○小樽市職員給与条例
昭和46年1月27日
条例第3号
注 令和元年9月から条文沿革を注記した。
小樽市職員給与条例(昭和26年小樽市条例第46号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定による一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(給与の種類)
第2条 この条例において「給与」とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)をいう。
(令5条例27・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬であって、前条の手当を除いた額とする。
2 前項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用範囲は、次に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 次号に規定する職員以外の職員
(2) 医療職給料表 医師及び歯科医師
(職務の分類及び職務の級の決定)
第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3号)に定めるとおりとする。
2 任命権者は、予算の範囲内で職務の級ごとの定数を設定し、又は改定することができる。
3 職員の職務の級は、市長が別に定める基準に従い決定する。
(初任給、昇給、昇格等)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、市長が別に定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が現に受けている職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から初任給の基準の異なる他の職に異動した場合における号俸は、市長が別に定める基準に従い決定する。
3 職員の昇給は、市長が別に定める日に、その者の同日以前における直近の人事評価の結果(管理職である職員(管理職手当の支給を受ける職員のうち市長が別に定める職員をいう。第25条第1項において同じ。)に限る。)及び同日前1年間における勤務の状況に応じて、行うものとする。
5 次に掲げる職員は、前2項の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、市長が別に定めるところにより、昇給させることができる。
(1) 55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(令4条例33・令7条例4・一部改正)
第7条 削除
(管理職手当)
第8条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対して職務の級に応じ、市長が別に定める給料月額の100分の20の範囲内において支給する。
2 管理職手当の支給範囲及び支給額は、市長が別に定める。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているもの(市長が別に定める者を除く。)をいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 障害の状態にある者
(令元条例23・令7条例4・一部改正)
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(令7条例4・一部改正)
(地域手当)
第11条 地域手当は、勤務地が東京都特別区内及び札幌市内である職員で市長が別に定めるものに支給する。
(1) 東京都特別区内 100分の20
(2) 札幌市内 100分の4
(令4条例33・令8条例3・一部改正)
第11条の2 医療職給料表の適用を受ける職員には、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(住居手当)
第12条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員(市長が別に定める職員を除く。)に支給する。
(2) 扶養親族(配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)(市長が別に定める者を除く。)又は第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)の借り受けた住宅に居住し、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(令7条例4・一部改正)
第13条 住居手当は、新たに職員となった者が前条第1項の職員としての要件を具備している場合、住居手当の支給を受けていない職員に新たに住居手当を支給すべき事実が生じた場合又は職員に住居手当の支給額を改定すべき事実が生じた場合には、その者が新たに職員となった日又はこれらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額を改定する。
2 新たに住居手当の支給を開始し、又は支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときには、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額を改定する。
3 住居手当の支給は、その支給を受けている職員が退職し、若しくは死亡した場合又は住居手当の支給を受けるべき要件を欠くに至った場合には、その者が退職し、若しくは死亡した日又はその要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(身体障害のため交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(身体障害のため自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(身体障害のため交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 市長が別に定めるところにより算出したその者の1か月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)
(2) 前項第2号に掲げる職員 6万6,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額
(1) 駐車場等に係る通勤手当 5,000円を超えない範囲内で1か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額
4 前条の規定は、通勤手当の支給について準用する。この場合において、「住居手当」とあるのは「通勤手当」と、「前条第1項」とあるのは「第14条第1項」と読み替えるものとする。
(令元条例13・令4条例33・令7条例4・令7条例29・令8条例3・一部改正)
(単身赴任手当)
第14条の2 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長が別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が市長が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が別に定める額を加算した額)とする。
4 第13条の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。この場合において、「住居手当」とあるのは「単身赴任手当」と、「前条第1項」とあるのは「第14条の2第3項」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7条例4・一部改正)
(特殊勤務手当)
第15条 特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに掲げる職務で市長が別に定めるものに従事した場合に支給する。
(1) 著しく危険を伴う勤務
(2) 健康に著しく有害な影響を与える勤務
(3) 著しく不快を伴う勤務
(4) 著しく困難な勤務
(5) 前各号に掲げるもののほか、著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるもの
2 特殊勤務手当の額は、その勤務1か月につき150,000円以内又は1日につき5,000円以内において市長が別に定める。
3 特殊勤務手当の額が月又は日で定めることが適当でないと認められる勤務については、市長が別に定める。
(令元条例13・一部改正)
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定によるもののほか、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が別に定めるものを除く。)の時間(以下「正規の勤務時間外の時間」という。)及び同条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(市長が別に定めるものを除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間」という。)の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市長が別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にあっては100分の50から第2項に規定する市長が別に定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(令元条例13・令4条例33・令5条例27・一部改正)
(休日勤務手当)
第17条 職員には、正規の勤務日が休日等(勤務時間等条例第9条第1項及び第2項に規定する休日(同条第3項の規定により週休日とされる休日を除く。以下「休日」という。)並びに勤務時間等条例第10条に規定する当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額)
第19条 第29条第1項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(令元条例13・令3条例4・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給を受けない職員)
第21条 管理職手当の支給を受ける職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、支給しない。
(宿日直手当)
第22条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,700円以内において市長が別に定める額を宿日直手当として支給する。ただし、機器等の監視、管理等を伴う宿日直勤務に対して支給する宿日直手当の額については、市長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、常直的な宿日直勤務に対して支給する宿日直手当の額は、月額23,500円以内において市長が別に定める額とする。
(令7条例29・一部改正)
(寒冷地手当)
第23条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において現に在職する職員(基準日後に採用された職員で、市長が別に定めるもの(以下この条において「基準日後の採用者」という。)を含み、勤務地が東京都特別区内である職員で市長が別に定めるものを除く。)に対して、基準日が属する月の21日(基準日後の採用者にあっては、市長が別に定める日)に支給する。
(1) 世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員 26,000円
(2) 世帯主である職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員 14,500円
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 9,800円
3 前項の規定にかかわらず、市の施設する宿舎等に居住する者に係る寒冷地手当の額については、市長が別に定める。
4 第13条第2項の規定は、寒冷地手当の支給について準用する。この場合において、「住居手当」とあるのは、「寒冷地手当」と読み替えるものとする。
(令6条例51・一部改正)
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、市長が別に定める。
(令元条例13・令2条例29・令4条例13・令4条例33・令5条例30・令6条例51・令7条例4・令7条例29・令8条例3・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(令元条例13・令4条例33・令7条例1・一部改正)
第24条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(令4条例33・令7条例1・一部改正)
(勤勉手当)
