○小樽市職員給与条例

昭和46年1月27日

条例第3号

注 令和元年9月から条文沿革を注記した。

小樽市職員給与条例(昭和26年小樽市条例第46号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定による一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 この条例において「給与」とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)をいう。

(令5条例27・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬であって、前条の手当を除いた額とする。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、行政職給料表(別表第1号)及び医療職給料表(別表第2号)とする。

2 前項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用範囲は、次に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 次号に規定する職員以外の職員

(2) 医療職給料表 医師及び歯科医師

(職務の分類及び職務の級の決定)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3号)に定めるとおりとする。

2 任命権者は、予算の範囲内で職務の級ごとの定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、市長が別に定める基準に従い決定する。

(初任給、昇給、昇格等)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、市長が別に定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が現に受けている職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から初任給の基準の異なる他の職に異動した場合における号俸は、市長が別に定める基準に従い決定する。

3 職員の昇給は、市長が別に定める日に、その者の同日以前における直近の人事評価の結果(管理職である職員(管理職手当の支給を受ける職員のうち市長が別に定める職員をいう。第25条第1項において同じ。)に限る。)及び同日前1年間における勤務の状況に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として市長が別に定める基準に従い決定するものとする。

5 次に掲げる職員は、前2項の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、市長が別に定めるところにより、昇給させることができる。

(1) 55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの

6 職員が生命をして職務を遂行し、そのために死亡した場合又は障害の状態となった場合には、前条第3項及び第2項から前項までの規定にかかわらず、現に受けている職務の級から上位の職務の級に昇格させ、若しくは現に受けている号俸から上位の号俸に昇給させ、又は当該昇格後において受けるべき号俸から上位の号俸に昇給させることができる。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4条例33・令7条例4・一部改正)

第7条 削除

(管理職手当)

第8条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対して職務の級に応じ、市長が別に定める給料月額の100分の20の範囲内において支給する。

2 管理職手当の支給範囲及び支給額は、市長が別に定める。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものに対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているもの(市長が別に定める者を除く。)をいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 障害の状態にある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(令元条例23・令7条例4・一部改正)

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(令7条例4・一部改正)

(地域手当)

第11条 地域手当は、勤務地が東京都特別区内及び札幌市内である職員で市長が別に定めるものに支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる職員の勤務地の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 東京都特別区内 100分の20

(2) 札幌市内 100分の4

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の地域手当の月額は、当該各号に定めるところにより算出して得た額とする。

(1) 第19条第1項及び第2項第24条第4項(第25条第4項において準用する場合を含む。)並びに第25条第3項に規定する地域手当の月額 給料の月額に、前項各号に掲げる職員の勤務地の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

(2) 第24条第3項に規定する地域手当の月額 給料及び扶養手当の月額の合計額に、前項各号に掲げる職員の勤務地の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

(3) 第25条第2項に規定する地域手当の月額 扶養手当の月額に、前項各号に掲げる職員の勤務地の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

(令4条例33・令8条例3・一部改正)

第11条の2 医療職給料表の適用を受ける職員には、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

2 前条第3項の規定は、医療職給料表の適用を受ける職員の地域手当の月額について準用する。この場合において、同項各号中「、前項各号に掲げる職員の勤務地の区分に応じ、当該各号に定める割合」とあるのは、「100分の16」と読み替えるものとする。

(住居手当)

第12条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員(市長が別に定める職員を除く。)に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号及び第3号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員

(2) 扶養親族(配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)(市長が別に定める者を除く。)又は第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)の借り受けた住宅に居住し、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員

(3) 第14条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号及び第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号又は第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第3号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)

(令7条例4・一部改正)

第13条 住居手当は、新たに職員となった者が前条第1項の職員としての要件を具備している場合、住居手当の支給を受けていない職員に新たに住居手当を支給すべき事実が生じた場合又は職員に住居手当の支給額を改定すべき事実が生じた場合には、その者が新たに職員となった日又はこれらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額を改定する。

2 新たに住居手当の支給を開始し、又は支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときには、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額を改定する。

3 住居手当の支給は、その支給を受けている職員が退職し、若しくは死亡した場合又は住居手当の支給を受けるべき要件を欠くに至った場合には、その者が退職し、若しくは死亡した日又はその要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(身体障害のため交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(身体障害のため自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(身体障害のため交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 市長が別に定めるところにより算出したその者の1か月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)

(2) 前項第2号に掲げる職員 6万6,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が別に定める区分に応じ、運賃相当額及び前号に定める額の合計額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。以下「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 5,000円を超えない範囲内で1か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前条の規定は、通勤手当の支給について準用する。この場合において、「住居手当」とあるのは「通勤手当」と、「前条第1項」とあるのは「第14条第1項」と読み替えるものとする。

(令元条例13・令4条例33・令7条例4・令7条例29・令8条例3・一部改正)

(単身赴任手当)

第14条の2 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長が別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が市長が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が別に定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 第13条の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。この場合において、「住居手当」とあるのは「単身赴任手当」と、「前条第1項」とあるのは「第14条の2第3項」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7条例4・一部改正)

(特殊勤務手当)

第15条 特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに掲げる職務で市長が別に定めるものに従事した場合に支給する。

(1) 著しく危険を伴う勤務

(2) 健康に著しく有害な影響を与える勤務

(3) 著しく不快を伴う勤務

(4) 著しく困難な勤務

(5) 前各号に掲げるもののほか、著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるもの

2 特殊勤務手当の額は、その勤務1か月につき150,000円以内又は1日につき5,000円以内において市長が別に定める。

3 特殊勤務手当の額が月又は日で定めることが適当でないと認められる勤務については、市長が別に定める。

(令元条例13・一部改正)

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定によるもののほか、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が別に定めるものを除く。)の時間(以下「正規の勤務時間外の時間」という。)及び同条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(市長が別に定めるものを除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間」という。)の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市長が別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にあっては100分の50から第2項に規定する市長が別に定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(令元条例13・令4条例33・令5条例27・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 職員には、正規の勤務日が休日等(勤務時間等条例第9条第1項及び第2項に規定する休日(同条第3項の規定により週休日とされる休日を除く。以下「休日」という。)並びに勤務時間等条例第10条に規定する当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第19条 第29条第1項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第16条第17条第2項及び前条の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに寒冷地手当の月額の合計額を1か月当たりの勤務時間(当該年度における勤務日(勤務時間を割り振られた日(休日を除く。)をいう。)に割り振られた勤務時間の総時間を12で除して得た時間をいう。)で除して得た額とする。

(令元条例13・令3条例4・一部改正)

(端数計算)

第20条 第16条から第18条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(時間外勤務手当等の支給を受けない職員)

第21条 管理職手当の支給を受ける職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、支給しない。

(宿日直手当)

第22条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,700円以内において市長が別に定める額を宿日直手当として支給する。ただし、機器等の監視、管理等を伴う宿日直勤務に対して支給する宿日直手当の額については、市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、常直的な宿日直勤務に対して支給する宿日直手当の額は、月額23,500円以内において市長が別に定める額とする。

3 前2項の勤務は、第16条から第18条までの勤務には含まれないものとする。

(令7条例29・一部改正)

(寒冷地手当)

第23条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において現に在職する職員(基準日後に採用された職員で、市長が別に定めるもの(以下この条において「基準日後の採用者」という。)を含み、勤務地が東京都特別区内である職員で市長が別に定めるものを除く。)に対して、基準日が属する月の21日(基準日後の採用者にあっては、市長が別に定める日)に支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日(基準日後の採用者にあっては、採用の日)における次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(基準日後の採用者にあっては、当該各号に定める額を超えない範囲内で市長が別に定める額)とする。

(1) 世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員 26,000円

(2) 世帯主である職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員 14,500円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 9,800円

3 前項の規定にかかわらず、市の施設する宿舎等に居住する者に係る寒冷地手当の額については、市長が別に定める。

4 第13条第2項の規定は、寒冷地手当の支給について準用する。この場合において、「住居手当」とあるのは、「寒冷地手当」と読み替えるものとする。

(令6条例51・一部改正)

(期末手当)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第24条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、6月15日及び12月15日(次条及び第24条の3においてこれらの日を「支給日」という。)にそれぞれ支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(法第16条第1号又は第4号に該当して法第28条第4項の規定により失職した職員、法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員、第26条第7項の規定の適用を受ける職員及び市長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であって市長が別に定めるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階及び職務の級を考慮して市長が別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、市長が別に定める。

(令元条例13・令2条例29・令4条例13・令4条例33・令5条例30・令6条例51・令7条例4・令7条例29・令8条例3・一部改正)

第24条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令元条例13・令4条例33・令7条例1・一部改正)

第24条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(令4条例33・令7条例1・一部改正)

(勤勉手当)

第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価(業績評価に限る。)の結果(管理職である職員に限る。)及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、6月15日及び12月15日にそれぞれ支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(法第16条第1号又は第4号に該当して法第28条第4項の規定により失職した職員、法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員及び市長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第24条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第25条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第25条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する支給日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(令元条例13・令元条例23・令4条例33・令5条例30・令6条例51・令7条例4・令7条例29・令8条例3・一部改正)

(災害派遣手当)

第25条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条若しくは他の法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧のため国若しくは他の地方公共団体から派遣された職員、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第153条若しくは他の法律の規定により国民の保護のための措置(国民保護法第183条において国民保護法第153条を準用する緊急対処保護措置を含む。)の実施のため国若しくは他の地方公共団体から派遣された職員又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7の規定により国若しくは他の地方公共団体から派遣された職員で、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び利用施設の区分に応じ、別表第4号に定める額とする。

3 災害派遣手当は、市長が別に定める日に支給する。

(令3条例4・令5条例27・一部改正)

(休職者等の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。ただし、当該休職にされた当月分の給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当は、その全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。この場合において、前項ただし書の規定は、この項の規定の適用を受ける職員に準用する。

4 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、その休職の期間中、前各項に定めるものを除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 法第29条の規定により停職にされた職員又は法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けた職員には、その停職の期間中又はその許可を受けた期間中はいかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第24条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したとき(法第16条第1号又は第4号に該当して法第28条第4項の規定により失職したとき及び法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けたときを除く。)は、第24条第1項に規定するそれぞれの支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、市長が別に定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは、「第26条第7項」と読み替えるものとする。

(令元条例13・一部改正)

(退職し、又は死亡した職員の給与)

第27条 職員が退職した場合(傷病(公務上の傷病及び通勤による傷病を除く。次条において同じ。)又はその者の都合による退職の場合、法第28条第4項の規定により失職した場合及び同条第1項又は第29条の規定による免職の処分を受けた場合を除く。)又は死亡した場合には、当月分の給料、管理職手当、地域手当及び寒冷地手当は、その全額を支給する。

(令2条例29・令4条例33・一部改正)

(給与の日割計算)

第28条 月の初日以外の日に新たに職員となった者、昇給、昇格等により給料月額に異動を生じた者又は復職した者に対する当月分の給料、管理職手当及び地域手当(復職した者にあっては、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び寒冷地手当を含む。)は、その日からその月の末日までの日数に応じて日割計算により支給する。

2 月の末日以外の日に職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当月分の給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、その月の初日から当該各号に該当するに至った日の前日(失職、免職及び退職の場合にあっては、該当するに至った日)までの日数に応じて日割計算により支給する。

(1) 法第28条第1項の規定による免職又は同条第2項第2号に該当して同項の規定による休職の処分を受けたとき。

(2) 法第28条第4項の規定により失職したとき。

(3) 法第29条の規定による停職又は免職の処分を受けたとき。

(4) 法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けたとき。

(5) 無給休職者となったとき。

(6) 傷病又はその者の都合により退職したとき。

3 職員が退職したその月内に再び職員となった場合は、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当、地域手当及び寒冷地手当は、その月の初日からその退職の日までの日数に応じて日割計算により支給する。

(給与の減額)

第29条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 減額すべき給与の額は、その減額すべき理由の生じた月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額を給料及び地域手当から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与又は小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号)に基づく退職手当(同条例第10条及び第11条に規定するものを除く。)から差し引くことができる。

3 第1項の規定により減額すべき勤務1時間当たりの給与額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(給与期間)

第29条の2 給与(寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除く。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

(給与の支給日)

第30条 給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、毎月21日に支給する。

2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、市長が別に定めるものを除き、一の給与期間の分を次の給与期間における給与(前項に規定する給与をいう。)の支給日に支給する。

