○小樽市固定資産評価員の給与に関する条例

昭和38年7月17日

条例第12号

第1条 固定資産評価員の給与については、この条例の定めるところによる。

第2条 固定資産評価員に給料、扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、寒冷地手当、勤勉手当及び期末手当を支給する。

第3条 固定資産評価員の給料月額は、小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号。以下「給与条例」という。)別表第1号行政職給料表職務の級7級又は8級の給料月額とし、その額は、市長の定める額とする。

第4条 前2条に規定する給与の額、支給方法及び支給条件については、給与条例の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、同項中「別表第1号」とあるのは、「付則別表」とする。

3 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間における第3条に規定する給料月額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額からその給料月額に給与条例付則第26項に規定する職員及び職務の級が再任用職員以外の職員で6級から8級までの区分に応じた減額率を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第3条に規定する給料月額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額からその給料月額に給与条例付則第28項に規定する職員及び職務の級が再任用職員以外の職員で6級から8級までの区分に応じた減額率を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

5 小樽市職員給与条例及び小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年小樽市条例第9号)附則第2条の規定は、固定資産評価員の給料について準用する。

(昭39.10.15条例36)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭43.1.22条例1)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、付則第6項及び第7項の規定を除き昭和42年8月1日から適用する。

(昭46.1.27条例3)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第6条第4項中かつこ書の規定は、昭和46年4月1日から施行し、第22条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭51.12.23条例63)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中第24条を改正する規定及び第31条を改正する規定並びに第5条中第3条を改正する規定を除き昭和51年4月1日から適用する。

(昭61.3.29条例2)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭61.12.22条例29)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項、第22条及び第23条第2項の改正規定並びに付則第8項及び付則第10項から第15項までの規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(平9.12.24条例36)

この条例は、公布の日から施行する。

(平13.12.25条例26)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小樽市固定資産評価員の給与に関する条例付則第2項及び付則第3項並びに第2条の規定による改正後の小樽市公営企業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例付則第4項及び付則第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平14.12.26条例45)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平15.3.18条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平19.3.14条例4)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平24.3.15条例2)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平26.3.24条例4)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

(小樽市固定資産評価員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 小樽市固定資産評価員の給与に関する条例(昭和38年小樽市条例第12号)の一部を次のように改正する。

付則第3項中「当分の間」を「平成26年3月31日までの間」に改める。

付則第4項を付則第5項とし、付則第3項の次に次の1項を加える。

4 平成26年4月1日から当分の間における第3条に規定する給料月額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額からその給料月額に給与条例付則第28項に規定する職員及び職務の級が再任用職員以外の職員で6級から8級までの区分に応じた減額率を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平27.3.18条例9)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日における職務の級及び号俸に係る給料月額を附則別表に規定する給料月額とみなした場合における当該みなされた給料月額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)に対しては、平成30年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 施行日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 施行日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第1項又は前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、第1項又は前項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(小樽市固定資産評価員の給与に関する条例の一部改正)

第7条 小樽市固定資産評価員の給与に関する条例(昭和38年小樽市条例第12号)の一部を次のように改正する。

付則第4項中「当分の間」を「平成27年3月31日までの間」に改める。

付則第5項中「小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年小樽市条例第4号)附則第4条」を「小樽市職員給与条例及び小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年小樽市条例第9号)附則第2条」に改める。

小樽市固定資産評価員の給与に関する条例

昭和38年7月17日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当・費用弁償
沿革情報
昭和38年7月17日 条例第12号
昭和39年10月15日 条例第36号
昭和43年1月22日 条例第1号
昭和46年1月27日 条例第3号
昭和51年12月23日 条例第63号
昭和61年3月29日 条例第2号
昭和61年12月22日 条例第29号
平成9年12月24日 条例第36号
平成13年12月25日 条例第26号
平成14年12月26日 条例第45号
平成15年3月18日 条例第3号
平成19年3月14日 条例第4号
平成24年3月15日 条例第2号
平成26年3月24日 条例第4号
平成27年3月18日 条例第9号