第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価(業績評価に限る。)の結果(管理職である職員に限る。)及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、6月15日及び12月15日にそれぞれ支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(法第16条第1号又は第4号に該当して法第28条第4項の規定により失職した職員、法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員及び市長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(令元条例13・令元条例23・令4条例33・令5条例30・令6条例51・令7条例4・令7条例29・令8条例3・一部改正)
(災害派遣手当)
第25条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条若しくは他の法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧のため国若しくは他の地方公共団体から派遣された職員、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第153条若しくは他の法律の規定により国民の保護のための措置(国民保護法第183条において国民保護法第153条を準用する緊急対処保護措置を含む。)の実施のため国若しくは他の地方公共団体から派遣された職員又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7の規定により国若しくは他の地方公共団体から派遣された職員で、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び利用施設の区分に応じ、別表第4号に定める額とする。
3 災害派遣手当は、市長が別に定める日に支給する。
(令3条例4・令5条例27・一部改正)
(休職者等の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。ただし、当該休職にされた当月分の給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当は、その全額を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、その休職の期間中、前各項に定めるものを除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 法第29条の規定により停職にされた職員又は法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けた職員には、その停職の期間中又はその許可を受けた期間中はいかなる給与も支給しない。
(令元条例13・一部改正)
(退職し、又は死亡した職員の給与)
第27条 職員が退職した場合(傷病(公務上の傷病及び通勤による傷病を除く。次条において同じ。)又はその者の都合による退職の場合、法第28条第4項の規定により失職した場合及び同条第1項又は第29条の規定による免職の処分を受けた場合を除く。)又は死亡した場合には、当月分の給料、管理職手当、地域手当及び寒冷地手当は、その全額を支給する。
(令2条例29・令4条例33・一部改正)
(給与の日割計算)
第28条 月の初日以外の日に新たに職員となった者、昇給、昇格等により給料月額に異動を生じた者又は復職した者に対する当月分の給料、管理職手当及び地域手当(復職した者にあっては、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び寒冷地手当を含む。)は、その日からその月の末日までの日数に応じて日割計算により支給する。
(1) 法第28条第1項の規定による免職又は同条第2項第2号に該当して同項の規定による休職の処分を受けたとき。
(2) 法第28条第4項の規定により失職したとき。
(3) 法第29条の規定による停職又は免職の処分を受けたとき。
(4) 法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けたとき。
(5) 無給休職者となったとき。
(6) 傷病又はその者の都合により退職したとき。
3 職員が退職したその月内に再び職員となった場合は、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当、地域手当及び寒冷地手当は、その月の初日からその退職の日までの日数に応じて日割計算により支給する。
(給与の減額)
第29条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 減額すべき給与の額は、その減額すべき理由の生じた月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額を給料及び地域手当から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与又は小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号)に基づく退職手当(同条例第10条及び第11条に規定するものを除く。)から差し引くことができる。
3 第1項の規定により減額すべき勤務1時間当たりの給与額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(給与期間)
第29条の2 給与(寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除く。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
(給与の支給日)
第30条 給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、毎月21日に支給する。
2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、市長が別に定めるものを除き、一の給与期間の分を次の給与期間における給与(前項に規定する給与をいう。)の支給日に支給する。
(1) 職員が退職し、又は死亡したとき。
(2) 職員又は職員と生計をともにする親族の婚姻、葬祭、分べん及び疾病の費用又は災害その他やむを得ない理由によって1週間以上にわたって帰郷するときの費用に充てるため請求したとき。
(口座振替の方法による給与の支払)
第30条の2 職員の給与は、当該職員から申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(令2条例1・全改)
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則 抄
(関係条例の廃止)
2 小樽市準雇員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する特別措置条例(昭和32年小樽市条例第10号。以下「準雇員条例」という。)及び小樽市失業対策事業に従事する事務補助員及び副監督員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和33年小樽市条例第21号。以下「事務補助員等条例」という。)は、廃止する。
3 この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)又はこの条例による廃止前の準雇員条例及び事務補助員等条例(以下「準雇員条例等」という。)の規定によりなされた諸手続は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
(最高号俸等の切替え等)
4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7 削除
(10月15日に支給する寒冷地手当の特例)
9 第23条第3項の規定により算出した場合における額(以下「基準額」という。)が、10月1日において職員の受ける職務の等級の号俸(準雇員にあつては号俸)の昭和43年10月1日における改正前の条例又は準雇員条例等に規定する額(10月1日において職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつてその者に係る基準額とする。
10 昭和49年度に限り、第24条の規定による期末手当のほか、小樽市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年小樽市条例第19号。以下「改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において市長が別に定める日に期末手当を支給する。
11 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。
12 前項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、市長が別に定める。
13 削除
(給与の内払)
14 改正前の条例及び準雇員条例等の規定により切替期間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の支給又は給与の内払とみなす。
(第9条第4項の規定の適用に関する特例)
24 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環として国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給与が行われる間における当該給与を受ける職員に対する第9条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。
職員及び職務の級の区分 | 減額率 | |
再任用職員以外の職員 | 1級から3級まで | 100分の3 |
4級及び5級 | 100分の4 | |
6級から8級まで | 100分の5 | |
再任用職員 | 100分の3 | |
職員及び職務の級の区分 | 減額率 | |
再任用職員以外の職員 | 1級から3級まで | 100分の1.5 |
4級及び5級 | 100分の2 | |
6級から8級まで | 100分の2.5 | |
再任用職員 | 100分の1.5 | |
(令4条例33・全改)
34 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 医師及び歯科医師
(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(令4条例33・全改)
35 法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例33・追加)
(令4条例33・追加)
(令4条例33・追加)
(令4条例33・追加)
(令4条例33・追加)
付則別表(付則第25項関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 130,100 | 178,300 | 213,900 | 251,400 | 277,600 | 307,700 | 351,500 | 396,400 | ||
2 | 131,200 | 180,000 | 215,800 | 253,400 | 279,800 | 309,900 | 354,000 | 398,800 | ||
3 | 132,300 | 181,800 | 217,600 | 255,300 | 282,000 | 312,100 | 356,500 | 401,200 | ||
4 | 133,400 | 183,500 | 219,300 | 257,300 | 284,200 | 314,400 | 359,000 | 403,600 | ||
5 | 134,400 | 185,000 | 220,900 | 259,300 | 286,200 | 316,600 | 361,200 | 405,500 | ||
6 | 135,500 | 186,800 | 222,800 | 261,400 | 288,400 | 318,600 | 363,600 | 407,700 | ||
7 | 136,600 | 188,500 | 224,600 | 263,400 | 290,600 | 320,700 | 366,000 | 409,800 | ||
8 | 137,600 | 190,200 | 226,300 | 265,400 | 292,800 | 322,800 | 368,400 | 411,900 | ||
9 | 138,700 | 192,000 | 228,000 | 267,400 | 295,000 | 325,000 | 370,900 | 413,900 | ||
10 | 140,000 | 193,700 | 229,800 | 269,400 | 297,200 | 327,100 | 373,500 | 415,900 | ||
11 | 141,300 | 195,400 | 231,500 | 271,400 | 299,400 | 329,200 | 376,100 | 417,900 | ||
