○小樽市職員に係る次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日

規則第26号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる職員について同項に規定する特定事業主行動計画を策定するものとする。

(1) 市長 市長が任命する職員

(2) 議長 議長が任命する職員

(3) 選挙管理委員会 選挙管理委員会が任命する職員

(4) 代表監査委員 代表監査委員が任命する職員

(5) 農業委員会 農業委員会が任命する職員

(6)消防長 消防長が任命する職員

(7) 公営企業管理者 公営企業管理者が任命する職員

(8) 病院事業管理者 病院事業管理者が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平21.3.31規則13)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

小樽市職員に係る次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日 規則第26号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 派遣・その他
沿革情報
平成17年3月31日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第13号