○小樽市東京事務所等公宅規則

昭和55年5月8日

規則第35号

注 令和元年10月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 小樽市東京事務所に勤務する職員又は勤務地が東京都特別区内である職員の居住の用に供する住宅(以下「公宅」という。)の貸付けについては、この規則の定めるところによる。

(公宅の種類)

第2条 公宅は、借上げ公宅とする。

(使用許可)

第3条 公宅を使用しようとする者は、市長に公宅貸付申請書(様式)を提出し、その許可を受けなければならない。

(貸付料)

第4条 公宅の貸付料は、無料とする。

(所在等)

第5条 公宅の所在及び延べ面積は、次のとおりとする。

職員の勤務箇所等

所在

延べ面積

小樽市東京事務所

東京都墨田区京島1丁目1番2号

54平方メートル

東京都特別区内

(令元規則17・一部改正)

(禁止行為)

第6条 公宅を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 親族以外の者を同居させること。

(2) 公宅の全部又は一部を公宅以外の用途に使用すること。

(3) 建物を模様替えし、これに造作を加え、又はその原形を変更すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭57.4.16規則23)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭59.6.21規則43)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭63.4.1規則25)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.4.11規則23)

この規則は、公布の日から施行する。

(平4.3.31規則16)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平6.3.31規則7)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平9.4.1規則45)

この規則は、公布の日から施行する。

(平11.3.31規則15)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平12.3.31規則14)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平13.3.30規則16)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平15.5.30規則51)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平17.4.1規則44)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21.3.6規則4)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月10日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条に規定する住宅のほか、平成21年3月31日までの間においては、改正前の第5条に規定する住宅も、公宅とする。

(平26.3.20規則2)

この規則は、平成26年3月25日から施行する。

(平30.3.23規則9)

この規則は、平成30年3月27日から施行する。

(令元.10.4規則17)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

画像

小樽市東京事務所等公宅規則

昭和55年5月8日 規則第35号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和55年5月8日 規則第35号
昭和57年4月16日 規則第23号
昭和59年6月21日 規則第43号
昭和63年4月1日 規則第25号
平成3年4月11日 規則第23号
平成4年3月31日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第7号
平成9年4月1日 規則第45号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第16号
平成15年5月30日 規則第51号
平成17年4月1日 規則第44号
平成21年3月6日 規則第4号
平成26年3月20日 規則第2号
平成30年3月23日 規則第9号
令和元年10月4日 規則第17号
令和3年8月30日 規則第51号