12 | 142,500 | 197,100 | 233,300 | 273,500 | 301,600 | 331,300 | 378,700 | 420,000 | ||
13 | 143,800 | 198,700 | 235,100 | 275,500 | 303,700 | 333,300 | 381,200 | 421,900 | ||
14 | 145,200 | 200,500 | 236,900 | 277,500 | 305,800 | 335,300 | 383,400 | 423,700 | ||
15 | 146,600 | 202,300 | 238,600 | 279,500 | 307,900 | 337,300 | 385,600 | 425,600 | ||
16 | 148,200 | 204,100 | 240,300 | 281,500 | 310,000 | 339,300 | 387,900 | 427,500 | ||
17 | 149,400 | 206,000 | 242,100 | 283,500 | 312,100 | 341,200 | 389,700 | 429,400 | ||
18 | 150,900 | 207,800 | 244,000 | 285,600 | 314,200 | 343,200 | 391,600 | 431,100 | ||
19 | 152,300 | 209,600 | 245,900 | 287,600 | 316,200 | 345,100 | 393,500 | 432,800 | ||
20 | 153,700 | 211,400 | 247,800 | 289,600 | 318,100 | 346,900 | 395,300 | 434,500 | ||
21 | 155,100 | 213,100 | 249,600 | 291,600 | 320,100 | 348,900 | 397,100 | 436,300 | ||
22 | 157,700 | 214,900 | 251,500 | 293,600 | 322,100 | 350,700 | 398,800 | 437,700 | ||
23 | 160,200 | 216,700 | 253,300 | 295,600 | 324,100 | 352,700 | 400,700 | 439,200 | ||
24 | 162,700 | 218,500 | 255,000 | 297,600 | 326,200 | 354,600 | 402,600 | 440,600 | ||
25 | 165,300 | 220,100 | 256,900 | 299,600 | 327,800 | 356,600 | 404,400 | 442,000 | ||
26 | 166,900 | 221,800 | 258,800 | 301,600 | 329,700 | 358,500 | 405,800 | 443,400 | ||
27 | 168,500 | 223,400 | 260,600 | 303,600 | 331,600 | 360,400 | 407,400 | 444,700 | ||
28 | 170,200 | 225,200 | 262,400 | 305,600 | 333,600 | 362,400 | 408,900 | 446,000 | ||
29 | 171,600 | 226,600 | 264,200 | 307,500 | 335,400 | 363,900 | 410,400 | 446,900 | ||
30 | 173,300 | 228,000 | 266,100 | 309,600 | 337,200 | 365,600 | 411,700 | 447,700 | ||
31 | 175,100 | 229,500 | 267,900 | 311,600 | 339,000 | 367,300 | 412,900 | 448,500 | ||
32 | 176,800 | 230,900 | 269,700 | 313,600 | 340,800 | 369,000 | 414,200 | 449,200 | ||
33 | 178,300 | 232,400 | 271,300 | 315,200 | 342,700 | 370,700 | 415,300 | 449,900 | ||
34 | 179,800 | 233,800 | 273,200 | 317,100 | 344,400 | 372,000 | 416,600 | 450,700 | ||
35 | 181,200 | 235,200 | 275,000 | 319,200 | 346,100 | 373,600 | 417,800 | 451,400 | ||
36 | 182,600 | 236,800 | 276,800 | 321,200 | 347,800 | 375,100 | 419,000 | 452,200 | ||
37 | 183,900 | 238,000 | 278,400 | 323,000 | 349,200 | 376,700 | 420,200 | 453,000 | ||
38 | 185,100 | 239,600 | 280,200 | 324,900 | 350,400 | 377,800 | 421,100 | 453,700 | ||
39 | 186,400 | 241,100 | 281,900 | 326,800 | 351,800 | 379,000 | 422,000 | 454,500 | ||
40 | 187,600 | 242,600 | 283,600 | 328,800 | 353,100 | 380,100 | 422,800 | 455,300 | ||
41 | 189,000 | 244,000 | 285,500 | 330,600 | 354,600 | 381,200 | 423,400 | 456,000 | ||
42 | 190,200 | 245,300 | 287,100 | 332,400 | 355,400 | 382,300 | 424,200 | 456,700 | ||
43 | 191,500 | 246,700 | 288,700 | 334,200 | 356,500 | 383,500 | 424,800 | 457,500 | ||
44 | 192,700 | 248,000 | 290,400 | 336,000 | 357,600 | 384,600 | 425,600 | 458,300 | ||
45 | 193,900 | 249,300 | 292,000 | 337,500 | 358,400 | 385,300 | 426,400 | 459,000 | ||
46 | 195,100 | 250,600 | 293,600 | 338,900 | 359,300 | 386,000 | 427,200 | |||
47 | 196,400 | 252,000 | 295,200 | 340,400 | 360,100 | 386,600 | 427,900 | |||
48 | 197,600 | 253,300 | 296,900 | 341,800 | 361,000 | 387,300 | 428,700 | |||
49 | 198,800 | 254,500 | 298,100 | 343,400 | 362,000 | 388,000 | 429,300 | |||
50 | 199,800 | 255,700 | 299,700 | 344,300 | 362,700 | 388,700 | 430,000 | |||
51 | 200,900 | 256,900 | 301,200 | 345,500 | 363,500 | 389,300 | 430,800 | |||
52 | 201,900 | 258,200 | 302,700 | 346,400 | 364,300 | 390,000 | 431,600 | |||
53 | 203,100 | 259,200 | 304,400 | 347,300 | 364,900 | 390,800 | 432,100 | |||
54 | 204,000 | 260,500 | 305,900 | 348,300 | 365,600 | 391,400 | 432,900 | |||
55 | 205,000 | 261,700 | 307,400 | 349,300 | 366,300 | 392,100 | 433,700 | |||
56 | 206,000 | 263,000 | 309,000 | 350,400 | 367,000 | 392,800 | 434,400 | |||
57 | 206,700 | 264,100 | 310,400 | 351,200 | 367,500 | 393,400 | 435,000 | |||
58 | 207,700 | 265,200 | 311,600 | 351,900 | 368,100 | 394,000 | 435,800 | |||
59 | 208,600 | 266,300 | 312,700 | 352,600 | 368,800 | 394,700 | 436,600 | |||
60 | 209,500 | 267,300 | 313,900 | 353,200 | 369,500 | 395,400 | 437,300 | |||
61 | 210,400 | 268,500 | 314,600 | 353,700 | 369,900 | 396,000 | 437,900 | |||
62 | 211,300 | 269,400 | 315,500 | 354,300 | 370,600 | 396,600 | ||||
63 | 212,300 | 270,400 | 316,300 | 355,000 | 371,300 | 397,300 | ||||
64 | 213,300 | 271,300 | 317,000 | 355,600 | 372,000 | 398,000 | ||||
65 | 214,000 | 272,100 | 317,900 | 356,000 | 372,400 | 398,300 | ||||
66 | 215,000 | 273,000 | 318,400 | 356,700 | 373,100 | 398,800 | ||||
67 | 216,000 | 273,800 | 319,200 | 357,400 | 373,800 | 399,500 | ||||
68 | 217,000 | 274,700 | 319,900 | 358,000 | 374,400 | 400,200 | ||||
69 | 217,800 | 275,700 | 320,700 | 358,500 | 374,800 | 400,700 | ||||
70 | 218,500 | 276,400 | 321,400 | 359,200 | 375,500 | 401,300 | ||||
71 | 219,300 | 277,200 | 322,000 | 359,900 | 376,200 | 402,000 | ||||
72 | 220,100 | 278,000 | 322,700 | 360,500 | 376,800 | 402,700 | ||||
73 | 220,800 | 278,700 | 323,200 | 361,000 | 377,100 | 403,200 | ||||
74 | 221,500 | 279,200 | 323,800 | 361,700 | 377,800 | 403,800 | ||||
75 | 222,200 | 279,700 | 324,300 | 362,400 | 378,500 | 404,500 | ||||
76 | 222,900 | 280,200 | 324,900 | 363,000 | 379,200 | 405,200 | ||||
77 | 223,600 | 280,300 | 325,200 | 363,400 | 379,500 | 405,600 | ||||
78 | 224,400 | 280,700 | 325,700 | 364,000 | 380,200 | |||||
79 | 225,200 | 280,800 | 326,200 | 364,600 | 380,900 | |||||
80 | 225,900 | 281,200 | 326,600 | 365,100 | 381,600 | |||||
81 | 226,600 | 281,400 | 327,000 | 365,600 | 382,000 | |||||
82 | 227,300 | 281,700 | 327,500 | 366,200 | 382,700 | |||||
83 | 228,000 | 282,100 | 328,000 | 366,800 | 383,400 | |||||
84 | 228,600 | 282,400 | 328,500 | 367,300 | 384,000 | |||||
85 | 229,400 | 282,700 | 328,900 | 367,900 | 384,500 | |||||
