○公益的法人等への小樽市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成16年3月25日

規則第13号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への小樽市職員の派遣等に関する条例(平成16年小樽市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する市長が別に定める団体(以下「派遣先団体」という。)は、公益財団法人北海道市町村振興協会、一般社団法人小樽観光協会及び社会福祉法人小樽市社会福祉協議会とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する市長が別に定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により小樽市以外の地方公共団体の職員の職に正式採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則13・一部改正)

(報告)

第4条 条例第10条の報告は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣している職員の派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等について行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.15規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20.10.17規則54)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「する」を「する。」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平25.4.17規則43)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26.3.6規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2.3.31規則13)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への小樽市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成16年3月25日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 派遣・その他
沿革情報
平成16年3月25日 規則第13号
平成19年3月15日 規則第4号
平成20年10月17日 規則第54号
平成25年4月17日 規則第43号
平成26年3月6日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第13号