3 第23条第1項第24条第1項第25条第1項第26条第7項及び前2項に規定する支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、順次これを繰り上げる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に定める日に支給することができる。

4 第1項及び第2項に規定する給与の支給について、次の各号のいずれかに該当する場合又は市長が特別の事情があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、その月内において繰り上げ、又は分割して支給することができる。

(1) 職員が退職し、又は死亡したとき。

(2) 職員又は職員と生計をともにする親族の婚姻、葬祭、分べん及び疾病の費用又は災害その他やむを得ない理由によって1週間以上にわたって帰郷するときの費用に充てるため請求したとき。

(口座振替の方法による給与の支払)

第30条の2 職員の給与は、当該職員から申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(会計年度任用職員の給与)

第31条 第2条から前条までの規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する給与については、別に条例で定める。

(令2条例1・全改)

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第6条第4項中かつこ書の規定は、昭和46年4月1日から施行し、第22条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(関係条例の廃止)

2 小樽市準雇員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する特別措置条例(昭和32年小樽市条例第10号。以下「準雇員条例」という。)及び小樽市失業対策事業に従事する事務補助員及び副監督員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和33年小樽市条例第21号。以下「事務補助員等条例」という。)は、廃止する。

3 この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)又はこの条例による廃止前の準雇員条例及び事務補助員等条例(以下「準雇員条例等」という。)の規定によりなされた諸手続は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(最高号俸等の切替え等)

4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 削除

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において第12条第1項の職員としての要件を具備する期間があつた者及び施行日から45日を経過するまでの間において同項の職員としての要件を具備するに至つた職員について第13条の規定を適用する場合には、同条第2項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「施行日から60日」とする。

(10月15日に支給する寒冷地手当の特例)

9 第23条第3項の規定により算出した場合における額(以下「基準額」という。)が、10月1日において職員の受ける職務の等級の号俸(準雇員にあつては号俸)の昭和43年10月1日における改正前の条例又は準雇員条例等に規定する額(10月1日において職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつてその者に係る基準額とする。

10 昭和49年度に限り、第24条の規定による期末手当のほか、小樽市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年小樽市条例第19号。以下「改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において市長が別に定める日に期末手当を支給する。

11 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

12 前項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、市長が別に定める。

13 削除

(給与の内払)

14 改正前の条例及び準雇員条例等の規定により切替期間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の支給又は給与の内払とみなす。

(第9条第4項の規定の適用に関する特例)

24 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環として国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給与が行われる間における当該給与を受ける職員に対する第9条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。

(行政職給料表の暫定措置)

25 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間における第4条第2項第1号に定める職員に対する同条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1号」とあるのは、「付則別表」とする。

(給料月額の暫定措置)

26 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間における第4条第2項第1号に定める職員に対する給料月額は、同条第1項及び第6条第10項(付則第33項の規定の適用がある場合には、同項の規定による読替え後の第6条第10項)の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額からその給料月額に次の表に掲げる職員及び職務の級の区分に応じ、同表の減額率の欄に定める割合を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

職員及び職務の級の区分

減額率

再任用職員以外の職員

1級から3級まで

100分の3

4級及び5級

100分の4

6級から8級まで

100分の5

再任用職員

100分の3

27 前項の規定による給料月額とされる場合における第6条第11項の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは、「付則第26項」とする。

28 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第4条第2項第1号に定める職員に対する給料月額は、同条第1項及び第6条第10項(付則第33項の規定の適用がある場合には、同項の規定による読替え後の第6条第10項)の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額からその給料月額に次の表に掲げる職員及び職務の級の区分に応じ、同表の減額率の欄に定める割合を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

職員及び職務の級の区分

減額率

再任用職員以外の職員

1級から3級まで

100分の1.5

4級及び5級

100分の2

6級から8級まで

100分の2.5

再任用職員

100分の1.5

29 前項の規定による給料月額とされる場合における第6条第11項の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは、「付則第28項」とする。

(期末手当の暫定措置)

30 平成21年12月1日から平成22年11月30日までの間における第4条第2項第1号に定める職員に対する第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、「100分の150」とあるのは「100分の115」とする。

31 平成20年4月1日から平成22年11月30日までの間における第4条第2項第1号に定める職員に係る第24条第2項の期末手当基礎額については、同条第4項の規定は、適用しないものとする。

(勤勉手当の暫定措置)

32 平成20年4月1日から平成22年11月30日までの間における第4条第2項第1号に定める職員に係る第25条第2項の勤勉手当基礎額については、同条第4項の規定は、適用しないものとする。

(定年の引上げに伴う給料月額等の特例)

33 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級及び第6条の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例33・全改)

34 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 医師及び歯科医師

(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員

(令4条例33・全改)

35 法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例33・追加)

36 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例33・追加)

37 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第33項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第35項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例33・追加)

38 付則第35項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第33項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例33・追加)

39 付則第33項から前項までに定めるもののほか、付則第33項の規定による給料月額、付則第35項の規定による給料その他付則第33項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4条例33・追加)

付則別表(付則第25項関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

130,100

178,300

213,900

251,400

277,600

307,700

351,500

396,400

2

131,200

180,000

215,800

253,400

279,800

309,900

354,000

398,800

3

132,300

181,800

217,600

255,300

282,000

312,100

356,500

401,200

4

133,400

183,500

219,300

257,300

284,200

314,400

359,000

403,600

5

134,400

185,000

220,900

259,300

286,200

316,600

361,200

405,500

6

135,500

186,800

222,800

261,400

288,400

318,600

363,600

407,700

7

136,600

188,500

224,600

263,400

290,600

320,700

366,000

409,800

8

137,600

190,200

226,300

265,400

292,800

322,800

368,400

411,900

9

138,700

192,000

228,000

267,400

295,000

325,000

370,900

413,900

10

140,000

193,700

229,800

269,400

297,200

327,100

373,500

415,900

11

141,300

195,400

231,500

271,400

299,400

329,200

376,100

417,900

12

142,500

197,100

233,300

273,500

301,600

331,300

378,700

420,000

13

143,800

198,700

235,100

275,500

303,700

333,300

381,200

421,900

14

145,200

200,500

236,900

277,500

305,800

335,300

383,400

423,700

15

146,600

202,300

238,600

279,500

307,900

337,300

385,600

425,600

16

148,200

204,100

240,300

281,500

310,000

339,300

387,900

427,500

17

149,400

206,000

242,100

283,500

312,100

341,200

389,700

429,400

18

150,900

207,800

244,000

285,600

314,200

343,200

391,600

431,100

19

152,300

209,600

245,900

287,600

316,200

345,100

393,500

432,800

20

153,700

211,400

247,800

289,600

318,100

346,900

395,300

434,500

21

155,100

213,100

249,600

291,600

320,100

348,900

397,100

436,300

22

157,700

214,900

251,500

293,600

322,100

350,700

398,800

437,700

23

160,200

216,700

253,300

295,600

324,100

352,700

400,700

439,200

24

162,700

218,500

255,000

297,600

326,200

354,600

402,600

440,600

25

165,300

220,100

256,900

299,600

327,800

356,600

404,400

442,000

26

166,900

221,800

258,800

301,600

329,700

358,500

405,800

443,400

27

168,500

223,400

260,600

303,600

331,600

360,400

407,400

444,700

28

170,200

225,200

262,400

305,600

333,600

362,400

408,900

446,000

29

171,600

226,600

264,200

307,500

335,400

363,900

410,400

446,900

30

173,300

228,000

266,100

309,600

337,200

365,600

411,700

447,700

31

175,100

229,500

267,900

311,600

339,000

367,300

412,900

448,500

32

176,800

230,900

269,700

313,600

340,800

369,000

414,200

449,200

33

178,300

232,400

271,300

315,200

342,700

370,700

415,300

449,900

34

179,800

233,800

273,200

317,100

344,400

372,000

416,600

450,700

35

181,200

235,200

275,000

319,200

346,100

373,600

417,800

451,400

36

182,600

236,800

276,800

321,200

347,800

375,100

419,000

452,200

37

183,900

238,000

278,400

323,000

349,200

376,700

420,200

453,000

38

185,100

239,600

280,200

324,900

350,400

377,800

421,100

453,700

39

186,400

241,100

281,900

326,800

351,800

379,000

422,000

454,500

40

187,600

242,600

283,600

328,800

353,100

380,100

422,800

455,300

41

189,000

244,000

285,500

330,600

354,600

381,200

423,400

456,000

42

190,200

245,300

287,100

332,400

355,400

382,300

424,200

456,700

43

191,500

246,700

288,700

334,200

356,500

383,500

424,800

457,500

44

192,700

248,000

290,400

336,000

357,600

384,600

425,600

458,300

45

193,900

249,300

292,000

337,500

358,400

385,300

426,400

459,000

46

195,100

250,600

293,600

338,900

359,300

386,000

427,200


47

196,400

252,000

295,200

340,400

360,100

386,600

427,900


48

197,600

253,300

296,900

341,800

361,000

387,300

428,700


49

198,800

254,500

298,100

343,400

362,000

388,000

429,300


50

199,800

255,700

299,700

344,300

362,700

388,700

430,000


51

200,900

256,900

301,200

345,500

363,500

389,300

430,800


52

201,900

258,200

302,700

346,400

364,300

390,000

431,600


53

203,100

259,200

304,400

347,300

364,900

390,800

432,100


54

204,000

260,500

305,900

348,300

365,600

391,400

432,900


55

205,000

261,700

307,400

349,300

366,300

392,100

433,700


56

206,000

263,000

309,000

350,400

367,000

392,800

434,400


57

206,700

264,100

310,400

351,200

367,500

393,400

435,000


58

207,700

265,200

311,600

351,900

368,100

394,000

435,800


59

208,600

266,300

312,700

352,600

368,800

394,700

436,600


60

209,500

267,300

313,900

353,200

369,500

395,400

437,300


61

210,400

268,500

314,600

353,700

369,900

396,000

437,900


62

211,300

269,400

315,500

354,300

370,600

396,600



63

212,300

270,400

316,300

355,000

371,300

397,300



64

213,300

271,300

317,000

355,600

372,000

398,000



65

214,000

272,100

317,900

356,000

372,400

398,300



66

215,000

273,000

318,400

356,700

373,100

398,800



67

216,000

273,800

319,200

357,400

373,800

399,500



68

217,000

274,700

319,900

358,000

374,400

400,200



69

217,800

275,700

320,700

358,500

374,800

400,700



70

218,500

276,400

321,400

359,200

375,500

401,300



71

219,300

277,200

322,000

359,900

376,200

402,000



72

220,100

278,000

322,700

360,500

376,800

402,700



73

220,800

278,700

323,200

361,000

377,100

403,200



74

221,500

279,200

323,800

361,700

377,800

403,800



75

222,200

279,700

324,300

362,400

378,500

404,500



76

222,900

280,200

324,900

363,000

379,200

405,200



77

223,600

280,300

325,200

363,400

379,500

405,600



78

224,400

280,700

325,700

364,000

380,200




79

225,200

280,800

326,200

364,600

380,900




80

225,900

281,200

326,600

365,100

381,600




81

226,600

281,400

327,000

365,600

382,000




82

227,300

281,700

327,500

366,200

382,700




83

228,000

282,100

328,000

366,800

383,400




84

228,600

282,400

328,500

367,300

384,000




85

229,400

282,700

328,900

367,900

384,500




86

230,100

283,000

329,400

368,500





87

230,700

283,200

329,900

369,100





88

231,400

283,600

330,400

369,600





89

232,200

283,900

330,800

370,300





90

232,700

284,300

331,200

370,900





91

233,100

284,700

331,700

371,500





92

233,600

285,100

332,200

372,000





93

233,900

285,200

332,400

372,700





94


285,600

332,900






95


285,900

333,400






96


286,300

333,800






97


286,500

333,900






98


286,900

334,400






99


287,300

334,900






100


287,700

335,400






101


287,900

335,700






102


288,200

336,000






103


288,600

336,400






104


289,000

336,800






105


289,200

337,300






106


289,500

337,700






107


289,900

338,100






108


290,300

338,400






109


290,400

338,900






110


290,800

339,300






111


291,200

339,700






112


291,500

340,000






113


291,600

340,500






114


292,000







115


292,400







116


292,800







117


292,900







118


293,200







119


293,500







120


293,800







121


294,200







122


294,500







123


294,800







124


295,100







125


295,400







再任用職員

141,600

(昭47.1.24条例3)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第11条第3項、第28条第1項及び第2項を改正する規定を除き、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第4条第1項及び第2項並びに第6条第5項及び第7条を改正する規定、第9条に1項を加える規定、付則第7項を改正する規定、付則別表を削る規定、別表第3号を削る規定及び付則第9項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が付則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(市長が別に定める職員にあつては、市長が別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 付則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の第6条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「号俸または付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸または暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