86 | 230,100 | 283,000 | 329,400 | 368,500 | ||||||
87 | 230,700 | 283,200 | 329,900 | 369,100 | ||||||
88 | 231,400 | 283,600 | 330,400 | 369,600 | ||||||
89 | 232,200 | 283,900 | 330,800 | 370,300 | ||||||
90 | 232,700 | 284,300 | 331,200 | 370,900 | ||||||
91 | 233,100 | 284,700 | 331,700 | 371,500 | ||||||
92 | 233,600 | 285,100 | 332,200 | 372,000 | ||||||
93 | 233,900 | 285,200 | 332,400 | 372,700 | ||||||
94 | 285,600 | 332,900 | ||||||||
95 | 285,900 | 333,400 | ||||||||
96 | 286,300 | 333,800 | ||||||||
97 | 286,500 | 333,900 | ||||||||
98 | 286,900 | 334,400 | ||||||||
99 | 287,300 | 334,900 | ||||||||
100 | 287,700 | 335,400 | ||||||||
101 | 287,900 | 335,700 | ||||||||
102 | 288,200 | 336,000 | ||||||||
103 | 288,600 | 336,400 | ||||||||
104 | 289,000 | 336,800 | ||||||||
105 | 289,200 | 337,300 | ||||||||
106 | 289,500 | 337,700 | ||||||||
107 | 289,900 | 338,100 | ||||||||
108 | 290,300 | 338,400 | ||||||||
109 | 290,400 | 338,900 | ||||||||
110 | 290,800 | 339,300 | ||||||||
111 | 291,200 | 339,700 | ||||||||
112 | 291,500 | 340,000 | ||||||||
113 | 291,600 | 340,500 | ||||||||
114 | 292,000 | |||||||||
115 | 292,400 | |||||||||
116 | 292,800 | |||||||||
117 | 292,900 | |||||||||
118 | 293,200 | |||||||||
119 | 293,500 | |||||||||
120 | 293,800 | |||||||||
121 | 294,200 | |||||||||
122 | 294,500 | |||||||||
123 | 294,800 | |||||||||
124 | 295,100 | |||||||||
125 | 295,400 | |||||||||
再任用職員 | 141,600 | |||||||||
付則(昭47.1.24条例3)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第11条第3項、第28条第1項及び第2項を改正する規定を除き、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第4条第1項及び第2項並びに第6条第5項及び第7条を改正する規定、第9条に1項を加える規定、付則第7項を改正する規定、付則別表を削る規定、別表第3号を削る規定及び付則第9項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が付則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(市長が別に定める職員にあつては、市長が別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 付則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の第6条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
8 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「号俸または付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸または暫定給料月額」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
(1) 2号以外の職員
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 月 | 円 | ||
5 | 6 | ||||
6 | 7 | ||||
7 | 8 | ||||
8 | 9 | ||||
9 | 10 | ||||
10 | 11 | 3 | 36,800 | ||
11 | 12 | 6 | 38,100 | ||
12 | 13 | 9 | 39,800 |
(2) 消防職員
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 月 | 円 | ||
9 | 10 | ||||
10 | 11 | ||||
11 | 12 | ||||
12 | 13 | 3 | 39,800 | ||
13 | 14 | 6 | 41,700 | ||
14 | 15 | 9 | 43,800 |
付則(昭48.1.1条例1)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が付則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(市長が別に定める職員にあつては、市長が別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和47年7月1日、同年10月1日または昭和48年1月1日のうち、切替日から起算して、同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 付則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の第6条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
職種 | 学歴 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
保健婦 助産婦 | 大学卒 | 月 | 円 | ||
5―13 | 5―14 | ||||
5―14 | 5―15 | 3 | 50,400 | ||
5―15 | 4―5 | 6 | 52,900 | ||
5―5 | 4―6 | 9 | 55,900 | ||
看護婦 | 短大3卒 | 5―12 | 5―13 | ||
5―13 | 5―14 | 3 | 48,200 | ||
5―14 | 5―15 | 6 | 50,400 | ||
5―15 | 4―5 | 9 | 52,900 | ||
短大2卒 | 5―11 | 5―12 | |||
5―12 | 5―13 | 3 | 46,200 | ||
5―13 | 5―14 | 6 | 48,200 | ||
5―14 | 5―15 | 9 | 50,400 |
この表において「5―13」等とあるのは、「行政職給料表5等級13号俸」等をいう。
付則(昭48.3.20条例6)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行し、第23条第2項を改正する規定は、昭和47年8月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 この条例による改正前の小樽市職員給与条例の規定に基づいて、職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の小樽市職員給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
付則(昭48.11.1条例38)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第22条を改正する規定は昭和48年9月1日から、その他の規定は昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が付則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(市長が別に定める職員にあつては、市長が別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日または昭和48年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 付則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の第6条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | |||||
行政職給料表 | 1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 | ||
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | ||
14 | 13 | |||||
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | ||
16 | 15 | 6 | 9 | 189,000 | ||
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | ||
17 | 16 | |||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | ||
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | ||
20 | 18 | |||||
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | ||
18 | 17 | |||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | ||
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | ||
21 | 19 | |||||
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | ||
4等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 102,900 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,200 | ||
21 | 20 | |||||
22 | 21 | 3 | 6 | 107,200 | ||
23 | 22 | 6 | 9 | 108,400 | ||
24 | 22 | |||||
医療職給料表 | 2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | ||
20 | 19 | |||||
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | ||
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | ||
23 | 21 | |||||
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | ||
20 | 19 | |||||
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | ||
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | ||
23 | 21 | |||||
24 | 22 | 3 | 6 | 194,300 | ||
備考 期間欄の「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9カ月未満の職員に、「ロ」欄は旧号俸を受けていた期間が9カ月以上の職員に適用する。
