○小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例

昭和46年10月15日

条例第26号

注 令和元年7月から条文沿革を注記した。

小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例(昭和31年小樽市条例第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2に規定する非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の受ける報酬及び費用弁償並びに同法その他の法律の規定により、市議会、委員会又は委員の招請等により出頭し、又は公聴会に参加した関係人、証人等(以下「関係人等」という。)の受ける費用弁償及び実費弁償については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 別表に定める非常勤職員の報酬の額は、同表のとおりとする。

2 前項に定める者以外の非常勤職員の報酬の額は、日額2万4,000円以内又は月額60万円以内とし、その都度市長が定めるものとする。ただし、その額が月又は日で定めることが適当でないと認められるものについては、市長が別に定める。

(報酬の支給方法)

第3条 別表に規定する日額の報酬は、職務従事後に支給する。

2 月額の報酬は、月の途中で非常勤職員となった者又は職の異動によりその額に異動を生じた者には、その日から日割計算により支給する。

3 月額の報酬を受ける非常勤職員が退職し、失職し、又は死亡したときは、その事実の生じた日までの分を日割計算により支給する。

4 月額の報酬を受ける非常勤職員が任期満了その他の理由により退職した場合において引き続いて再任されたときは、報酬の支給については、引き続き在職していたものとみなす。

5 非常勤職員が同一の日に2以上の職務に従事した場合であっても、報酬は、重複して支給しない。

6 非常勤職員の報酬は、当該非常勤職員から申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(令2条例1・一部改正)

(報酬の支給日)

第4条 別表に定める報酬のうち、月額の報酬及び第2条第2項に規定する報酬は、毎月21日に支給する。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、順次これを繰り上げて支給する。

2 市長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その月内においてこれを繰り上げ、又は分割して支給することができる。

(費用弁償)

第5条 非常勤職員が公務のため旅行した場合は、別表に定める非常勤職員にあっては同表に定める基準により、同表に定める者以外の非常勤職員にあっては市長が定める基準により費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定するもののほか、非常勤職員がその職務を行うために費用を要したときは、市長が別に定めるところによりその実費を支給することができる。

3 関係人等で市外に住所又は居所を有するものについては、費用弁償として小樽市旅費条例(昭和41年小樽市条例第20号)に規定する一般職員の旅費相当額(以下「一般職員相当額」という。)を支給する。

4 旅費の支給方法については、小樽市旅費条例の例による。

(実費弁償)

第6条 関係人等に対しては、1日につき3,800円の実費弁償を支給する。

(会計年度任用職員の報酬等)

第7条 この条例の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員に対する報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法については、別に条例で定める。

(令2条例1・追加)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例1・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中、その報酬額が月額で定められている委員の報酬額の改正については、昭和46年10月1日から適用する。

(報酬の額の暫定措置)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成27年3月31日までの間、付則別表に定める非常勤職員の報酬の額は、同表のとおりとする。

付則別表(付則第2項関係)

報酬額

区分

単位

報酬額

教育委員会委員

委員長

月額

108,000円

委員

月額

81,900円

選挙管理委員会委員

委員長

月額

51,300円

委員

月額

36,000円

公平委員会委員

委員長

執務日につき

8,600円

委員

執務日につき

7,200円

農業委員会委員

会長

月額

47,700円

委員

月額

29,700円

監査委員

議会議員の中から選任された監査委員

月額

44,100円

識見を有する者の中から選任された監査委員

月額

225,000円

スポーツ推進委員

月額

5,300円

専門委員

執務日につき

5,300円

土地区画整理評価員

執務日につき

5,300円

固定資産評価審査委員会委員

委員長

執務日につき

5,900円

委員

執務日につき

5,300円

介護認定審査会委員及び障害認定審査会委員

会長及び合議体の長

執務日につき

15,200円

委員

執務日につき

10,800円

上記以外の附属機関の構成員

委員長

(会長又は議長を含む。)

執務日につき

5,900円

委員

(副会長、副議長、臨時委員、専門委員及び特別委員を含む。)

執務日につき

5,300円

(昭48.3.30条例5)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭49.7.26条例24)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに非常勤職員に支払われた報酬は、この条例による改正後の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭51.12.23条例63)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中第24条を改正する規定及び第31条を改正する規定並びに第5条中第3条を改正する規定を除き昭和51年4月1日から適用する。

(昭52.3.26条例4)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭52.7.26条例28)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表を改正する規定は、昭和52年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定に基づいて、昭和52年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに非常勤職員に支払われた報酬は、この条例による改正後の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭55.7.15条例21)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定に基づいて、昭和55年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに非常勤職員に支払われた報酬は、この条例による改正後の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭59.12.24条例58)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに非常勤職員等に支払われた報酬等は、この条例による改正後の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭61.3.29条例2)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭61.6.19条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭63.12.23条例35)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定に基づいて昭和63年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに非常勤職員に支払われた報酬及び費用弁償並びに関係人等に支払われた実費弁償は、この条例による改正後の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定による報酬、費用弁償及び実費弁償の内払とみなす。

(平2.3.30条例4)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平4.3.31条例5)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平4.12.24条例47)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定に基づいて平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに非常勤職員に支払われた報酬は、改正後の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平5.3.26条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平6.3.28条例1)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平8.3.25条例2)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年規則第59号で平成8年10月1日から施行)