(1) 2号以外の職員

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級



5

6



6

7



7

8



8

9



9

10



10

11

3

36,800

11

12

6

38,100

12

13

9

39,800

(2) 消防職員

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級



9

10



10

11



11

12



12

13

3

39,800

13

14

6

41,700

14

15

9

43,800

(昭48.1.1条例1)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が付則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(市長が別に定める職員にあつては、市長が別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和47年7月1日、同年10月1日または昭和48年1月1日のうち、切替日から起算して、同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 付則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の第6条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

職種

学歴

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

保健婦

助産婦

大学卒



5―13

5―14



5―14

5―15

3

50,400

5―15

4―5

6

52,900

5―5

4―6

9

55,900

看護婦

短大3卒

5―12

5―13



5―13

5―14

3

48,200

5―14

5―15

6

50,400

5―15

4―5

9

52,900

短大2卒

5―11

5―12



5―12

5―13

3

46,200

5―13

5―14

6

48,200

5―14

5―15

9

50,400

この表において「5―13」等とあるのは、「行政職給料表5等級13号俸」等をいう。

(昭48.3.20条例6)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行し、第23条第2項を改正する規定は、昭和47年8月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の小樽市職員給与条例の規定に基づいて、職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の小樽市職員給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭48.11.1条例38)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第22条を改正する規定は昭和48年9月1日から、その他の規定は昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が付則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(市長が別に定める職員にあつては、市長が別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日または昭和48年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 付則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の第6条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

行政職給料表

1等級



12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13




15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18




3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




22

20

3

6

131,100

4等級

19

19

3

6

102,900

20

20

6

9

104,200

21

20




22

21

3

6

107,200

23

22

6

9

108,400

24

22




医療職給料表

2等級

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19




21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

23

21




3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19




21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21




24

22

3

6

194,300

備考 期間欄の「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9カ月未満の職員に、「ロ」欄は旧号俸を受けていた期間が9カ月以上の職員に適用する。

(昭49.5.16条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭49.6.28条例21)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭49.12.21条例44)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第22条を改正する規定は、昭和49年9月1日から、第24条第2項中「100分の110」を「100分の140」に改正する規定及び付則第13項を削除する規定は、公布の日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭50.12.23条例27)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭51.12.23条例63)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中第24条を改正する規定及び第31条を改正する規定並びに第5条中第3条を改正する規定を除き昭和51年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が付則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日におけるその者の職の区分に応じ、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の小樽市職員給与条例第6条第4項及び第7項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員(付則第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第25条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

給料表の種類

旧号俸

新号俸

部長(相当職を含む。)

部次長(相当職を含む。)

行政職給料表

1等級 4号俸

1等級甲 4号俸

1等級乙 8号俸

1等級 5号俸

1等級甲 5号俸

1等級乙 9号俸

1等級 6号俸

1等級甲 6号俸

1等級乙 11号俸

1等級 7号俸

1等級甲 7号俸

1等級乙 12号俸

1等級 8号俸

1等級甲 8号俸

1等級乙 13号俸

1等級 9号俸

1等級甲 9号俸

1等級乙 14号俸

1等級 10号俸

1等級甲 10号俸

1等級乙 16号俸

1等級 11号俸

1等級甲 11号俸

1等級乙 17号俸

1等級 12号俸

1等級甲 12号俸

1等級乙 268,300円

1等級 13号俸

1等級甲 13号俸

1等級乙 275,500円

1等級 14号俸

1等級甲 14号俸

1等級乙 279,100円

1等級 15号俸

1等級甲 15号俸

1等級乙 286,300円

1等級 16号俸

1等級甲 16号俸

1等級乙 289,900円

(昭52.7.26条例29)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第15条第2項を改正する規定は、昭和52年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の小樽市職員給与条例の規定に基づいて、昭和52年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の小樽市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭52.12.24条例43)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭53.12.22条例32)

(施行期日等)

1 この条例中第1条中第24条を改正する規定、第2条の規定及び第3条の規定は、昭和54年1月1日から施行し、その他の規定は、公布の日から施行し、第1条中第23条第1項から第3項までを改正する規定及び第4条の規定は、昭和53年8月1日から、第1条中第9条、第14条、別表第1号及び別表第2号を改正する規定及び付則第2項から第6項までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭54.12.22条例30)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第23条を改正する規定は、この条例の公布の日の前日までの間に退職した者には、適用しない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭55.3.25条例4)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭55.12.22条例32)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第29条を改正する規定を除き、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第23条第2項を改正する規定は、この条例の公布の日の前日までに退職した者には、適用しない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

5 改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における額(以下「基準額」という。)が、10月1日(10月2日以後に採用された職員で市長が別に定める者にあつては、採用の日。以下「基準日」という。)において職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、市長が指定する小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和61年小樽市条例第2号)による改正前の小樽市職員給与条例別表第1及び第2に定める職務の等級の号俸の改正後の条例に規定する額(基準日において職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第23条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、平成9年5月31日までの間、暫定基準額をもつて同項の基準額とする。

6 昭和55年10月1日から市長が別に定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)において支給する寒冷地手当については、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第23条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第23条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

(市長が別に定める日=昭和55年規則第57号で昭和55年12月31日)

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭56.3.20条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭56.12.22条例35)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第11条第2項を改正する規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第23条第2項を改正する規定は、この条例の公布の日の前日までに退職した者には適用しない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

6 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当についての改正後の条例第24条第2項並びに第25条第2項及び第3項の規定の適用については、同条例第24条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年小樽市条例第35号)による改正前の小樽市職員給与条例の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第25条第2項及び第3項中「受けるべき」とあるのは「小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年小樽市条例第35号)による改正前の小樽市職員給与条例の規定により受けるべきであつた」とする。

7 昭和57年3月に支給する期末手当についての改正後の条例第24条第2項の規定の適用については、同条例第24条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年小樽市条例第35号)による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に改正前の条例の規定により、職員が受けるべきこととなる」とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭57.6.30条例21)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭57.12.22条例32)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。ただし、この条例の施行の日の前日までに退職した者には適用しない。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の小樽市職員給与条例第23条第2項の規定により支給を受けた昭和57年度の寒冷地手当は、この条例による改正後の小樽市職員給与条例第23条第2項の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(市長への委任)

3 付則第1項ただし書及び前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭58.12.24条例19)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第23条第2項を改正する規定を除き、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与(第23条第2項に規定するものを除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭59.12.24条例59)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第22条を改正する規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭60.12.21条例33)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第23条第2項を改正する規定を除き、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第9条第4項を改正する規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭61.3.29条例2)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する付則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例第6条第4項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(市長が別に定める職員にあつては、市長が別に定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の小樽市職員給与条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(市長への委任)

8 付則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1(付則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

6級

1等級乙

7級

1等級甲

8級

医療職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

付則別表第2(付則第3項関係)

号俸の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1


1






1

2


2

1

1

1

1

1

2

3

1

3

2

1

2

1

2

3

4

2

4

3

1

3

1

3

4

5

3

5

4

2

4

2

4

5

6

4

6

5

3

5

3

5

6

7

5

7

6

4

6

4

6

7

8

6

8

7

5

7

5

7

8

9

7

9

8

6

8

6

8

9

10

8

10

9

7

9

7

9

10

11

9

11

10

8

10

8

10

11

12

10

12

11

9

11

9

11

12

13

11

13

12

10

12

10

12

13

14

12

14

13

11

13

11

13

14

15

13

15

14

12

14

12

14

15

16

14

16

15

13

15

13

15

16

17

15

17

16

14

16

14

16

17

18

16

18

17

14

17

15

17

18

19

17

19

18

15

18

15

18


20

18

20

19

15

19

16

19


21

19

21

20

16

20

17

20


22

20

22

21

16

21

17

21


23

21

23

22

17

22

18



24

22


23

18

23

19



25



24

18

24

20



26



25

19





27



26

20





28



27

20





29



28

21





ロ 医療職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

18

19

19

19

19

20

20

20

20

21

21

21

21

22

22

22

22

23

23

23

23

24

24


24

25



25

26



26

27



27

28



28

(昭61.12.22条例29)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項、第22条及び第23条第2項の改正規定並びに付則第8項及び付則第10項から第15項までの規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員の属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(新設級の適用等)

8 昭和62年1月1日(以下「新設級適用日」という。)において市長が別に定める職にある者の新設級適用日における給料の適用等については、市長が別に定める。

(市長への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭62.12.19条例30)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭63.12.23条例36)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号を改正する規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第23条第2項の規定を除き、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平元.12.25条例63)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の小樽市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の小樽市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の小樽市職員給与条例第14条第1項及び第2項、第23条第2項、第24条第2項、第25条第3項、別表第1号並びに別表第2号の規定並びに第5条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の小樽市職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の小樽市職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の小樽市職員給与条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与等の内払)

6 改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例、小樽市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び小樽市職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例、小樽市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び小樽市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平2.6.28条例48)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例の規定(第23条第1項及び第2項の改正規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の小樽市職員の育児休業に係る給与等の特例に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平2.12.21条例63)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定及び付則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第26条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(市長への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平3.12.24条例34)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定及び第22条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらの受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平4.12.24条例48)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成5年1月1日から施行し、第17条第3項、第19条及び第29条第1項の改正規定の施行期日は、規則で定める。

(平成4年規則第57号で平成5年2月1日から施行)

2 この条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第2項第2号及び第4号、第12条第1項、第14条第2項第2号ウからケまで、別表第1号及び別表第2号の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当についての経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条の規定の適用については、同条第1項中「又は職員に扶養手当の支給額を改定すべき事実が生じた場合」とあるのは、「、職員に扶養手当の支給額を改定すべき事実が生じた場合又は小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年小樽市条例第48号)附則第7項の規定による届出があった場合」と、「又はこれらの事実が生じた日」とあるのは「、同条例の適用の日又は新たに扶養手当を支給すべき事実が生じた場合若しくは扶養手当の支給額を改定すべき事実が生じた日」とし、同条第2項中「ときには、その」とあるのは「とき、又は小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年小樽市条例第48号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合についての改正後の条例第10条第2項の規定の適用については、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年小樽市条例第48号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平5.12.24条例28)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定、第17条第1項及び第2項の改正規定、同条第3項を削る改正規定並びに第20条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項及び第4項、第10条、第12条第1項、第14条の2第2項並びに第15条第2項の規定並びに別表第1号及び別表第2号の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 改正後の条例第24条の規定の適用については、平成5年12月1日以前から在職する職員(任命権者が別に定める職員を含む。)に対して平成6年3月に支給する期末手当を算定する場合においては、同条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

4 前項の規定により同項に規定する職員について平成6年3月に支給する期末手当の額を算定した場合において、その算定した額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額よりも少ない額となるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、当該控除して得た額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合における改正後の条例第24条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

5 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平6.3.28条例2)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平6.12.26条例31)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条に1項を加える改正規定、第17条及び第19条第2項の改正規定、同条第3項を削る改正規定並びに第29条第1項の改正規定は小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号)の施行の日から、第22条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第24条第2項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 改正後の条例第24条の規定の適用については、平成6年12月1日以前から在職する職員(任命権者が別に定める職員を含む。)に対して平成7年3月に支給する期末手当を算定する場合においては、同条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

4 前項の規定により同項に規定する職員について平成7年3月に支給する期末手当の額を算定した場合において、その算定した額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額よりも少ない額となるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、当該控除して得た額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合における改正後の条例第24条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

5 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平7.12.22条例44)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項及び第22条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平8.3.25条例2)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年規則第59号で平成8年10月1日から施行)

(平8.12.24条例49)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平9.7.7条例23)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小樽市職員給与条例における寒冷地手当についての経過措置)

