○小樽市特別職に属する職員の給与条例

昭和26年11月21日

条例第47号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 市の特別職に属する職員(以下「特別職員」という。)の給与については、法令その他に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(特別職員)

第2条 この条例において「特別職員」とは、市長、副市長及び教育長をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例において「給与」とは、給料、寒冷地手当及び期末手当をいう。

(給料月額等)

第4条 特別職員の給料月額は、市長にあっては983,000円、副市長にあっては792,000円、教育長にあっては668,000円とする。

2 特別職員に支給する寒冷地手当の額は、小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号。以下「給与条例」という。)第23条の規定を準用する。

3 特別職員に支給する期末手当の額は、給与条例第24条第1項に規定する基準日現在において特別職員が受けるべき給料月額にその100分の20に相当する額を加算した額に、その者の在職期間に応じ、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

支給割合

6月

100分の232.5

5月以上6月未満

100分の186

3月以上5月未満

100分の139.5

3月未満

100分の69.75

(令2条例2・令2条例28・令4条例12・令4条例32・令5条例30・令6条例51・令7条例29・一部改正)

(給与の支給方法及び支給条件)

第5条 前2条に規定する給与の支給方法及び支給条件については、給与条例の規定を準用する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給料月額の暫定措置)

3 第4条第1項の規定にかかわらず、令和6年4月分から当分の間における特別職員の給料月額は、同項に定める額に、市長にあっては100分の90を、副市長にあっては100分の94を、教育長にあっては100分の96.5を乗じて得た額とし、同条第3項に規定する期末手当の計算の基礎となる給料月額についても、同様とする。

(令6条例4・一部改正)

(昭27.11.20条例45)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭28.4.1条例13)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭28.12.3条例71)

この条例は、昭和28年12月16日から施行する。

(昭29.12.28条例46)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年6月1日から適用する。

(昭31.3.29条例4)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭32.7.12条例19)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭32.10.15条例27)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭33.10.15条例25)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当の支給に関する規定については、昭和33年4月1日から適用する。

(昭34.12.15条例36)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭36.2.1条例5)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭37.7.10条例17)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭39.3.24条例25)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭39.10.15条例36)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭40.7.17条例16)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭43.1.22条例1)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、付則第6項及び第7項の規定を除き昭和42年8月1日から適用する。

(昭44.1.17条例4)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定中、扶養手当を削除する規定は昭和44年1月1日から、その他の改正規定は昭和43年9月1日から適用する。

(昭46.1.27条例1)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例に基づいて既に特別職員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭46.10.15条例24)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭47.1.24条例1)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭48.3.30条例3)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭49.5.16条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭49.7.26条例22)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに、特別職に支払われた給与は、この条例による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭49.12.21条例43)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例並びに小樽市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて既に支払われた期末手当は、改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例並びに小樽市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭51.12.23条例62)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭52.7.26条例26)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(給料の内払)

2 この条例による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定に基づいて、昭和52年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに、特別職に支払われた給料は、この条例による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭53.12.22条例32)

(施行期日等)

1 この条例中第1条中第24条を改正する規定、第2条の規定及び第3条の規定は、昭和54年1月1日から施行し、その他の規定は、公布の日から施行し、第1条中第23条第1項から第3項までを改正する規定及び第4条の規定は、昭和53年8月1日から、第1条中第9条、第14条、別表第1号及び別表第2号を改正する規定及び付則第2項から第6項までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭55.7.15条例19)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(給料の内払)

2 この条例による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例に基づいて、昭和55年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに、特別職員に支払われた給料は、この条例による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭59.12.24条例55)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに特別職員に支払われた給与は、この条例による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭63.12.23条例32)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定に基づいて、昭和63年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに特別職員に支払われた給与は、この条例による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平元.12.25条例63)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の小樽市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の小樽市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の小樽市職員給与条例第14条第1項及び第2項、第23条第2項、第24条第2項、第25条第3項、別表第1号並びに別表第2号の規定並びに第5条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

6 改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例、小樽市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び小樽市職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例、小樽市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び小樽市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平2.12.21条例60)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平3.12.24条例31)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平4.12.24条例44)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定に基づいて平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに特別職員に支払われた給与は、改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平5.12.24条例27)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例第4条第4項の規定の適用については、平成5年12月1日以前から在職する特別職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額を算定する場合においては、同項の表中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の40」とあるのは「100分の32」と、「100分の30」とあるのは「100分の24」とする。

(平6.12.26条例30)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 第1条の規定による改正後の第4条第4項の規定の適用については、平成6年12月1日以前から在職する特別職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額を算定する場合においては、同項の表中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の40」とあるのは「100分の32」と、「100分の30」とあるのは「100分の24」とする。

(平9.9.30条例33)

この条例は、公布の日から施行する。

(平9.12.24条例36)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中小樽市特別職に属する職員の給与条例別表第1号の改正規定、第2条中小樽市常勤の監査委員の給与に関する条例第3条第1項の改正規定、第4条中小樽市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第1項の改正規定、第5条中小樽市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条の改正規定及び第6条の規定 平成10年1月1日