(平9.12.24条例36)

この条例は、公布の日から施行する。

(平10.3.26条例3)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平11.5.27条例12)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。

(平11.7.15条例14)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平11.12.24条例31)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平15.3.18条例1)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平15.5.29条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

(平15.10.2条例28)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平16.3.23条例4)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における勤務に対する報酬の額について適用し、施行日前の勤務に対する報酬の額は、なお従前の例による。

(平18.3.27条例6)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係るものに限る。)は、同年10月1日から施行する。

(平19.3.14条例5)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平19.12.27条例39)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平20.7.1条例28)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日《平成20年9月1日》又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平21.3.23条例10)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平23.9.27条例13)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平27.3.18条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市特別職報酬等審議会条例、小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例、小樽市特別職に属する職員の給与条例、小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例、小樽市旅費条例及び小樽市職員退職手当支給条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「一部改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により任命された教育長について適用し、一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされた教育長(以下「現教育長」という。)については、第5条の規定による改正後の小樽市旅費条例及び第6条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例を除き適用しない。

5 現教育長に対する報酬の支給については、第4条の規定による改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定は、なおその効力を有する。

6 一部改正法附則第2条第3項の規定により教育委員会の委員長としての任期が現教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に現教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までとされる当該委員長に対する報酬の支給については、第4条の規定による改正前の小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の規定は、同条例付則第2項を除き、なおその効力を有する。

(平27.3.18条例8)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に付則別表に定める非常勤職員が従事した職務に対する報酬の額は、なお従前の例による。

(平28.3.23条例12)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平28.6.9条例34)

この条例は、平成28年6月19日から施行する。

(令元.7.2条例3)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令2.3.13条例1)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令7.7.1条例19)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

別表(第2条―第5条関係)

(令元条例3・令7条例19・一部改正)

報酬額及び費用弁償

区分

単位

報酬額

費用弁償

教育委員会委員

月額

91,000円

副市長相当額

選挙管理委員会委員

委員長

月額

57,000円

副市長相当額

委員

月額

40,000円

副市長相当額

公平委員会委員

委員長

執務日につき

9,600円

副市長相当額

委員

執務日につき

8,100円

副市長相当額

農業委員会委員

会長

月額

53,000円

副市長相当額

委員

月額

33,000円

副市長相当額

監査委員

議会議員の中から選任された監査委員

月額

49,000円

副市長相当額

識見を有する者の中から選任された監査委員

月額

250,000円

副市長相当額

顧問

月額

100,000円以内で市長が定める額

副市長相当額

スポーツ推進委員

月額

5,900円

一般職員相当額

専門委員

執務日につき

5,900円

副市長相当額

土地区画整理評価員

執務日につき

5,900円

一般職員相当額

選挙長

勤務1回につき

12,200円

副市長相当額

投票所の投票管理者

14,500円

一般職員相当額

期日前投票所の投票管理者

12,800円

開票管理者

12,200円

投票所の投票立会人

12,400円

期日前投票所の投票立会人

10,900円

開票立会人

10,100円

選挙立会人

10,100円

固定資産評価審査委員会委員

委員長

執務日につき

6,600円

副市長相当額

委員

執務日につき

5,900円

副市長相当額

介護認定審査会委員及び障害認定審査会委員

会長及び合議体の長

執務日につき

16,900円

副市長相当額

委員

執務日につき

12,000円

副市長相当額

上記以外の附属機関の構成員

委員長

(会長又は議長を含む。)

執務日につき

6,600円

副市長相当額

委員

(副会長、副議長、臨時委員、専門委員及び特別委員を含む。)

執務日につき

5,900円

一般職員相当額

備考 費用弁償の欄中「副市長相当額」とは、小樽市旅費条例に規定する副市長の旅費相当額をいう。

小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例

昭和46年10月15日 条例第26号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当・費用弁償
沿革情報
昭和46年10月15日 条例第26号
昭和48年3月30日 条例第5号
昭和49年7月26日 条例第24号
昭和51年12月23日 条例第63号
昭和52年3月26日 条例第4号
昭和52年7月26日 条例第28号
昭和55年7月15日 条例第21号
昭和59年12月24日 条例第58号
昭和61年3月29日 条例第2号
昭和61年6月19日 条例第15号
昭和63年12月23日 条例第35号
平成2年3月30日 条例第4号
平成4年3月31日 条例第5号
平成4年12月24日 条例第47号
平成5年3月26日 条例第1号
平成6年3月28日 条例第1号
平成8年3月25日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第36号
平成10年3月26日 条例第3号
平成11年5月27日 条例第12号
平成11年7月15日 条例第14号
平成11年12月24日 条例第31号
平成15年3月18日 条例第1号
平成15年5月29日 条例第19号
平成15年10月2日 条例第28号
平成16年3月23日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第6号
平成19年3月14日 条例第5号
平成19年12月27日 条例第39号
平成20年7月1日 条例第28号
平成21年3月23日 条例第10号
平成23年9月27日 条例第13号
平成27年3月18日 条例第3号
平成27年3月18日 条例第8号
平成28年3月23日 条例第12号
平成28年6月9日 条例第34号
令和元年7月2日 条例第3号
令和2年3月13日 条例第1号
令和7年7月1日 条例第19号