2 平成8年10月1日以前から引き続き在職する職員(平成8年10月2日以後に採用された職員で、市長が別に定めるもの(以下「基準日後の採用者」という。)を含む。)で、平成8年10月1日(基準日後の採用者にあっては、採用の日。以下「改正前の基準日」という。)における当該職員の世帯等の区分に応じて第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第23条第3項に規定する額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正前の基準日における当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額と、改正前の基準日における当該職員の世帯等の区分に応じて第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例第23条第3項に規定する額とを合算した額(市長が別に定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなるもののうち、平成12年9月1日までの間に、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる基準日の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えるものについては、改正後の給与条例第23条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる基準日の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額をもって当該職員の当該基準日に係る同項の基準額とする。

基準日

減ずる額

平成9年9月1日

10,000円

平成10年9月1日

30,000

平成11年9月1日

50,000

平成12年9月1日

70,000

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、第1条の規定の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平9.12.24条例37)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第24条の2、第24条の3、第25条第5項及び第26条第8項の規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平10.12.25条例33)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平11.12.24条例30)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1号及び別表第2号の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 改正後の条例第24条の規定にかかわらず、平成12年3月に支給する期末手当の額は、同条の規定により算出した額(以下この項において「控除前支給額」という。)から、平成11年12月1日(同日後に採用された職員にあっては、平成12年3月1日)現在における期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に控除前支給額に係る在職期間の区分に応じて同条第2項の表に定める割合を乗じて得た額と平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額との合計額を控除した額とする。この場合において、控除すべき額が控除前支給額以上のときは、当該期末手当を支給しない。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平12.3.24条例9)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第6条第4項本文の改正規定(「至ったとき」を「至った時」に改める部分を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。

(平12.12.26条例90)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 改正後の条例第24条の規定にかかわらず、平成13年3月に支給する期末手当の額は、同条の規定により算出した額(以下この項において「控除前支給額」という。)から、平成12年12月に支給された期末手当の額に175分の15を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、控除すべき額が控除前支給額以上のときは、当該期末手当を支給しない。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平13.12.25条例27)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第25項から附則第28項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 改正後の第24条の規定にかかわらず、平成14年3月に支給する期末手当の額は、同条の規定により算出した額(以下「控除前支給額」という。)から、平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、控除すべき額が控除前支給額以上のときは、当該期末手当を支給しない。

(平14.3.25条例3)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平14.12.26条例47)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)第24条第2項及び第3項の規定の適用については、平成14年12月に期末手当が支給されない職員(同月2日から31日までの間に採用された職員及び無給休職から復職した職員を除く。)にあっては、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の20」とする。

6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、前項の規定の適用を受ける職員を除くほか、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合計した額(以下この項において「基準額」という。)から、第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第3号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 改正後の条例第24条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の20」として同条の規定により算定される期末手当の額

(2) 平成14年12月に支給された期末手当において、改正後の条例第24条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の30」と、同条第3項中「100分の90」とあるのは「100分の5」として同条例を適用した場合に算定される額

(3) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第24条第1項後段又は第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(4) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の小樽市職員給与条例第24条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平15.3.18条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平15.11.28条例32)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第26条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(小樽市職員給与条例第14条の2第2項に規定する市長が別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.03を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.03を乗じて得た額

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平16.3.23条例5)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の小樽市職員給与条例(以下「旧条例」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(新条例第6条の適用に関する経過措置)

5 施行日から平成17年3月31日までの期間における職員の昇給についてのこの条例の規定による改正後の小樽市職員給与条例(以下「新条例」という。)第6条の適用については、同条第4項中「12箇月」とあるのは「12箇月(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、56歳に達した日後の最初の昇給については18箇月、その後の昇給については24箇月)」と、同条第7項中「55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)」とあるのは「56歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、58歳)」とする。

6 施行日前に、旧条例第6条第4項かっこ書きの規定により、施行日において現に受けている号俸を受けるに至った時から次の昇給までの期間を18箇月又は24箇月とされた職員の昇給については、新条例第6条第4項及び第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平17.3.25条例5)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(小樽市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。

5 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例(以下「新条例」という。)第23条第2項の規定にかかわらず、平成17年度から平成20年度に支給する寒冷地手当の額は、次の表の左欄に掲げる職員の区分ごとに、同表中欄に掲げる期間に応じ、同表右欄に定める額(新条例第26条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その額にこれらの項に定める割合を乗じて得た額)とする。

新条例第23条第2項第1号に規定する職員のうち、その扶養親族が3人以上であるもの

平成17年11月から平成18年3月まで

43,060円

平成18年11月から平成19年3月まで

38,135円

平成19年11月から平成20年3月まで

33,210円

平成20年11月から平成21年3月まで

28,285円

新条例第23条第2項第1号に規定する職員のうち、その扶養親族が1人又は2人であるもの

平成17年11月から平成18年3月まで

37,620円

平成18年11月から平成19年3月まで

34,055円

平成19年11月から平成20年3月まで

30,490円

平成20年11月から平成21年3月まで

26,925円

新条例第23条第2項第2号に規定する職員

平成17年11月から平成18年3月まで

23,460円

平成18年11月から平成19年3月まで

20,860円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,260円

平成20年11月から平成21年3月まで

15,660円

新条例第23条第2項第3号に規定する職員

平成17年11月から平成18年3月まで

15,280円

平成18年11月から平成19年3月まで

13,660円

平成19年11月から平成20年3月まで

12,040円

平成20年11月から平成21年3月まで

10,420円

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17.10.19条例46)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 小樽市病院に勤務する医師の特殊勤務手当支給規則(昭和41年小樽市規則第32号)に規定する特殊勤務手当の額に係る改正後の第15条第2項の規定の適用については、平成17年9月分の特殊勤務手当の額から適用し、同年8月以前の分の特殊勤務手当の額については、なお従前の例による。

(平18.3.27条例4)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の小樽市職員給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19.3.14条例4)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級及び号俸の切替え)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小樽市職員給与条例別表第1号の行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)又は同条例別表第2号の医療職給料表(以下「旧医療職給料表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号俸は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、同日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める職務の級及び号俸の切替表に定めるところによる。

(1) 旧行政職給料表の適用を受けていた職員 附則別表第1号の切替表

(2) 旧医療職給料表の適用を受けていた職員 附則別表第2号の切替表

2 前項の規定により職員の職務の級及び号俸を決定する場合において、施行日におけるその職務の級がこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「新条例」という。)第5条第4項の規定により市長が別に定める基準に適合しないこととなる職員の施行日における職務の級及び号俸は、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内で市長が別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、施行日の前日において旧医療職給料表の適用を受けていた職員で旧級が3級であったもののうち市長が別に定めるものの施行日における職務の級は4級とし、その号俸は旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3号に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の職務の級等の切替え)

第3条 施行日の前日において旧行政職給料表又は旧医療職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級はその者を旧級における最高の号俸を受けていた者とみなして前条第1項の規定により決定し、その号俸は市長が別に定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日における職務の級及び号俸に係る給料月額を次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める給料表に規定する給料月額とみなした場合における当該みなされた給料月額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)に対しては、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、第1号に掲げる職員にあっては、施行日から平成27年3月31日までの間に限るものとする。

(1) 新条例別表第1号の行政職給料表の適用を受ける職員 附則別表第4号の行政職給料表

(2) 新条例別表第2号の医療職給料表の適用を受ける職員 附則別表第5号の医療職給料表

2 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成22年3月31日までの間における新条例の適用に関する特例)

第5条 平成22年3月31日までの間における新条例第11条第2項及び第3項各号並びに第11条の2第1項及び第2項の規定の適用については、新条例第11条第2項及び第3項各号中「100分の18」とあるのは「100分の18を超えない範囲内で市長が別に定める割合」と、新条例第11条の2第1項及び第2項中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で市長が別に定める割合」とする。

(委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1号(附則第2条関係)

