○小樽市職員に係る女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第19号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定により地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは次の各号に掲げるものとし、特定事業主行動計画の策定の対象とする同項の規則で定める職員はそれぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 市長 市長が任命する職員

(2) 議長 議長が任命する職員

(3) 選挙管理委員会 選挙管理委員会が任命する職員

(4) 代表監査委員 代表監査委員が任命する職員

(5) 農業委員会 農業委員会が任命する職員

(6) 消防長 消防長が任命する職員

(7) 公営企業管理者 公営企業管理者が任命する職員

(8) 病院事業管理者 病院事業管理者が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

小樽市職員に係る女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 派遣・その他
沿革情報
平成28年3月31日 規則第19号