○小樽市特別職の職員に対する住宅の貸与に関する訓令
平成28年3月18日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、特別職の職員に対する市が借り上げた住宅(以下単に「住宅」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の要件)
第2条 住宅は、本市の特別職の職に就任する直前に国、他の地方公共団体又は民間企業の職員であった者で、その際に市外に居住しており、かつ、市内に居住するための住居がないと認められる特別職の職員であって、市長が特に必要と認めるものに限り、貸与するものとする。
(1) 電気、ガス、上下水道、電話等の費用
(2) 前条第1項の許可により貸与された住宅(以下「貸与住宅」という。)又はその附属物の原状変更及びそれに伴い増設し、又は交換した設備の修繕に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前3号に定めるもののほか、入居職員が負担することが適当と認められる費用
(禁止行為)
第5条 入居職員は、貸与住宅を使用するに当たって、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 親族以外の者を同居させること。
(2) 貸与住宅の全部又は一部を住居以外の用途に使用すること。
(3) 市長及び貸与住宅の貸主の許可なく貸与住宅及びその附属物の原状を変更すること。
(損害賠償)
第6条 入居職員は、貸与住宅を損傷し、又は汚損したときは、その状況を市長に報告するとともに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(退去等)
第7条 入居職員及びその同居人は、入居職員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、貸与住宅を明け渡さなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 市内に居住するための住居を別に有することとなったとき。
2 入居職員は、前項の規定による明渡しの日までに貸与住宅を原状に回復するものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、職員に対する住宅の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年3月18日から施行する。
附則(令3.8.30訓令10)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
(令3訓令10・一部改正)