行政職給料表の適用を受けていた職員の職務の級及び号俸の切替表

旧号俸

経過期間

旧1級

旧2級

旧3級

旧4級

旧5級

旧6級

旧7級

旧8級

旧9級

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

1

3月未満

1

1

1

21

3

1

3

5

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

3月以上6月未満

1

1

1

22

3

2

3

6

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

6月以上9月未満

1

1

1

23

3

3

3

7

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9月以上12月未満

1

1

1

24

3

4

3

8

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

12月以上

1

1

1

25

3

5

3

9

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

2

3月未満

1

1

1

25

3

5

3

9

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

3月以上6月未満

1

1

1

26

3

6

3

10

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

6月以上9月未満

1

1

1

27

3

7

3

11

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9月以上12月未満

1

1

1

28

3

8

3

12

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

12月以上

1

1

1

29

3

9

3

13

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

3

3月未満

1

1

1

29

3

9

3

13

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

3月以上6月未満

1

1

1

30

3

10

3

14

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

6月以上9月未満

1

1

1

31

3

11

3

15

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9月以上12月未満

1

1

1

32

3

12

3

16

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

12月以上

1

1

1

33

3

13

3

17

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

4

3月未満

1

1

1

33

3

13

3

17

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

3月以上6月未満

1

1

1

34

3

14

3

18

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

6月以上9月未満

1

1

1

35

3

15

3

19

4

3

5

3

6

3

7

3

8

3

9月以上12月未満

1

1

1

36

3

16

3

20

4

4

5

4

6

4

7

4

8

4

12月以上

1

1

1

37

3

17

3

21

4

5

5

5

6

5

7

5

8

5

5

3月未満

1

1

2

5

3

17

3

21

4

5

5

5

6

5

7

5

8

5

3月以上6月未満

1

2

2

6

3

18

3

22

4

6

5

6

6

6

7

6

8

6

6月以上9月未満

1

3

2

7

3

19

3

23

4

7

5

7

6

7

7

7

8

7

9月以上12月未満

1

4

2

8

3

20

3

24

4

8

5

8

6

8

7

8

8

8

12月以上

1

5

2

9

3

21

3

25

4

9

5

9

6

9

7

9

8

9

6

3月未満

1

5

2

9

3

21

3

25

4

9

5

9

6

9

7

9

8

9

3月以上6月未満

1

6

2

10

3

22

3

26

4

10

5

10

6

10

7

10

8

10

6月以上9月未満

1

7

2

11

3

23

3

27

4

11

5

11

6

11

7

11

8

11

9月以上12月未満

1

8

2

12

3

24

3

28

4

12

5

12

6

12

7

12

8

12

12月以上

1

9

2

13

3

25

3

29

4

13

5

13

6

13

7

13

8

13

7

3月未満

1

9

2

13

3

25

3

29

4

13

5

13

6

13

7

13

8

13

3月以上6月未満

1

10

2

14

3

26

3

30

4

14

5

14

6

14

7

14

8

14

6月以上9月未満

1

11

2

15

3

27

3

31

4

15

5

15

6

15

7

15

8

15

9月以上12月未満

1

12

2

16

3

28

3

32

4

16

5

16

6

16

7

16

8

16

12月以上

1

13

2

17

3

29

3

33

4

17

5

17

6

17

7

17

8

17

8

3月未満

1

13

2

17

3

29

3

33

4

17

5

17

6

17

7

17

8

17

3月以上6月未満

1

14

2

18

3

30

3

34

4

18

5

18

6

18

7

18

8

18

6月以上9月未満

1

15

2

19

3

31

3

35

4

19

5

19

6

19

7

19

8

19

9月以上12月未満

1

16

2

20

3

32

3

36

4

20

5

20

6

20

7

20

8

20

12月以上

1

17

2

21

3

33

3

37

4

21

5

21

6

21

7

21

8

21

9

3月未満

1

17

2

21

3

33

3

37

4

21

5

21

6

21

7

21

8

21

3月以上6月未満

1

18

2

22

3

34

3

38

4

22

5

22

6

22

7

22

8

22

6月以上9月未満

1

19

2

23

3

35

3

39

4

23

5

23

6

23

7

23

8

23

9月以上12月未満

1

20

2

24

3

36

3

40

4

24

5

24

6

24

7

24

8

24

12月以上

1

21

2

25

3

37

3

41

4

25

5

25

6

25

7

25

8

25

10

3月未満

1

21

2

25

3

37

3

41

4

25

5

25

6

25

7

25

8

25

3月以上6月未満

1

22

2

26

3

38

3

42

4

26

5

26

6

26

7

26

8

26

6月以上9月未満

1

23

2

27

3

39

3

43

4

27

5

27

6

27

7

27

8

27

9月以上12月未満

1

24

2

28

3

40

3

44

4

28

5

28

6

28

7

28

8

28

12月以上

1

25

2

29

3

41

3

45

4

29

5

29

6

29

7

29

8

29

11

3月未満

1

25

2

29

3

41

3

45

4

29

5

29

6

29

7

29

8

29

3月以上6月未満

1

26

2

30

3

42

3

45

4

30

5

30

6

30

7

30

8

30

6月以上9月未満

1

27

2

31

3

43

3

45

4

31

5

31

6

31

7

31

8

31

9月以上12月未満

1

28

2

32

3

44

3

45

4

32

5

32

6

32

7

32

8

32

12月以上

1

29

2

33

3

45

3

45

4

33

5

33

6

33

7

33

8

33

12

3月未満

1

29

2

33

3

45

3

45

4

33

5

33

6

33

7

33

8

33

3月以上6月未満

1

30

2

34

3

46

3

46

4

34

5

34

6

34

7

34

8

34

6月以上9月未満

1

31

2

35

3

47

3

47

4

35

5

35

6

35

7

35

8

35

9月以上12月未満

1

32

2

36

3

48

3

48

4

36

5

36

6

36

7

36

8

36

12月以上

1

33

2

37

3

49

3

49

4

37

5

37

6

37

7

37

8

37

13

3月未満

1

33

2

37

3

49

3

49

4

37

5

37

6

37

7

37

8

37

3月以上6月未満

1

34

2

38

3

49

3

50

4

38

5

38

6

38

7

38

8

38

6月以上9月未満

1

35

2

39

3

50

3

51

4

39

5

39

6

39

7

39

8

39

9月以上12月未満

1

36

2

40

3

50

3

52

4

40

5

40

6

40

7

40

8

40

12月以上

1

37

2

41

3

51

3

53

4

41

5

41

6

41

7

41

8

41

14

3月未満

1

37

2

41

3

51

3

53

4

41

5

41

6

41

7

41

8

41

3月以上6月未満

1

38

2

42

3

51

3

53

4

42

5

42

6

42

7

42

8

42

6月以上9月未満

1

39

2

43

3

52

3

53

4

43

5

43

6

43

7

43

8

43

9月以上12月未満

1

40

2

44

3

52

3

53

4

44

5

44

6

44

7

44

8

44

12月以上

1

41

2

45

3

53

3

53

4

45

5

45

6

45

7

45

8

45

15

3月未満

1

41

2

45

3

53

3

53

4

45

5

45

6

45

7

45

8

45

3月以上6月未満

1

42

2

46

3

54

3

54

4

46

5

46

6

46

7

46

8

45

6月以上9月未満

1

43

2

47

3

55

3

55

4

47

5

47

6

47

7

47

8

45

9月以上12月未満

1

44

2

48

3

56

3

56

4

48

5

48

6

48

7

48

8

45

12月以上

1

45

2

49

3

57

3

57

4

49

5

49

6

49

7

49

8

45

16

3月未満

1

45

2

49

3

57

3

57

4

49

5

49

6

49

7

49

8

45

3月以上6月未満

1

46

2

50

3

57

3

58

4

50

5

50

6

50

7

50

8

45

6月以上9月未満

1

47

2

51

3

58

3

59

4

51

5

51

6

51

7

51

8

45

9月以上12月未満

1

48

2

52

3

58

3

60

4

52

5

52

6

52

7

52

8

45

12月以上

1

49

2

53

3

59

3

61

4

53

5

53

6

53

7

53

8

45

17

3月未満

1

49

2

53

3

59

3

61

4

53

5

53

6

53

7

53

8

45

3月以上6月未満

1

50

2

54

3

59

3

62

4

54

5

54

6

54

7

54

8

45

6月以上9月未満

1

51

2

55

3

60

3

63

4

55

5

55

6

55

7

55

8

45

9月以上12月未満

1

52

2

56

3

60

3

64

4

56

5

56

6

56

7

56

8

45

12月以上

1

53

2

57

3

61

3

65

4

57

5

57

6

57

7

57

8

45

18

3月未満

1

53

2

57

3

61

3

65

4

57

5

57

6

57

7

57

8

45

3月以上6月未満

1

54

2

58

3

61

3

66

4

58

5

58

6

58

7

58

8

45

6月以上9月未満

1

55

2

59

3

61

3

67

4

59

5

59

6

59

7

59

8

45

9月以上12月未満

1

56

2

60

3

62

3

68

4

60

5

60

6

60

7

60

8

45

12月以上

1

57

2

61

3

62

3

69

4

61

5

61

6

61

7

61

8

45

19

3月未満

1

57

2

61

3

62

3

69

4

61

5

61

6

61

7

61

8

45

3月以上6月未満

1

58

2

62

3

62

3

70

4

62

5

62

6

62

7

61

8

45

6月以上9月未満

1

59

2

63

3

63

3

71

4

63

5

63

6

63

7

61

8

45

9月以上12月未満

1

60

2

64

3

63

3

72

4

64

5

64

6

64

7

61

8

45

12月以上

1

61

2

65

3

63

3

73

4

65

5

65

6

65

7

61

8

45

20

3月未満

1

61

2

65

3

63

3

73

4

65

5

65

6

65

7

61

8

45

3月以上6月未満

1

62

2

66

3

64

3

74

4

66

5

66

6

66

7

61

8

45

6月以上9月未満

1

63

2

67

3

64

3

75

4

67

5

67

6

67

7

61

8

45

9月以上12月未満

1

64

2

68

3

64

3

76

4

68

5

68

6

68

7

61

8

45

12月以上

1

65

2

69

3

65

3

77

4

69

5

69

6

69

7

61

8

45

21

3月未満

1

65

2

69

3

65

3

77

4

69

5

69

6

69

7

61



3月以上6月未満

1

66

2

70

3

65

3

78

4

70

5

70

6

70

7

61



6月以上9月未満

1

67

2

71

3

66

3

79

4

71

5

71

6

71

7

61



9月以上12月未満

1

68

2

72

3

66

3

80

4

72

5

72

6

72

7

61



12月以上

1

69

2

73

3

67

3

81

4

73

5

73

6

73

7

61



22

3月未満

1

69

2

73

3

67

3

81

4

73

5

73

6

73

7

61



3月以上6月未満

1

70

2

74

3

67

3

82

4

74

5

74

6

74

7

61



6月以上9月未満

1

71

2

75

3

68

3

83

4

75

5

75

6

75

7

61



9月以上12月未満

1

72

2

76

3

68

3

84

4

76

5

76

6

76

7

61



12月以上

1

73

2

77

3

69

3

85

4

77

5

77

6

77

7

61



23

3月未満



2

77

3

69

3

85

4

77

5

77

6

77

7

61



3月以上6月未満



2

78

3

70

3

86

4

78

5

78

6

77

7

61



6月以上9月未満



2

79

3

71

3

87

4

79

5

79

6

77

7

61



9月以上12月未満



2

80

3

72

3

88

4

80

5

80

6

77

7

61



12月以上



2

81

3

73

3

89

4

81

5

81

6

77

7

61



24

3月未満



2

81

3

73

3

89

4

81

5

81

6

77





3月以上6月未満



2

82

3

73

3

90

4

82

5

82

6

77





6月以上9月未満



2

83

3

74

3

91

4

83

5

83

6

77





9月以上12月未満



2

84

3

74

3

92

4

84

5

84

6

77





12月以上



2

85

3

75

3

93

4

85

5

85

6

77





25

3月未満



2

85

3

75

3

93

4

85

5

85

6

77





3月以上6月未満



2

86

3

75

3

94

4

86

5

85

6

77





6月以上9月未満



2

87

3

76

3

95

4

87

5

85

6

77





9月以上12月未満



2

88

3

76

3

96

4

88

5

85

6

77





12月以上



2

89

3

77

3

97

4

89

5

85

6

77





26

3月未満



2

89

3

77

3

97

4

89

5

85

6

77





3月以上6月未満



2

90

3

78

3

98

4

90

5

85

6

77





6月以上9月未満



2

91

3

79

3

99

4

91

5

85

6

77





9月以上12月未満



2

92

3

80

3

100

4

92

5

85

6

77





12月以上



2

93

3

81

3

101

4

93

5

85

6

77





27

3月未満



2

93

3

81



4

93

5

85

6

77





3月以上6月未満



2

94

3

82



4

93

5

85

6

77





6月以上9月未満



2

95

3

83



4

93

5

85

6

77





9月以上12月未満



2

96

3

84



4

93

5

85

6

77





12月以上



2

97

3

85



4

93

5

85

6

77





28

3月未満



2

97

3

85



4

93

5

85

6

77





3月以上6月未満



2

98

3

86



4

93

5

85

6

77





6月以上9月未満



2

99

3

87



4

93

5

85

6

77





9月以上12月未満



2

100

3

88



4

93

5

85

6

77





12月以上



2

101

3

89



4

93

5

85

6

77





29

3月未満



2

101





4

93

5

85

6

77





3月以上6月未満



2

102





4

93

5

85

6

77





6月以上9月未満



2

103





4

93

5

85

6

77





9月以上12月未満



2

104





4

93

5

85

6

77





12月以上



2

105





4

93

5

85

6

77





30

3月未満



2

105







5

85

6

77





3月以上6月未満



2

106







5

85

6

77





6月以上9月未満



2

107







5

85

6

77





9月以上12月未満



2

108







5

85

6

77





12月以上



2

109







5

85

6

77





31

3月未満



2

109







5

85

6

77





3月以上6月未満



2

110







5

85

6

77





6月以上9月未満



2

111







5

85

6

77





9月以上12月未満



2

112







5

85

6

77





12月以上



2

113







5

85

6

77





32

3月未満



2

113







5

85







3月以上6月未満



2

114







5

85







6月以上9月未満



2

115







5

85







9月以上12月未満



2

116







5

85







12月以上



2

117







5

85







33

3月未満



2

117















3月以上6月未満



2

118















6月以上9月未満



2

119















9月以上12月未満



2

120















12月以上



2

121















34

3月未満



2

121















3月以上6月未満



2

122















6月以上9月未満



2

123















9月以上12月未満



2

124















12月以上



2

125















35

3月未満



2

125















3月以上6月未満



2

125















6月以上9月未満



2

125















9月以上12月未満



2

125















12月以上



2

125















附則別表第2号(附則第2条関係)