付則(昭49.5.16条例19)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭49.6.28条例21)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭49.12.21条例44)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第22条を改正する規定は、昭和49年9月1日から、第24条第2項中「100分の110」を「100分の140」に改正する規定及び付則第13項を削除する規定は、公布の日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭50.12.23条例27)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭51.12.23条例63)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中第24条を改正する規定及び第31条を改正する規定並びに第5条中第3条を改正する規定を除き昭和51年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が付則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日におけるその者の職の区分に応じ、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の小樽市職員給与条例第6条第4項及び第7項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員(付則第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和51年6月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第25条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則別表
給料表の種類 | 旧号俸 | 新号俸 | |
部長(相当職を含む。) | 部次長(相当職を含む。) | ||
行政職給料表 | 1等級 4号俸 | 1等級甲 4号俸 | 1等級乙 8号俸 |
1等級 5号俸 | 1等級甲 5号俸 | 1等級乙 9号俸 | |
1等級 6号俸 | 1等級甲 6号俸 | 1等級乙 11号俸 | |
1等級 7号俸 | 1等級甲 7号俸 | 1等級乙 12号俸 | |
1等級 8号俸 | 1等級甲 8号俸 | 1等級乙 13号俸 | |
1等級 9号俸 | 1等級甲 9号俸 | 1等級乙 14号俸 | |
1等級 10号俸 | 1等級甲 10号俸 | 1等級乙 16号俸 | |
1等級 11号俸 | 1等級甲 11号俸 | 1等級乙 17号俸 | |
1等級 12号俸 | 1等級甲 12号俸 | 1等級乙 268,300円 | |
1等級 13号俸 | 1等級甲 13号俸 | 1等級乙 275,500円 | |
1等級 14号俸 | 1等級甲 14号俸 | 1等級乙 279,100円 | |
1等級 15号俸 | 1等級甲 15号俸 | 1等級乙 286,300円 | |
1等級 16号俸 | 1等級甲 16号俸 | 1等級乙 289,900円 | |
付則(昭52.7.26条例29)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第15条第2項を改正する規定は、昭和52年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の小樽市職員給与条例の規定に基づいて、昭和52年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の小樽市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭52.12.24条例43)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭53.12.22条例32)
(施行期日等)
1 この条例中第1条中第24条を改正する規定、第2条の規定及び第3条の規定は、昭和54年1月1日から施行し、その他の規定は、公布の日から施行し、第1条中第23条第1項から第3項までを改正する規定及び第4条の規定は、昭和53年8月1日から、第1条中第9条、第14条、別表第1号及び別表第2号を改正する規定及び付則第2項から第6項までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭54.12.22条例30)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第23条を改正する規定は、この条例の公布の日の前日までの間に退職した者には、適用しない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭55.3.25条例4)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭55.12.22条例32)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第29条を改正する規定を除き、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第23条第2項を改正する規定は、この条例の公布の日の前日までに退職した者には、適用しない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当に関する経過措置)
5 改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における額(以下「基準額」という。)が、10月1日(10月2日以後に採用された職員で市長が別に定める者にあつては、採用の日。以下「基準日」という。)において職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、市長が指定する小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和61年小樽市条例第2号)による改正前の小樽市職員給与条例別表第1及び第2に定める職務の等級の号俸の改正後の条例に規定する額(基準日において職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第23条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、平成9年5月31日までの間、暫定基準額をもつて同項の基準額とする。
6 昭和55年10月1日から市長が別に定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)において支給する寒冷地手当については、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第23条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第23条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
(市長が別に定める日=昭和55年規則第57号で昭和55年12月31日)
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭56.3.20条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭56.12.22条例35)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第11条第2項を改正する規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第23条第2項を改正する規定は、この条例の公布の日の前日までに退職した者には適用しない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
6 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当についての改正後の条例第24条第2項並びに第25条第2項及び第3項の規定の適用については、同条例第24条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年小樽市条例第35号)による改正前の小樽市職員給与条例の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第25条第2項及び第3項中「受けるべき」とあるのは「小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年小樽市条例第35号)による改正前の小樽市職員給与条例の規定により受けるべきであつた」とする。
7 昭和57年3月に支給する期末手当についての改正後の条例第24条第2項の規定の適用については、同条例第24条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年小樽市条例第35号)による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に改正前の条例の規定により、職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭57.6.30条例21)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
付則(昭57.12.22条例32)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。ただし、この条例の施行の日の前日までに退職した者には適用しない。
(寒冷地手当の内払)
2 この条例による改正前の小樽市職員給与条例第23条第2項の規定により支給を受けた昭和57年度の寒冷地手当は、この条例による改正後の小樽市職員給与条例第23条第2項の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(市長への委任)
3 付則第1項ただし書及び前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則(昭58.12.24条例19)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第23条第2項を改正する規定を除き、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与(第23条第2項に規定するものを除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭59.12.24条例59)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第22条を改正する規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭60.12.21条例33)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第23条第2項を改正する規定を除き、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第9条第4項を改正する規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭61.3.29条例2)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する付則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の小樽市職員給与条例第6条第4項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(市長が別に定める職員にあつては、市長が別に定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の小樽市職員給与条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(市長への委任)
8 付則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則別表第1(付則第2項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 5級 | |
6級 | ||
1等級乙 | 7級 | |
1等級甲 | 8級 | |
医療職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
付則別表第2(付則第3項関係)
号俸の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 |
11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |
12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 |
13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 |