(2) 第1条中小樽市特別職に属する職員の給与条例第4条第4項の改正規定、第2条中小樽市常勤の監査委員の給与に関する条例第3条第4項の改正規定及び第4条中小樽市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第4項の改正規定 平成10年4月1日

(平11.12.24条例29)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 第1条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例第4条第4項の規定にかかわらず、平成12年3月に支給する期末手当の額は、同項の表中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の44」とあるのは「100分の40」と、「100分の33」とあるのは「100分の30」と、「100分の16.5」とあるのは「100分の15」として同項の規定により算出した額から、平成11年12月に支給された期末手当の額に250分の25を乗じて得た額を控除した額とする。

(平12.12.26条例89)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 第1条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例第4条第4項の規定にかかわらず、平成13年3月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算出した額から、平成12年12月に支給された期末手当の額に235分の20を乗じて得た額を控除した額とする。

(平13.12.25条例25)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 第1条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例第4条第4項の規定にかかわらず、平成14年3月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算出した額から、平成13年12月に支給された期末手当の額に215分の5を乗じて得た額を控除した額とする。

(平14.3.25条例5)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平14.12.26条例46)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例第4条第3項の規定の適用については、同項の表中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平15.3.18条例2)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平15.11.28条例31)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平16.3.23条例3)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.25条例4)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.27条例3)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.14条例2)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は公布の日から、第7条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平19.4.27条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

(平19.7.5条例21)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平20.3.21条例14)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平21.3.23条例2)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平21.12.1条例31)

この条例は、公布の日から施行する。

(平22.3.23条例2)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平22.10.1条例24)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平26.3.24条例2)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平27.3.18条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市特別職報酬等審議会条例、小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例、小樽市特別職に属する職員の給与条例、小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例、小樽市旅費条例及び小樽市職員退職手当支給条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「一部改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により任命された教育長について適用し、一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされた教育長(以下「現教育長」という。)については、第5条の規定による改正後の小樽市旅費条例及び第6条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例を除き適用しない。

(平27.3.18条例6)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.23条例10)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.24条例7)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平30.3.23条例2)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平30.10.19条例27)

この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(平30.12.28条例32)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平31.3.19条例2)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令2.3.13条例2)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.11.30条例28)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令4.5.31条例12)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令4.12.27条例32)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令5.3.17条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(令5.12.26条例30)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例、第3条の規定による改正後の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第5条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第7条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例、第3条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第5条の規定による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第7条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6.3.28条例4)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令6.12.26条例51)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正後の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7.12.9条例29)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正後の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

小樽市特別職に属する職員の給与条例

昭和26年11月21日 条例第47号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当・費用弁償
沿革情報
昭和26年11月21日 条例第47号
昭和27年11月20日 条例第45号
昭和28年4月1日 条例第13号
昭和28年12月3日 条例第71号
昭和29年12月28日 条例第46号
昭和31年3月29日 条例第4号
昭和32年7月12日 条例第19号
昭和32年10月15日 条例第27号
昭和33年10月15日 条例第25号
昭和34年12月15日 条例第36号
昭和36年2月1日 条例第5号
昭和37年7月10日 条例第17号
昭和39年3月24日 条例第25号
昭和39年10月15日 条例第36号
昭和40年7月17日 条例第16号
昭和43年1月22日 条例第1号
昭和44年1月17日 条例第4号
昭和46年1月27日 条例第1号
昭和46年10月15日 条例第24号
昭和47年1月24日 条例第1号
昭和48年3月30日 条例第3号
昭和49年5月16日 条例第19号
昭和49年7月26日 条例第22号
昭和49年12月21日 条例第43号
昭和51年12月23日 条例第62号
昭和52年7月26日 条例第26号
昭和53年12月22日 条例第32号
昭和55年7月15日 条例第19号
昭和59年12月24日 条例第55号
昭和63年12月23日 条例第32号
平成元年12月25日 条例第63号
平成2年12月21日 条例第60号
平成3年12月24日 条例第31号
平成4年12月24日 条例第44号
平成5年12月24日 条例第27号
平成6年12月26日 条例第30号
平成9年9月30日 条例第33号
平成9年12月24日 条例第36号
平成11年12月24日 条例第29号
平成12年12月26日 条例第89号
平成13年12月25日 条例第25号
平成14年3月25日 条例第5号
平成14年12月26日 条例第46号
平成15年3月18日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第31号
平成16年3月23日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第3号
平成19年3月14日 条例第2号
平成19年4月27日 条例第16号
平成19年7月5日 条例第21号
平成20年3月21日 条例第14号
平成21年3月23日 条例第2号
平成21年12月1日 条例第31号
平成22年3月23日 条例第2号
平成22年10月1日 条例第24号
平成26年3月24日 条例第2号
平成27年3月18日 条例第3号
平成27年3月18日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第10号
平成29年3月24日 条例第7号
平成30年3月23日 条例第2号
平成30年10月19日 条例第27号
平成30年12月28日 条例第32号
平成31年3月19日 条例第2号
令和2年3月13日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年5月31日 条例第12号
令和4年12月27日 条例第32号
令和5年3月17日 条例第2号
令和5年12月26日 条例第30号
令和6年3月28日 条例第4号
令和6年12月26日 条例第51号
令和7年12月9日 条例第29号