医療職給料表の適用を受けていた職員の職務の級及び号俸の切替表

旧号俸

経過期間

旧1級

旧2級

旧3級

号俸

号俸

号俸

1

3月未満

1

1

2

1

2

29

3月以上6月未満

1

1

2

1

2

29

6月以上9月未満

1

1

2

1

2

29

9月以上12月未満

1

1

2

1

2

29

12月以上

1

2

2

1

2

29

2

3月未満

1

2

2

1

2

29

3月以上6月未満

1

3

2

1

2

29

6月以上9月未満

1

4

2

1

2

29

9月以上12月未満

1

5

2

1

2

29

12月以上

1

6

2

1

2

29

3

3月未満

1

6

2

1

2

29

3月以上6月未満

1

7

2

1

2

29

6月以上9月未満

1

8

2

1

2

29

9月以上12月未満

1

9

2

1

2

29

12月以上

1

10

2

1

2

29

4

3月未満

1

10

2

1

2

29

3月以上6月未満

1

11

2

1

2

29

6月以上9月未満

1

12

2

1

2

29

9月以上12月未満

1

13

2

1

2

29

12月以上

1

14

2

1

2

29

5

3月未満

1

14

2

1

2

29

3月以上6月未満

1

15

2

1

2

29

6月以上9月未満

1

16

2

1

2

29

9月以上12月未満

1

17

2

1

2

29

12月以上

1

18

2

1

2

29

6

3月未満

1

18

2

1

2

29

3月以上6月未満

1

19

2

1

2

29

6月以上9月未満

1

20

2

1

2

29

9月以上12月未満

1

21

2

1

2

29

12月以上

1

22

2

1

2

29

7

3月未満

1

22

2

1

2

33

3月以上6月未満

1

23

2

2

2

33

6月以上9月未満

1

24

2

3

2

33

9月以上12月未満

1

25

2

4

2

33

12月以上

1

26

2

5

2

33

8

3月未満

1

26

2

5

3

5

3月以上6月未満

1

27

2

6

3

6

6月以上9月未満

1

28

2

7

3

7

9月以上12月未満

1

29

2

8

3

8

12月以上

1

30

2

9

3

9

9

3月未満

1

30

2

9

3

9

3月以上6月未満

1

31

2

10

3

10

6月以上9月未満

1

32

2

11

3

11

9月以上12月未満

1

33

2

12

3

12

12月以上

1

34

2

13

3

13

10

3月未満

1

34

2

13

3

17

3月以上6月未満

1

35

2

14

3

18

6月以上9月未満

1

36

2

15

3

19

9月以上12月未満

1

37

2

17

3

20

12月以上

1

38

2

17

3

21

11

3月未満

1

38

2

17

3

21

3月以上6月未満

1

39

2

18

3

22

6月以上9月未満

1

40

2

19

3

23

9月以上12月未満

1

41

2

20

3

24

12月以上

1

42

2

21

3

25

12

3月未満

1

42

2

21

3

25

3月以上6月未満

1

43

2

22

3

26

6月以上9月未満

1

44

2

23

3

27

9月以上12月未満

1

45

2

24

3

28

12月以上

1

46

2

25

3

29

13

3月未満

1

46

2

25

3

29

3月以上6月未満

1

47

2

26

3

30

6月以上9月未満

1

48

2

27

3

31

9月以上12月未満

1

49

2

28

3

32

12月以上

1

50

2

29

3

33

14

3月未満

1

50

2

29

3

33

3月以上6月未満

1

51

2

30

3

34

6月以上9月未満

1

52

2

31

3

35

9月以上12月未満

1

53

2

32

3

36

12月以上

1

54

2

33

3

37

15

3月未満

1

54

2

33

3

37

3月以上6月未満

1

55

2

34

3

38

6月以上9月未満

1

56

2

35

3

39

9月以上12月未満

1

57

2

36

3

40

12月以上

1

58

2

37

3

41

16

3月未満

1

58

2

37

3

41

3月以上6月未満

1

59

2

38

3

42

6月以上9月未満

1

60

2

39

3

42

9月以上12月未満

1

61

2

40

3

42

12月以上

1

62

2

41

3

42

17

3月未満

1

62

2

41

3

42

3月以上6月未満

1

63

2

42

3

42

6月以上9月未満

1

64

2

43

3

43

9月以上12月未満

1

65

2

44

3

44

12月以上

1

66

2

45

3

45

18

3月未満

1

66

2

45

3

45

3月以上6月未満

1

67

2

46

3

46

6月以上9月未満

1

68

2

47

3

47

9月以上12月未満

1

69

2

48

3

48

12月以上

1

70

2

49

3

49

19

3月未満

1

70

2

49

3

49

3月以上6月未満

1

71

2

50

3

50

6月以上9月未満

1

72

2

51

3

51

9月以上12月未満

1

73

2

52

3

52

12月以上

1

74

2

53

3

53

20

3月未満

1

74

2

53

3

53

3月以上6月未満

1

75

2

54

3

54

6月以上9月未満

1

76

2

55

3

55

9月以上12月未満

1

77

2

56

3

56

12月以上

1

78

2

57

3

57

21

3月未満

1

78

2

57

3

57

3月以上6月未満

1

79

2

58

3

58

6月以上9月未満

1

80

2

59

3

59

9月以上12月未満

1

81

2

60

3

60

12月以上

1

82

2

61

3

61

22

3月未満

1

82

2

61

3

61

3月以上6月未満

1

83

2

62

3

62

6月以上9月未満

1

84

2

63

3

63

9月以上12月未満

1

85

2

64

3

64

12月以上

1

86

2

65

3

65

23

3月未満

1

86

2

65

3

65

3月以上6月未満

1

87

2

66

3

65

6月以上9月未満

1

88

2

67

3

65

9月以上12月未満

1

89

2

68

3

65

12月以上

1

90

2

69

3

65

24

3月未満

1

90

2

69

3

65

3月以上6月未満

1

91

2

70

3

65

6月以上9月未満

1

92

2

71

3

65

9月以上12月未満

1

93

2

72

3

65

12月以上

1

94

2

73

3

65

25

3月未満

1

94

2

73

3

65

3月以上6月未満

1

95

2

74

3

65

6月以上9月未満

1

96

2

75

3

65

9月以上12月未満

1

97

2

76

3

65

12月以上

1

98

2

77

3

65

26

3月未満

1

98

2

77

3

65

3月以上6月未満

1

99

2

78

3

65

6月以上9月未満

1

100

2

79

3

65

9月以上12月未満

1

101

2

80

3

65

12月以上

1

102

2

81

3

65

27

3月未満

1

102



3

65

3月以上6月未満

1

103



3

65

6月以上9月未満

1

104



3

65

9月以上12月未満

1

105



3

65

12月以上

1

106



3

65

28

3月未満





3

65

3月以上6月未満





3

65

6月以上9月未満





3

65

9月以上12月未満





3

65

12月以上





3

65

29

3月未満





3

65

3月以上6月未満





3

65

6月以上9月未満





3

65

9月以上12月未満





3

65

12月以上





3

65

30

3月未満





3

65

3月以上6月未満





3

65

6月以上9月未満





3

65

9月以上12月未満





3

65

12月以上





3

65

31

3月未満





3

65

3月以上6月未満





3

65

6月以上9月未満





3

65

9月以上12月未満





3

65

12月以上





3

65

32

3月未満





3

65

3月以上6月未満





3

65

6月以上9月未満





3

65

9月以上12月未満





3

65

12月以上





3

65

33

3月未満





3

65

3月以上6月未満





3

65

6月以上9月未満





3

65

9月以上12月未満





3

65

12月以上





3

65

34

3月未満





3

65

3月以上6月未満





3

65

6月以上9月未満





3

65

9月以上12月未満





3

65

12月以上





3

65

35

3月未満





3

65

3月以上6月未満





3

65

6月以上9月未満





3

65

9月以上12月未満





3

65

12月以上





3

65

36

3月未満





3

65

3月以上6月未満





3

65

6月以上9月未満





3

65

9月以上12月未満





3

65

12月以上





3

65

附則別表第3号(附則第2条関係)

附則第2条第3項の規定により職務の級が4級とされる職員の号俸の切替表

旧号俸

経過期間

旧3級

1

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

2

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

3

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

4

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

5

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

6

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

7

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

8

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

9

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

10

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

11

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

12

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

13

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

14

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

15

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

16

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

17

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

18

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

19

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

20

3月未満

9

3月以上6月未満

9

6月以上9月未満

10

9月以上12月未満

10

12月以上

11

21

3月未満

11

3月以上6月未満

11

6月以上9月未満

12

9月以上12月未満

12

12月以上

13

22

3月未満

13

3月以上6月未満

13

6月以上9月未満

14

9月以上12月未満

14

12月以上

15

23

3月未満

15

3月以上6月未満

15

6月以上9月未満

16

9月以上12月未満

16

12月以上

17

24

3月未満

17

3月以上6月未満

17

6月以上9月未満

18

9月以上12月未満

18

12月以上

19

25

3月未満

19

3月以上6月未満

19

6月以上9月未満

20

9月以上12月未満

20

12月以上

21

26

3月未満

21

3月以上6月未満

21

6月以上9月未満

21

9月以上12月未満

21

12月以上

21

27

3月未満

21

3月以上6月未満

21

6月以上9月未満

21

9月以上12月未満

21

12月以上

21

28

3月未満

21

3月以上6月未満

21

6月以上9月未満

21

9月以上12月未満

21

12月以上

21

29

3月未満

21

3月以上6月未満

21

6月以上9月未満

21

9月以上12月未満

21

12月以上

21

30

3月未満

21

3月以上6月未満

21

6月以上9月未満

21

9月以上12月未満

21

12月以上

21

31

3月未満

21

3月以上6月未満

21

6月以上9月未満

21

9月以上12月未満

21

12月以上

21

32

3月未満

21

3月以上6月未満

21

6月以上9月未満

21

9月以上12月未満

21

12月以上

21

33

3月未満

21

3月以上6月未満

21

6月以上9月未満

21

9月以上12月未満

21

12月以上

21

34

3月未満

21

3月以上6月未満

21

6月以上9月未満

21

9月以上12月未満

21

12月以上

21

35

3月未満

21

3月以上6月未満

21

6月以上9月未満

21

9月以上12月未満

21

12月以上

21

36

3月未満

21

3月以上6月未満

21

6月以上9月未満

21

9月以上12月未満

21

12月以上

21

附則別表第4号(附則第4条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

105,100

144,100

196,300

212,100

230,600

248,000

267,100

297,200

331,100

2

109,000

153,600

203,500

220,100

238,600

256,300

276,100

308,000

342,000

3

113,000

159,600

211,100

228,300

246,700

264,800

285,200

318,700

352,900

4

117,000

165,900

219,100

236,000

254,900

273,600

294,400

329,400

363,900

5

120,900

172,200

227,200

243,700

263,100

282,400

303,800

339,800

375,000

6

124,900

178,700

234,800

251,400

271,400

291,300

313,200

350,100

385,800

7

128,900

185,100

242,300

259,200

279,800

300,200

322,000

360,400

396,400

8

133,600

191,900

249,800

266,700

288,100

308,900

330,500

370,800

406,500

9

138,800

198,900

257,100

274,300

296,500

317,400

339,000

381,100

416,500

10

144,100

206,100

264,200

281,700

304,800

325,700

347,400

390,800

426,000

11

153,600

212,700

271,100

288,900

313,200

333,800

355,700

399,600

434,600

12

159,600

218,500

277,700

295,600

321,400

341,600

364,100

408,000

442,400

13

165,900

224,200

284,000

302,300

329,400

349,200

371,800

414,900

449,100

14

171,100

229,800

290,100

308,700

337,300

355,500

378,900

420,700

455,300

15

175,900

234,800

295,500

313,700

344,000

360,400

384,200

426,600

459,200

16

180,600

239,700

300,600

317,900

349,000

364,600

389,200

430,600

463,200

17

185,200

244,200

303,800

321,500

353,500

368,400

392,600

434,500

467,100

18

189,600

248,800

306,800

324,500

356,500

371,600

396,000

438,200

471,100

19

193,500

252,900

309,600

327,000

359,700

374,900

399,500

441,900

475,100

20

197,500

256,500

311,600

329,600

362,700

378,000

402,700

445,500

479,000

21

201,300

259,800

313,600

331,900

365,800

381,200

405,900

449,200


22

205,200

262,700

315,700

334,100

368,900

384,300

409,200

452,900


23


264,700

317,700

336,400

371,900

387,500

412,400

456,600


24


266,400

319,600

338,700

375,000

390,600

415,700



25


268,200

321,800

341,100

378,000

393,800

418,900



26


270,000

323,800

343,400

381,100

396,900

422,100



27


271,800

325,800


384,200

400,100

425,400



28


273,500

327,800


387,200

403,200

428,600



29


275,100



390,300

406,400

431,900



30


276,800




409,500

435,100



31


278,600




412,700

438,300



32


280,300




415,800




33


282,000








34


283,700








35


285,300








再任用職員

226,500

附則別表第5号(附則第4条関係)

医療職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額


1

277,900

332,100

424,300

2

294,900

345,900

437,000

3

305,700

356,300

449,000

4

317,800

368,800

460,700

5

330,000

381,300

472,000

6

343,500

395,600

483,300

7

353,700

408,000

493,900

8

366,200

420,800

504,300

9

378,400

433,200

514,300

10

392,800

445,200

523,900

11

405,200

456,600

533,600

12

416,600

467,400

542,500

13

427,100

478,200

551,000

14

436,600

488,400

559,600

15

445,700

498,100

567,900

16

454,600

507,800

576,300

17

463,200

516,100

584,000

18

471,900

524,500

590,500

19

480,400

532,900

595,700

20

486,300

539,500

600,300

21

491,200

545,900

605,100

22

495,300

550,600

609,900

23

498,600

555,200

614,700

24

502,100

559,800

619,500

25

505,600

563,800

624,300

26

509,000

567,900

629,100

27

512,400


633,900

28



638,700

29



643,500

30



648,300

31



653,100

32



657,900

33



662,700

34



667,500

35



672,300

36



677,100

(平19.12.27条例38)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.3.21条例15)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.12.26条例40)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平21.3.23条例3)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平21.5.29条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(平21.12.1条例32)

この条例は、公布の日から施行する。

(平22.3.23条例3)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平22.6.22条例19)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平22.10.1条例25)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中付則第26項から第28項までの改正規定 公布の日