14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 |
15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 |
17 | 15 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 |
18 | 16 | 18 | 17 | 14 | 17 | 15 | 17 | 18 |
19 | 17 | 19 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | |
20 | 18 | 20 | 19 | 15 | 19 | 16 | 19 | |
21 | 19 | 21 | 20 | 16 | 20 | 17 | 20 | |
22 | 20 | 22 | 21 | 16 | 21 | 17 | 21 | |
23 | 21 | 23 | 22 | 17 | 22 | 18 | ||
24 | 22 | 23 | 18 | 23 | 19 | |||
25 | 24 | 18 | 24 | 20 | ||||
26 | 25 | 19 | ||||||
27 | 26 | 20 | ||||||
28 | 27 | 20 | ||||||
29 | 28 | 21 | ||||||
ロ 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | |
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
付則(昭61.12.22条例29)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項、第22条及び第23条第2項の改正規定並びに付則第8項及び付則第10項から第15項までの規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員の属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(新設級の適用等)
8 昭和62年1月1日(以下「新設級適用日」という。)において市長が別に定める職にある者の新設級適用日における給料の適用等については、市長が別に定める。
(市長への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭62.12.19条例30)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭63.12.23条例36)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号を改正する規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第23条第2項の規定を除き、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平元.12.25条例63)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の小樽市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の小樽市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の小樽市職員給与条例第14条第1項及び第2項、第23条第2項、第24条第2項、第25条第3項、別表第1号並びに別表第2号の規定並びに第5条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の小樽市職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の小樽市職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の小樽市職員給与条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与等の内払)
6 改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例、小樽市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び小樽市職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例、小樽市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び小樽市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平2.6.28条例48)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例の規定(第23条第1項及び第2項の改正規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の小樽市職員の育児休業に係る給与等の特例に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平2.12.21条例63)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定及び付則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第26条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(市長への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平3.12.24条例34)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定及び第22条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらの受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平4.12.24条例48)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成5年1月1日から施行し、第17条第3項、第19条及び第29条第1項の改正規定の施行期日は、規則で定める。
(平成4年規則第57号で平成5年2月1日から施行)
2 この条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第2項第2号及び第4号、第12条第1項、第14条第2項第2号ウからケまで、別表第1号及び別表第2号の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当についての経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条の規定の適用については、同条第1項中「又は職員に扶養手当の支給額を改定すべき事実が生じた場合」とあるのは、「、職員に扶養手当の支給額を改定すべき事実が生じた場合又は小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年小樽市条例第48号)附則第7項の規定による届出があった場合」と、「又はこれらの事実が生じた日」とあるのは「、同条例の適用の日又は新たに扶養手当を支給すべき事実が生じた場合若しくは扶養手当の支給額を改定すべき事実が生じた日」とし、同条第2項中「ときには、その」とあるのは「とき、又は小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年小樽市条例第48号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合についての改正後の条例第10条第2項の規定の適用については、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年小樽市条例第48号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平5.12.24条例28)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定、第17条第1項及び第2項の改正規定、同条第3項を削る改正規定並びに第20条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項及び第4項、第10条、第12条第1項、第14条の2第2項並びに第15条第2項の規定並びに別表第1号及び別表第2号の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 改正後の条例第24条の規定の適用については、平成5年12月1日以前から在職する職員(任命権者が別に定める職員を含む。)に対して平成6年3月に支給する期末手当を算定する場合においては、同条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
4 前項の規定により同項に規定する職員について平成6年3月に支給する期末手当の額を算定した場合において、その算定した額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額よりも少ない額となるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、当該控除して得た額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合における改正後の条例第24条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
5 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平6.3.28条例2)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平6.12.26条例31)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条に1項を加える改正規定、第17条及び第19条第2項の改正規定、同条第3項を削る改正規定並びに第29条第1項の改正規定は小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号)の施行の日から、第22条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第24条第2項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 改正後の条例第24条の規定の適用については、平成6年12月1日以前から在職する職員(任命権者が別に定める職員を含む。)に対して平成7年3月に支給する期末手当を算定する場合においては、同条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
4 前項の規定により同項に規定する職員について平成7年3月に支給する期末手当の額を算定した場合において、その算定した額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額よりも少ない額となるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、当該控除して得た額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合における改正後の条例第24条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平7.12.22条例44)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項及び第22条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平8.3.25条例2)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成8年規則第59号で平成8年10月1日から施行)
附則(平8.12.24条例49)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平9.7.7条例23)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小樽市職員給与条例における寒冷地手当についての経過措置)
