○小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例
昭和46年10月15日
条例第26号
注 令和元年7月から条文沿革を注記した。
小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例(昭和31年小樽市条例第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2に規定する非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の受ける報酬及び費用弁償並びに同法その他の法律の規定により、市議会、委員会又は委員の招請等により出頭し、又は公聴会に参加した関係人、証人等(以下「関係人等」という。)の受ける費用弁償及び実費弁償については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 前項に定める者以外の非常勤職員の報酬の額は、日額2万4,000円以内又は月額60万円以内とし、その都度市長が定めるものとする。ただし、その額が月又は日で定めることが適当でないと認められるものについては、市長が別に定める。
(報酬の支給方法)
第3条 別表に規定する日額の報酬は、職務従事後に支給する。
2 月額の報酬は、月の途中で非常勤職員となった者又は職の異動によりその額に異動を生じた者には、その日から日割計算により支給する。
3 月額の報酬を受ける非常勤職員が退職し、失職し、又は死亡したときは、その事実の生じた日までの分を日割計算により支給する。
4 月額の報酬を受ける非常勤職員が任期満了その他の理由により退職した場合において引き続いて再任されたときは、報酬の支給については、引き続き在職していたものとみなす。
5 非常勤職員が同一の日に2以上の職務に従事した場合であっても、報酬は、重複して支給しない。
6 非常勤職員の報酬は、当該非常勤職員から申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(令2条例1・一部改正)
2 市長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その月内においてこれを繰り上げ、又は分割して支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、非常勤職員がその職務を行うために費用を要したときは、市長が別に定めるところによりその実費を支給することができる。
3 関係人等で市外に住所又は居所を有するものについては、費用弁償として小樽市旅費条例(昭和41年小樽市条例第20号)に規定する一般職員の旅費相当額(以下「一般職員相当額」という。)を支給する。
4 旅費の支給方法については、小樽市旅費条例の例による。
(実費弁償)
第6条 関係人等に対しては、1日につき3,800円の実費弁償を支給する。
(会計年度任用職員の報酬等)
第7条 この条例の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員に対する報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法については、別に条例で定める。
(令2条例1・追加)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例1・旧第7条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中、その報酬額が月額で定められている委員の報酬額の改正については、昭和46年10月1日から適用する。
付則別表(付則第2項関係)
報酬額
区分 | 単位 | 報酬額 | ||
教育委員会委員 | 委員長 | 月額 | 108,000円 | |
委員 | 月額 | 81,900円 | ||
選挙管理委員会委員 | 委員長 | 月額 | 51,300円 | |
委員 | 月額 | 36,000円 | ||
公平委員会委員 | 委員長 | 執務日につき | 8,600円 | |
委員 | 執務日につき | 7,200円 | ||
農業委員会委員 | 会長 | 月額 | 47,700円 | |
委員 | 月額 | 29,700円 | ||
監査委員 | 議会議員の中から選任された監査委員 | 月額 | 44,100円 | |
識見を有する者の中から選任された監査委員 | 月額 | 225,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 月額 | 5,300円 | ||
専門委員 | 執務日につき | 5,300円 | ||
土地区画整理評価員 | 執務日につき | 5,300円 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 委員長 | 執務日につき | 5,900円 | |
委員 | 執務日につき | 5,300円 | ||
介護認定審査会委員及び障害認定審査会委員 | 会長及び合議体の長 | 執務日につき | 15,200円 | |
委員 | 執務日につき | 10,800円 | ||
上記以外の附属機関の構成員 | 委員長 | (会長又は議長を含む。) | 執務日につき | 5,900円 |
委員 | (副会長、副議長、臨時委員、専門委員及び特別委員を含む。) | 執務日につき | 5,300円 | |
付則(昭48.3.30条例5)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭49.7.26条例24)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに非常勤職員に支払われた報酬は、この条例による改正後の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭51.12.23条例63)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中第24条を改正する規定及び第31条を改正する規定並びに第5条中第3条を改正する規定を除き昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭52.3.26条例4)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭52.7.26条例28)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表を改正する規定は、昭和52年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定に基づいて、昭和52年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに非常勤職員に支払われた報酬は、この条例による改正後の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭55.7.15条例21)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
2 この条例による改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定に基づいて、昭和55年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに非常勤職員に支払われた報酬は、この条例による改正後の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭59.12.24条例58)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例による改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに非常勤職員等に支払われた報酬等は、この条例による改正後の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定による報酬等の内払とみなす。
付則(昭61.3.29条例2)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭61.6.19条例15)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭63.12.23条例35)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例による改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定に基づいて昭和63年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに非常勤職員に支払われた報酬及び費用弁償並びに関係人等に支払われた実費弁償は、この条例による改正後の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定による報酬、費用弁償及び実費弁償の内払とみなす。
