○小樽市特別職に属する職員の給与に関する規則

平成17年10月25日

規則第83号

小樽市特別職に属する職員の給与条例施行規則(昭和27年小樽市規則第10号)の全部を改正する。

小樽市職員給与条例施行規則(昭和46年小樽市規則第3号)の規定は、小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)第2条に規定する特別職員に対する給与の支給手続等について準用する。この場合において、同規則第22条第1項中「「基準日」という。)の属する月において扶養手当の支給を受ける」とあるのは「「基準日」という。)において条例第9条第2項に規定する扶養親族を有する」と、同条第2項中「基準日の属する月において扶養手当の支給を受けない」とあるのは「基準日において条例第9条第2項に規定する扶養親族を有しない」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

小樽市特別職に属する職員の給与に関する規則

平成17年10月25日 規則第83号

(平成17年10月25日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当・費用弁償
沿革情報
平成17年10月25日 規則第83号