2 平成8年10月1日以前から引き続き在職する職員(平成8年10月2日以後に採用された職員で、市長が別に定めるもの(以下「基準日後の採用者」という。)を含む。)で、平成8年10月1日(基準日後の採用者にあっては、採用の日。以下「改正前の基準日」という。)における当該職員の世帯等の区分に応じて第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第23条第3項に規定する額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正前の基準日における当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額と、改正前の基準日における当該職員の世帯等の区分に応じて第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例第23条第3項に規定する額とを合算した額(市長が別に定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなるもののうち、平成12年9月1日までの間に、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる基準日の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えるものについては、改正後の給与条例第23条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる基準日の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額をもって当該職員の当該基準日に係る同項の基準額とする。
基準日 | 減ずる額 |
平成9年9月1日 | 10,000円 |
平成10年9月1日 | 30,000 |
平成11年9月1日 | 50,000 |
平成12年9月1日 | 70,000 |
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、第1条の規定の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平9.12.24条例37)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第24条の2、第24条の3、第25条第5項及び第26条第8項の規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平10.12.25条例33)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平11.12.24条例30)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1号及び別表第2号の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 改正後の条例第24条の規定にかかわらず、平成12年3月に支給する期末手当の額は、同条の規定により算出した額(以下この項において「控除前支給額」という。)から、平成11年12月1日(同日後に採用された職員にあっては、平成12年3月1日)現在における期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に控除前支給額に係る在職期間の区分に応じて同条第2項の表に定める割合を乗じて得た額と平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額との合計額を控除した額とする。この場合において、控除すべき額が控除前支給額以上のときは、当該期末手当を支給しない。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平12.3.24条例9)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第6条第4項本文の改正規定(「至ったとき」を「至った時」に改める部分を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平12.12.26条例90)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小樽市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 改正後の条例第24条の規定にかかわらず、平成13年3月に支給する期末手当の額は、同条の規定により算出した額(以下この項において「控除前支給額」という。)から、平成12年12月に支給された期末手当の額に175分の15を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、控除すべき額が控除前支給額以上のときは、当該期末手当を支給しない。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平13.12.25条例27)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第25項から附則第28項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 改正後の第24条の規定にかかわらず、平成14年3月に支給する期末手当の額は、同条の規定により算出した額(以下「控除前支給額」という。)から、平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、控除すべき額が控除前支給額以上のときは、当該期末手当を支給しない。
附則(平14.3.25条例3)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平14.12.26条例47)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)第24条第2項及び第3項の規定の適用については、平成14年12月に期末手当が支給されない職員(同月2日から31日までの間に採用された職員及び無給休職から復職した職員を除く。)にあっては、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の20」とする。
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、前項の規定の適用を受ける職員を除くほか、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合計した額(以下この項において「基準額」という。)から、第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第3号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 改正後の条例第24条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の20」として同条の規定により算定される期末手当の額
(2) 平成14年12月に支給された期末手当において、改正後の条例第24条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の30」と、同条第3項中「100分の90」とあるのは「100分の5」として同条例を適用した場合に算定される額
(3) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第24条第1項後段又は第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(4) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の小樽市職員給与条例第24条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平15.3.18条例3)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平15.11.28条例32)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第26条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(小樽市職員給与条例第14条の2第2項に規定する市長が別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.03を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.03を乗じて得た額
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平16.3.23条例5)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の小樽市職員給与条例(以下「旧条例」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
(新条例第6条の適用に関する経過措置)
5 施行日から平成17年3月31日までの期間における職員の昇給についてのこの条例の規定による改正後の小樽市職員給与条例(以下「新条例」という。)第6条の適用については、同条第4項中「12箇月」とあるのは「12箇月(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、56歳に達した日後の最初の昇給については18箇月、その後の昇給については24箇月)」と、同条第7項中「55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)」とあるのは「56歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、58歳)」とする。
6 施行日前に、旧条例第6条第4項かっこ書きの規定により、施行日において現に受けている号俸を受けるに至った時から次の昇給までの期間を18箇月又は24箇月とされた職員の昇給については、新条例第6条第4項及び第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平17.3.25条例5)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(小樽市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。
5 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例(以下「新条例」という。)第23条第2項の規定にかかわらず、平成17年度から平成20年度に支給する寒冷地手当の額は、次の表の左欄に掲げる職員の区分ごとに、同表中欄に掲げる期間に応じ、同表右欄に定める額(新条例第26条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その額にこれらの項に定める割合を乗じて得た額)とする。
新条例第23条第2項第1号に規定する職員のうち、その扶養親族が3人以上であるもの | 平成17年11月から平成18年3月まで | 43,060円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 38,135円 | |
平成19年11月から平成20年3月まで | 33,210円 | |
平成20年11月から平成21年3月まで | 28,285円 | |
新条例第23条第2項第1号に規定する職員のうち、その扶養親族が1人又は2人であるもの | 平成17年11月から平成18年3月まで | 37,620円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 34,055円 | |
平成19年11月から平成20年3月まで | 30,490円 | |
平成20年11月から平成21年3月まで | 26,925円 | |
新条例第23条第2項第2号に規定する職員 | 平成17年11月から平成18年3月まで | 23,460円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 20,860円 | |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,260円 | |
平成20年11月から平成21年3月まで | 15,660円 | |
新条例第23条第2項第3号に規定する職員 | 平成17年11月から平成18年3月まで | 15,280円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 13,660円 | |
平成19年11月から平成20年3月まで | 12,040円 | |
平成20年11月から平成21年3月まで | 10,420円 |
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平17.10.19条例46)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 小樽市病院に勤務する医師の特殊勤務手当支給規則(昭和41年小樽市規則第32号)に規定する特殊勤務手当の額に係る改正後の第15条第2項の規定の適用については、平成17年9月分の特殊勤務手当の額から適用し、同年8月以前の分の特殊勤務手当の額については、なお従前の例による。
