○小樽市職員の福利厚生事業に関する規則
昭和62年6月20日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市職員の福利厚生事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(福利厚生事業の委任)
第2条 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する市の行う福利厚生事業の一部を、小樽市職員福利厚生会及び小樽市水道局職員福利厚生会(以下「福利厚生会」という。)に委任することができる。
(交付金)
第3条 市長は、前条の事業に要する費用を予算の範囲内において福利厚生会に交付することができる。
(職員の従事)
第4条 任命権者は、職員を福利厚生会の事業に従事させることができる。
(財産の利用)
第5条 市長は、市が管理する財産の一部を無償で福利厚生会の利用に供することができる。
(報告)
第6条 福利厚生会は、規約の制定及び改廃並びに毎年度の事業計画、予算及び決算その他市長が必要と認める事項について、速やかに市長に報告しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平2.9.27規則63)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平21.10.30規則61)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平30.7.3規則31)
この規則は、公布の日から施行する。