付則(平2.3.30条例4)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平4.3.31条例5)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平4.12.24条例47)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定に基づいて平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに非常勤職員に支払われた報酬は、改正後の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平5.3.26条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平6.3.28条例1)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平8.3.25条例2)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成8年規則第59号で平成8年10月1日から施行)
附則(平9.12.24条例36)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平10.3.26条例3)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平11.5.27条例12)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平11.7.15条例14)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平11.12.24条例31)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平15.3.18条例1)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平15.5.29条例19)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平15.10.2条例28)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平16.3.23条例4)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の付則第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における勤務に対する報酬の額について適用し、施行日前の勤務に対する報酬の額は、なお従前の例による。
附則(平18.3.27条例6)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係るものに限る。)は、同年10月1日から施行する。
附則(平19.3.14条例5)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.12.27条例39)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平20.7.1条例28)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日《平成20年9月1日》又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平21.3.23条例10)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平23.9.27条例13)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平27.3.18条例3)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小樽市特別職報酬等審議会条例、小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例、小樽市特別職に属する職員の給与条例、小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例、小樽市旅費条例及び小樽市職員退職手当支給条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「一部改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により任命された教育長について適用し、一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされた教育長(以下「現教育長」という。)については、第5条の規定による改正後の小樽市旅費条例及び第6条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例を除き適用しない。
5 現教育長に対する報酬の支給については、第4条の規定による改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定は、なおその効力を有する。
6 一部改正法附則第2条第3項の規定により教育委員会の委員長としての任期が現教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に現教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までとされる当該委員長に対する報酬の支給については、第4条の規定による改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定は、同条例付則第2項を除き、なおその効力を有する。
附則(平27.3.18条例8)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に付則別表に定める非常勤職員が従事した職務に対する報酬の額は、なお従前の例による。
附則(平28.3.23条例12)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平28.6.9条例34)
この条例は、平成28年6月19日から施行する。
附則(令元.7.2条例3)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令2.3.13条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令7.7.1条例19)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
別表(第2条―第5条関係)
(令元条例3・令7条例19・一部改正)
報酬額及び費用弁償
区分 | 単位 | 報酬額 | 費用弁償 | ||
教育委員会委員 | 月額 | 91,000円 | 副市長相当額 | ||
選挙管理委員会委員 | 委員長 | 月額 | 57,000円 | 副市長相当額 | |
委員 | 月額 | 40,000円 | 副市長相当額 | ||
公平委員会委員 | 委員長 | 執務日につき | 9,600円 | 副市長相当額 | |
委員 | 執務日につき | 8,100円 | 副市長相当額 | ||
農業委員会委員 | 会長 | 月額 | 53,000円 | 副市長相当額 | |
委員 | 月額 | 33,000円 | 副市長相当額 | ||
監査委員 | 議会議員の中から選任された監査委員 | 月額 | 49,000円 | 副市長相当額 | |
識見を有する者の中から選任された監査委員 | 月額 | 250,000円 | 副市長相当額 | ||
顧問 | 月額 | 100,000円以内で市長が定める額 | 副市長相当額 | ||
スポーツ推進委員 | 月額 | 5,900円 | 一般職員相当額 | ||
専門委員 | 執務日につき | 5,900円 | 副市長相当額 | ||
土地区画整理評価員 | 執務日につき | 5,900円 | 一般職員相当額 | ||
選挙長 | 勤務1回につき | 12,200円 | 副市長相当額 | ||
投票所の投票管理者 | 14,500円 | 一般職員相当額 | |||
期日前投票所の投票管理者 | 12,800円 | ||||
開票管理者 | 12,200円 | ||||
投票所の投票立会人 | 12,400円 | ||||
期日前投票所の投票立会人 | 10,900円 | ||||
開票立会人 | 10,100円 | ||||
選挙立会人 | 10,100円 | ||||
固定資産評価審査委員会委員 | 委員長 | 執務日につき | 6,600円 | 副市長相当額 | |
委員 | 執務日につき | 5,900円 | 副市長相当額 | ||
介護認定審査会委員及び障害認定審査会委員 | 会長及び合議体の長 | 執務日につき | 16,900円 | 副市長相当額 | |
委員 | 執務日につき | 12,000円 | 副市長相当額 | ||
上記以外の附属機関の構成員 | 委員長 | (会長又は議長を含む。) | 執務日につき | 6,600円 | 副市長相当額 |
委員 | (副会長、副議長、臨時委員、専門委員及び特別委員を含む。) | 執務日につき | 5,900円 | 一般職員相当額 | |
備考 費用弁償の欄中「副市長相当額」とは、小樽市旅費条例に規定する副市長の旅費相当額をいう。