(2) 第1条中第24条第2項及び第25条第2項の改正規定 平成22年12月1日

(3) 第2条の規定 平成23年4月1日

(平22.12.21条例33)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び次項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第12条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第12条第1項第3号又は第4号の規定による住居手当の支給要件(以下「旧支給要件」という。)に該当する職員で、施行日以後引き続き施行日の前日に居住していた住宅に居住して旧支給要件に該当するものには、改正後の第12条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの間、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める月額を住居手当として支給する。

(1) 施行日から平成24年3月31日までの期間 7,000円

(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの期間 5,000円

(平23.12.19条例15)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平24.3.15条例2)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.26条例1)

(施行期日)

1 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成25年4月13日)から施行する。ただし、第29条の次に1条を加える改正規定、第30条第2項及び第4項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成25年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 第30条第2項の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間における同項に規定する給与の支給日については、改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の第30条第2項の規定による支給(施行日後最初の支給に限る。)に係る給与期間は、改正後の第29条の2の規定にかかわらず、施行日から施行日の属する月の末日までとする。

(平25.12.24条例35)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中第6条第5項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(平26.3.24条例4)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

(小樽市職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第5条 小樽市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成25年小樽市条例第35号)の一部を次のように改正する。

第1条のうち小樽市職員給与条例付則第26項の改正規定中「付則第31項」を「付則第33項」に改める。

第1条のうち小樽市職員給与条例付則に2項を加える改正規定中付則第32項を付則第34項とし、付則第31項を付則第33項とする。

(平26.3.24条例4)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平27.3.18条例9)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日における職務の級及び号俸に係る給料月額を附則別表に規定する給料月額とみなした場合における当該みなされた給料月額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)に対しては、平成30年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 施行日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 施行日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第1項又は前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、第1項又は前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合の特例)

第3条 施行日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合については、この条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「新条例」という。)第11条第2項及び第3項中「100分の20」とあるのは「100分の20を超えない範囲内で市長が別に定める割合」とし、新条例第11条の2第1項及び第2項中「100分の16」とあるのは「100分の16を超えない範囲内で市長が別に定める割合」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額の特例)

第4条 施行日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額については、新条例第14条の2第2項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で市長が別に定める額」とする。

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表(附則第2条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

137,600

187,700

224,600

263,500

290,700

322,100

367,500

414,100

2

138,700

189,500

226,500

265,600

293,000

324,400

370,100

416,600

3

139,900

191,300

228,400

267,600

295,300

326,700

372,700

419,100

4

141,000

193,100

230,200

269,700

297,600

329,000

375,300

421,600

5

142,100

194,700

231,900

271,700

299,700

331,300

377,500

423,500

6

143,200

196,500

233,800

273,800

302,000

333,400

380,000

425,800

7

144,300

198,300

235,700

275,900

304,300

335,600

382,500

428,000

8

145,400

200,100

237,500

278,000

306,600

337,800

385,000

430,200

9

146,500

201,800

239,200

280,100

308,800

340,000

387,600

432,300

10

147,900

203,600

241,100

282,200

311,100

342,200

390,300

434,400

11

149,200

205,400

242,900

284,300

313,400

344,400

393,000

436,500

12

150,500

207,200

244,800

286,400

315,700

346,600

395,700

438,700

13

151,800

208,800

246,500

288,500

317,900

348,600

398,200

440,500

14

153,300

210,700

248,400

290,600

320,100

350,700

400,500

442,400

15

154,800

212,600

250,200

292,700

322,300

352,800

402,800

444,400

16

156,400

214,500

252,000

294,800

324,500

354,900

405,200

446,400

17

157,700

216,300

253,700

296,800

326,600

356,800

407,100

448,300

18

159,200

218,200

255,700

298,900

328,700

358,800

409,100

450,100

19

160,700

220,100

257,700

301,000

330,800

360,800

411,000

451,900

20

162,200

222,000

259,700

303,100

332,800

362,700

412,900

453,700

21

163,600

223,700

261,600

305,200

334,900

364,800

414,800

455,500

22

166,300

225,600

263,500

307,300

337,000

366,700

416,600

457,000

23

168,900

227,500

265,400

309,400

339,100

368,700

418,500

458,500

24

171,500

229,400

267,200

311,500

341,200

370,700

420,500

460,000

25

174,200

231,000

269,200

313,400

342,800

372,700

422,300

461,400

26

175,900

232,800

271,100

315,500

344,800

374,700

423,800

462,700

27

177,600

234,500

273,000

317,600

346,800

376,700

425,400

464,000

28

179,300

236,300

274,900

319,700

348,800

378,700

427,000

465,200

29

180,800

237,700

276,700

321,700

350,600

380,300

428,600

466,200

30

182,600

239,200

278,600

323,800

352,500

382,100

429,900

466,900

31

184,400

240,700

280,500

325,900

354,400

383,900

431,200

467,700

32

186,100

242,200

282,400

328,000

356,300

385,600

432,500

468,400

33

187,700

243,600

284,100

329,600

358,200

387,400

433,700

469,100

34

189,200

245,100

286,000

331,600

360,000

388,800

435,000

469,900

35

190,700

246,600

287,900

333,700

361,800

390,400

436,300

470,600

36

192,200

248,200

289,800

335,800

363,500

392,000

437,500

471,400

37

193,500

249,500

291,500

337,700

365,000

393,500

438,700

472,200

38

194,800

251,100

293,300

339,700

366,300

394,700

439,500

472,900

39

196,100

252,700

295,100

341,700

367,700

395,900

440,300

473,700

40

197,400

254,300

296,900

343,700

369,100

397,100

441,100

474,500

41

198,700

255,700

298,700

345,600

370,600

398,200

441,700

475,300

42

200,000

257,100

300,400

347,500

371,500

399,400

442,400

476,000

43

201,300

258,500

302,100

349,400

372,600

400,600

443,100

476,800

44

202,600

259,900

303,800

351,300

373,700

401,800

443,800

477,400

45

203,800

261,100

305,500

352,800

374,500

402,500

444,600

478,200

46

205,100

262,500

307,200

354,300

375,400

403,200

445,400


47

206,400

263,900

308,900

355,800

376,300

403,900

446,100


48

207,700

265,300

310,600

357,300

377,200

404,600

446,900


49

208,800

266,600

311,800

359,000

378,200

405,200

447,500


50

209,900

267,800

313,400

359,800

379,000

405,900

448,200


51

211,000

269,100

315,000

361,000

379,800

406,600

449,000


52

212,100

270,400

316,600

362,000

380,600

407,300

449,800


53

213,300

271,500

318,300

362,900

381,300

408,000

450,400


54

214,300

272,700

319,900

364,000

382,000

408,700

451,200


55

215,300

274,000

321,500

365,000

382,700

409,400

452,000


56

216,300

275,300

323,100

366,100

383,400

410,000

452,600


57

217,100

276,400

324,600

367,000

383,900

410,600

453,200


58

218,100

277,500

325,800

367,700

384,500

411,200

454,000


59

219,000

278,600

327,000

368,400

385,200

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454,800


60

220,000

279,700

328,200

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455,600


61

220,800

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369,600

386,300

412,900

456,200


62

221,800

281,900

329,900

370,200

387,000

413,600



63

222,800

282,900

330,700

370,900

387,600

414,200



64

223,800

283,900

331,500

371,600

388,200

414,800



65

224,500

284,700

332,400

371,900

388,700

415,100



66

225,500

285,600

332,800

372,600

389,300

415,700



67

226,500

286,500

333,600

373,300

389,900

416,400



68

227,600

287,400

334,400

374,000

390,500

416,900



69

228,400

288,400

335,200

374,400

390,900

417,400



70

229,200

289,200

335,900

375,000

391,500

418,100



71

230,000

290,000

336,600

375,700

392,200

418,800



72

230,800

290,800

337,300

376,300

392,800

419,500



73

231,600

291,600

337,800

376,700

393,100

420,000



74

232,300

292,100

338,400

377,300

393,800

420,700



75

233,000

292,600

339,000

378,000

394,500

421,400



76

233,700

293,100

339,600

378,600

395,000

422,100



77

234,400

293,200

339,900

379,000

395,400

422,600



78

235,200

293,600

340,400

379,500

396,100




79

236,000

293,800

340,800

380,100

396,800




80

236,800

294,200

341,300

380,600

397,500




81

237,500

294,400

341,700

381,100

398,000




82

238,200

294,600

342,200

381,700

398,700




83

238,900

295,000

342,700

382,300

399,400




84

239,600

295,300

343,200

382,700

400,100




85

240,300

295,600

343,600

383,300

400,600




86

241,000

295,900

344,000

383,900





87

241,700

296,200

344,500

384,500





88

242,400

296,600

344,900

385,100





89

243,100

296,900

345,200

385,800





90

243,600

297,300

345,600

386,400





91

244,100

297,700

346,100

387,000





92

244,600

298,100

346,500

387,600





93

244,900

298,200

346,700

388,300





94


298,500

347,100






95


298,900

347,600






96


299,300

348,000






97


299,500

348,100






98


299,800

348,600






99


300,200

349,100






100


300,600

349,400






101


300,800

349,700






102


301,100

350,100






103


301,500

350,500






104


301,800

350,900






105


302,000

351,400






106


302,300

351,800






107


302,700

352,200






108


303,000

352,600






109


303,200

353,100






110


303,600

353,500






111


304,000

353,900






112


304,300

354,200






113


304,400

354,700






114


304,700







115


305,000







116


305,400







117


305,600







118


305,800







119


306,100







120


306,400







121


306,800







122


307,000







123


307,300







124


307,600







125


308,000







(平27.12.25条例34)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平28.3.8条例1)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例及び第4条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)及び第4条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正前の職員給与条例の場合にあっては、小樽市職員給与条例及び小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年小樽市条例第9号)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28.3.23条例13)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度から平成30年度までにおいて行う昇給及び勤勉手当の支給に係る改正後の第6条第3項及び第25条第1項の規定の適用については、改正後の第6条第3項中「その者の同日以前における直近の人事評価の結果及び同日前1年間における勤務の状況」とあるのは「同日前1年間におけるその者の勤務成績」とし、改正後の第25条第1項中「その者の基準日以前における直近の人事評価(業績評価に限る。)の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況」とあるのは「基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績」とする。

(平29.2.24条例1)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)及び第3条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正前の職員給与条例の場合にあっては、小樽市職員給与条例及び小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年小樽市条例第9号)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29.3.24条例6)

この条例は、公布の日から施行する。

(平29.3.24条例28)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.24条例30)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.24条例31)

この条例は、公布の日から施行する。

(平29.12.27条例41)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)及び第3条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正前の職員給与条例の場合にあっては、小樽市職員給与条例及び小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年小樽市条例第9号)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30.5.24条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(平30.12.28条例33)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31.3.19条例14)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令元.9.25条例13)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令元.12.24条例23)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2.3.13条例1)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.11.30条例29)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.3.19条例4)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令4.5.31条例13)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令4.12.27条例33)

(施行期日等)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定並びに次条の規定及び附則第5条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定 令和5年4月1日

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例(次条において「4年新条例」という。)第25条第2項、別表第1号及び別表第2号の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 4年新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、4年新条例の規定による給与の内払とみなす。

(勤務延長に関する適用除外)

第3条 第2条の規定による改正後の小樽市職員給与条例付則第33項から第39項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号。以下「令和4年定年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令5条例30・一部改正)

(暫定再任用職員に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正前の小樽市職員給与条例(以下「5年旧条例」という。)第6条第10項に規定する再任用職員に関する5年旧条例第25条の3及び別表第3号の規定は、令和4年定年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(以下単に「暫定再任用職員」という。)に関する規定として、なおその効力を有する。この場合において、5年旧条例第25条の3中「、第12条、第14条の2及び第23条」とあるのは、「及び第14条の2」とする。

2 5年旧条例第6条第11項に規定する再任用短時間勤務職員に関する5年旧条例第14条第2項第2号及び第16条の規定は、令和4年定年改正条例附則第5条第1項に規定する短時間勤務の職(以下単に「短時間勤務の職」という。)を占める暫定再任用職員に関する規定として、なおその効力を有する。

