○小樽市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者による報告の時期及び内容)

第2条 法第58条の2第1項に規定する報告は、9月末までに、前年度における次に掲げる事項に関する状況について行うものとする。

(1) 職員の任免及び職員数

(2) 職員の人事評価

(3) 職員の給与

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件

(5) 職員の分限処分及び懲戒処分

(6) 職員の休暇の取得

(7) 職員の退職管理

(8) 職員の研修

(9) 職員の福祉

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公平委員会による報告の時期及び内容)

第3条 法第58条の2第2項に規定する報告は、9月末までに、前年度における勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求の状況について行うものとする。

(公表の時期及び方法)

第4条 法第58条の2第3項に規定する公表は、第2条の報告及び市長を任命権者とする者に係る同条各号に掲げる事項に関する状況について、その概要並びに前条の報告を、前2条に定める期限の属する年度内において、広報おたるへの掲載その他の方法により行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年度及び平成30年度内に行う報告及び公表の特例)

2 平成29年度内に行う平成28年度の、平成30年度内に行う平成29年度小樽市人事行政の運営等の状況に関する報告及び公表については、第2条第2号の規定は適用せず、同条第8号の規定の適用については、同号中「職員の研修」とあるのは、「職員の研修及び勤務成績の評定」とする。

(平28.3.23条例8)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度内に行う平成27年度の小樽市人事行政の運営等の状況に関する報告及び公表については、なお従前の例による。

(平29.3.24条例6)

この条例は、公布の日から施行する。

(平30.5.24条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月25日 条例第3号

(平成30年5月24日施行)