職員(学校において業務に従事する職員にあっては、その全職員) | 1 胸部エックス線検査及び喀痰検査 2 その他必要な検査 | |
35歳及び40歳以上の職員 | 1 腹囲の検査 2 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び血糖検査 3 心電図検査 4 その他必要な検査 |
(2) 特殊健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 |
有害な業務又は障害のおそれのある業務に従事する職員 | 1 自覚症状の検査 2 眼機能検査 3 上肢、頸部及び背部の機能検査 4 聴力機能検査 5 その他医師が必要と認めるもの | 1年に1回 |
(令3規則51・一部改正)



(令3規則51・一部改正)