3 附則第1条第1項第2号に掲げる規定の施行の日から令和14年3月31日までの間(以下「暫定再任用期間」という。)における暫定再任用職員の給料月額は、227,800円とする。ただし、短時間勤務の職を占める暫定再任用職員の給料月額については、行政職給料表(小樽市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する行政職給料表をいう。)1級3号俸の給料月額に、令和4年定年改正条例附則第10条の規定によりなおその効力を有するとされる令和4年定年改正条例第3条の規定による改正前の小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 暫定再任用期間における暫定再任用職員の期末手当の額は、給与条例第24条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額(同条第3項に規定する期末手当基礎額をいう。)に100分の71.25を乗じて得た額に、基準日(同条第1項に規定する基準日をいう。)以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 暫定再任用期間における暫定再任用職員の勤勉手当の額は、給与条例第25条第2項の規定にかかわらず、勤勉手当基礎額(同条第3項に規定する勤勉手当基礎額をいう。以下同じ。)に、市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、暫定再任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(令5条例3・令5条例30・令6条例51・令7条例4・令7条例29・令8条例3・一部改正)

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5.3.17条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

(令5.9.28条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(令5.12.26条例30)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例、第3条の規定による改正後の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第5条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第7条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例、第3条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第5条の規定による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第7条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6.12.26条例51)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正後の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用に関する経過措置)

第11条 この条例の施行後にした行為に対して、市の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下単に「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下単に「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第12条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る市の条例、規則その他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例、規則その他の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令7.3.26条例1)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(施行前にした行為に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

(小樽市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

3 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の小樽市職員給与条例第24条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

――――――――――

(令7.3.26条例4)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例別表第1号の行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)又は別表第2号の医療職給料表(以下「旧医療職給料表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める号俸の切替表に定めるところによる。

(1) 旧行政職給料表の適用を受けていた職員 附則別表第1号の切替表

(2) 旧医療職給料表の適用を受けていた職員 附則別表第2号の切替表

(施行日前の異動者の号俸の調整)

第3条 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長が定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例第9条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、当該職員及び行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては」と、同条第2項中「(5) 障害の状態にある者」とあるのは「

(5) 障害の状態にある者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については1,500円とする」とする。

(令8条例3・一部改正)

(委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1号(附則第2条関係)

旧行政職給料表の適用を受けていた職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90






95

91






96

92






97

93






98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






附則別表第2号(附則第2条関係)

旧医療職給料表の適用を受けていた職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1級

4級

1

1

1

2

2

1

3

3

1

4

4

1

5

5

1

6

6

1

7

7

1

8

8

1

9

9

1

10

10

2

11

11

2

12

12

2

13

13

2

14

14

3

15

15

3

16

16

3

17

17

3

18

18

3

19

19

4

20

20

4

21

21

4

22

22


23

23


24

24


25

25


26

26


27

27


28

28


29

29


30

30


31

31


32

32


33

33


34

34


35

35


36

36


37

37


38

38


39

39


40

40


41

41


42

42


43

43


44

44


45

45


46

46


47

47


48

48


49

49


50

50


51

51


52

52


53

53


54

54


55

55


56

56


57

57


58

58


59

59


60

60


61

61


62

62


63

63


64

64


65

65


66

66


67

67


68

68


69

69


70

70


71

71


72

72


73

73


74

74


75

75


76

76


77

77


78

78


79

79


80

80


81

81


82

82


83

83


84

84


85

85


86

86


87

87


88

88


89

89


90

90


91

91


92

92


93

93


94

94


95

95


96

96


97

97


98

98


99

99


100

100


101

101


102

102


103

103


104

104


105

105


106

106


107

107


108

108


109

109


110

110


111

111


112

112


113

113


114

113


(令7.12.9条例29)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正後の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令8.3.23条例3)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1号(第4条関係)

(令7条例29・全改)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100



47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400



48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700



49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900



50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300




75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600




76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800




77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000




78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700






87

266,500

306,100

356,100






88

266,800

306,400

356,500






89

267,100

306,700

356,700






90

267,400

307,000

357,100






91

267,700

307,300

357,500






92

268,000

307,600

357,900






93

268,300

307,800

358,100






94


308,000

358,400






95


308,300

358,800






96


308,700

359,100






97


308,900

359,400






98


309,200

359,800






99


309,500

360,200






100


309,900

360,600






101


310,100

361,100






102


310,400

361,500






103


310,700

361,900






104


311,000

362,300






105


311,200

362,800






106


311,500

363,200






107


311,800

363,500






108


312,100

363,800






109


312,300

364,200






110


312,600







111


313,000







112


313,300







113


313,500







114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







別表第2号(第4条関係)

(令7条例29・全改)

医療職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

335,200

444,200

500,700

613,700

2

338,100

445,900

502,600

619,500

3

341,000

447,600

504,500

624,500

4

343,900

449,300

506,400

628,800

5

346,800

451,000

508,300

632,800

6

349,700

452,700

510,200

636,200

7

352,600

454,300

512,100

639,100

8

355,500

455,900

514,000

641,800

9

358,400

457,500

515,900


10

361,300

459,100

517,800


11

364,200

460,700

519,700


12

367,100

462,300

521,600


13

370,000

463,900

523,500


14

372,900

465,500

525,400


15

375,800

467,100

527,300


16

378,700

468,700

529,200


17

381,600

470,300

531,100


18

384,500

472,300

533,000


19

387,400

474,200

534,900


20

390,300

476,100

536,800


21

393,200

477,500

538,700


22

396,000

479,200

540,600


23

398,800

481,000

542,500


24

401,600

482,800

544,400


25

404,400

84,600

546,300


26

407,200

486,300

548,200


27

410,000

488,100

550,000


28

412,800

489,900

551,800


29

415,600

491,700

553,600


30

418,300

493,400

555,400


31

420,900

495,200

557,200


32

423,300

497,000

559,000


33

425,600

498,800

560,800


34

427,800

500,700

562,600


35

429,800

502,600

564,400


36

431,900

504,500

566,200


37

434,000

506,400

567,800


38

435,500

508,100

569,300


39

437,000

509,900

570,800


40

438,500

511,700

572,300


41

439,900

513,300

573,800


42

441,300

515,100

575,000


43

442,800

516,900

576,200


44

444,200

518,400

577,400


45

445,500

519,800

578,800


46

447,000

521,500

579,900


47

448,400

523,300

581,000


48

449,800

525,000

582,100


49

451,100

526,500

583,400


50

452,600

527,800

584,400


51

454,000

529,100

585,400


52

455,400

530,400

586,400


53

456,800

531,400

587,700


54

458,200

532,700

588,700


55

459,500

534,000

589,700


56

460,900

535,300

590,700


57

462,300

536,300

591,700


58

463,600

537,100

592,500


59

465,000

537,900

593,300


60

466,400

538,700

594,100


61

467,700

539,600

594,900


62

469,100

540,400

595,600


63

470,400

541,200

596,300


64

471,800

541,900

597,000


65

473,200

542,700

597,700


66

474,900

543,500

598,300


67

476,500

544,200

598,900


68

478,000

545,100

599,500


69

479,600

546,000

600,300


70

480,800

546,800

600,800


71

481,900

547,700

601,300


72

483,000

548,600

601,800


73

484,000

549,400



74

484,900

550,200



75

485,800

551,000



76

486,600

551,700



77

487,300

552,500



78

488,000

553,400



79

488,700

554,300



80

489,300

555,200



81

489,900

556,000



82

490,600

556,900



83

491,200

557,800



84

491,800

558,700



85

492,100

559,500



86

492,700

560,400



87

493,300

561,300



88

494,000

562,200



89

494,400

563,000



90

495,000




91

495,700




92

496,400




93

496,800




94

497,400




95

498,000




96

498,500




97

499,000




98

499,500




99

500,000




100

500,500




101

500,900




102

501,400




103

501,800




104

502,200




105

502,700




106

503,300




107

503,800




108

504,200




109

504,700




110

505,300




111

505,900




112

506,400




113

506,900




別表第3号(第5条関係)

(令4条例33・一部改正)

等級別基準職務表

1 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

(1) 係長及び主査(これらに相当する職として市長が別に定める職を含む。以下これらを「係長職」という。)の職務

(2) 主任の職務

4級

(1) 複雑又は困難な業務を処理する係長職の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する主任の職務

5級

(1) 課長及び主幹(これらに相当する職として市長が別に定める職を含む。以下これらを「課長職」という。)の職務

(2) 特に複雑又は困難な業務を処理する係長職の職務

6級

(1) 部次長及び担当次長(これらに相当する職として市長が別に定める職を含む。以下これらを「部次長職」という。)の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する課長職の職務

7級

(1) 部長及び担当部長(これらに相当する職として市長が別に定める職を含む。以下これらを「部長職」という。)の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する部次長職の職務

8級

複雑又は困難な業務を処理する部長職の職務

2 医療職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 主査の職務

(2) 医療業務を行う主事の職務

2級

主幹の職務

3級

(1) 担当部長の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する主幹の職務

4級

保健所長の職務

別表第4号(第25条の2関係)

災害派遣手当定額表

利用施設の区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 この表において「滞在期間」とは、派遣された職員が本市の区域に到着した日から本市の区域を出発した日の前日までの期間をいう。

小樽市職員給与条例

昭和46年1月27日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当・費用弁償
沿革情報
昭和46年1月27日 条例第3号
昭和47年1月24日 条例第3号
昭和48年1月1日 条例第1号
昭和48年3月20日 条例第6号
昭和48年11月1日 条例第38号
昭和49年5月16日 条例第19号
昭和49年6月28日 条例第21号
昭和49年12月21日 条例第44号
昭和50年12月23日 条例第27号
昭和51年12月23日 条例第63号
昭和52年7月26日 条例第29号
昭和52年12月24日 条例第43号
昭和53年12月22日 条例第32号
昭和54年12月22日 条例第30号
昭和55年3月25日 条例第4号
昭和55年12月22日 条例第32号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和56年12月22日 条例第35号
昭和57年6月30日 条例第21号
昭和57年12月22日 条例第32号
昭和58年12月24日 条例第19号
昭和59年12月24日 条例第59号
昭和60年12月21日 条例第33号
昭和61年3月29日 条例第2号
昭和61年12月22日 条例第29号
昭和62年12月19日 条例第30号
昭和63年12月23日 条例第36号
平成元年12月25日 条例第63号
平成2年6月28日 条例第48号
平成2年12月21日 条例第63号
平成3年12月24日 条例第34号
平成4年12月24日 条例第48号
平成5年12月24日 条例第28号
平成6年3月28日 条例第2号
平成6年12月26日 条例第31号
平成7年12月22日 条例第44号
平成8年3月25日 条例第2号
平成8年12月24日 条例第49号
平成9年7月7日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第37号
平成10年12月25日 条例第33号
平成11年12月24日 条例第30号
平成12年3月24日 条例第9号
平成12年12月26日 条例第90号
平成13年12月25日 条例第27号
平成14年3月25日 条例第3号
平成14年12月26日 条例第47号
平成15年3月18日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第32号
平成16年3月23日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第5号
平成17年10月19日 条例第46号
平成18年3月27日 条例第4号
平成19年3月14日 条例第4号
平成19年12月27日 条例第38号
平成20年3月21日 条例第15号
平成20年12月26日 条例第40号
平成21年3月23日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年12月1日 条例第32号
平成22年3月23日 条例第3号
平成22年6月22日 条例第19号
平成22年10月1日 条例第25号
平成22年12月21日 条例第33号
平成23年12月19日 条例第15号
平成24年3月15日 条例第2号
平成25年3月26日 条例第1号
平成25年12月24日 条例第35号
平成26年3月24日 条例第4号
平成26年3月24日 条例第4号
平成27年3月18日 条例第9号
平成27年12月25日 条例第34号
平成28年3月8日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第13号
平成29年2月24日 条例第1号
平成29年3月24日 条例第6号
平成29年3月24日 条例第28号
平成29年3月24日 条例第30号
平成29年3月24日 条例第31号
平成29年12月27日 条例第41号
平成30年5月24日 条例第21号
平成30年12月28日 条例第33号
平成31年3月19日 条例第14号
令和元年9月25日 条例第13号
令和元年12月24日 条例第23号
令和2年3月13日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年3月19日 条例第4号
令和4年5月31日 条例第13号
令和4年12月27日 条例第33号
令和5年3月17日 条例第3号
令和5年9月28日 条例第27号
令和5年12月26日 条例第30号
令和6年12月26日 条例第51号
令和7年3月26日 条例第1号
令和7年3月26日 条例第4号
令和7年12月9日 条例第29号
令和8年3月23日 条例第3号