附則(平18.3.27条例4)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の小樽市職員給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(市長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平19.3.14条例4)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級及び号俸の切替え)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小樽市職員給与条例別表第1号の行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)又は同条例別表第2号の医療職給料表(以下「旧医療職給料表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号俸は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、同日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める職務の級及び号俸の切替表に定めるところによる。
(1) 旧行政職給料表の適用を受けていた職員 附則別表第1号の切替表
(2) 旧医療職給料表の適用を受けていた職員 附則別表第2号の切替表
2 前項の規定により職員の職務の級及び号俸を決定する場合において、施行日におけるその職務の級がこの条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「新条例」という。)第5条第4項の規定により市長が別に定める基準に適合しないこととなる職員の施行日における職務の級及び号俸は、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内で市長が別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、施行日の前日において旧医療職給料表の適用を受けていた職員で旧級が3級であったもののうち市長が別に定めるものの施行日における職務の級は4級とし、その号俸は旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3号に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の職務の級等の切替え)
第3条 施行日の前日において旧行政職給料表又は旧医療職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級はその者を旧級における最高の号俸を受けていた者とみなして前条第1項の規定により決定し、その号俸は市長が別に定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第4条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日における職務の級及び号俸に係る給料月額を次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める給料表に規定する給料月額とみなした場合における当該みなされた給料月額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)に対しては、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、第1号に掲げる職員にあっては、施行日から平成27年3月31日までの間に限るものとする。
(1) 新条例別表第1号の行政職給料表の適用を受ける職員 附則別表第4号の行政職給料表
(2) 新条例別表第2号の医療職給料表の適用を受ける職員 附則別表第5号の医療職給料表
2 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成22年3月31日までの間における新条例の適用に関する特例)
第5条 平成22年3月31日までの間における新条例第11条第2項及び第3項各号並びに第11条の2第1項及び第2項の規定の適用については、新条例第11条第2項及び第3項各号中「100分の18」とあるのは「100分の18を超えない範囲内で市長が別に定める割合」と、新条例第11条の2第1項及び第2項中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で市長が別に定める割合」とする。
(委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1号(附則第2条関係)
行政職給料表の適用を受けていた職員の職務の級及び号俸の切替表
旧号俸 | 経過期間 | 旧1級 | 旧2級 | 旧3級 | 旧4級 | 旧5級 | 旧6級 | 旧7級 | 旧8級 | 旧9級 | |||||||||
級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 22 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 26 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3 | 7 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 28 | 3 | 8 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 29 | 3 | 9 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 29 | 3 | 9 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 30 | 3 | 10 | 3 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 31 | 3 | 11 | 3 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 32 | 3 | 12 | 3 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3 | 13 | 3 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3 | 13 | 3 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 34 | 3 | 14 | 3 | 18 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 35 | 3 | 15 | 3 | 19 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 36 | 3 | 16 | 3 | 20 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 37 | 3 | 17 | 3 | 21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 3 | 21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 18 | 3 | 22 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 19 | 3 | 23 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 20 | 3 | 24 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 21 | 3 | 25 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | |
6 | 3月未満 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 21 | 3 | 25 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 22 | 3 | 26 | 4 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | |
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 23 | 3 | 27 | 4 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | |
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 24 | 3 | 28 | 4 | 12 | 5 | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 8 | 12 | |
12月以上 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 | 25 | 3 | 29 | 4 | 13 | 5 | 13 | 6 | 13 | 7 | 13 | 8 | 13 | |
7 | 3月未満 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 | 25 | 3 | 29 | 4 | 13 | 5 | 13 | 6 | 13 | 7 | 13 | 8 | 13 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | 2 | 14 | 3 | 26 | 3 | 30 | 4 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 7 | 14 | 8 | 14 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | 2 | 15 | 3 | 27 | 3 | 31 | 4 | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | 8 | 15 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | 2 | 16 | 3 | 28 | 3 | 32 | 4 | 16 | 5 | 16 | 6 | 16 | 7 | 16 | 8 | 16 | |
12月以上 | 1 | 13 | 2 | 17 | 3 | 29 | 3 | 33 | 4 | 17 | 5 | 17 | 6 | 17 | 7 | 17 | 8 | 17 | |
8 | 3月未満 | 1 | 13 | 2 | 17 | 3 | 29 | 3 | 33 | 4 | 17 | 5 | 17 | 6 | 17 | 7 | 17 | 8 | 17 |
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 2 | 18 | 3 | 30 | 3 | 34 | 4 | 18 | 5 | 18 | 6 | 18 | 7 | 18 | 8 | 18 | |
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 2 | 19 | 3 | 31 | 3 | 35 | 4 | 19 | 5 | 19 | 6 | 19 | 7 | 19 | 8 | 19 | |
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 2 | 20 | 3 | 32 | 3 | 36 | 4 | 20 | 5 | 20 | 6 | 20 | 7 | 20 | 8 | 20 | |
12月以上 | 1 | 17 | 2 | 21 | 3 | 33 | 3 | 37 | 4 | 21 | 5 | 21 | 6 | 21 | 7 | 21 | 8 | 21 | |
9 | 3月未満 | 1 | 17 | 2 | 21 | 3 | 33 | 3 | 37 | 4 | 21 | 5 | 21 | 6 | 21 | 7 | 21 | 8 | 21 |
3月以上6月未満 | 1 | 18 | 2 | 22 | 3 | 34 | 3 | 38 | 4 | 22 | 5 | 22 | 6 | 22 | 7 | 22 | 8 | 22 | |
6月以上9月未満 | 1 | 19 | 2 | 23 | 3 | 35 | 3 | 39 | 4 | 23 | 5 | 23 | 6 | 23 | 7 | 23 | 8 | 23 | |
9月以上12月未満 | 1 | 20 | 2 | 24 | 3 | 36 | 3 | 40 | 4 | 24 | 5 | 24 | 6 | 24 | 7 | 24 | 8 | 24 | |
12月以上 | 1 | 21 | 2 | 25 | 3 | 37 | 3 | 41 | 4 | 25 | 5 | 25 | 6 | 25 | 7 | 25 | 8 | 25 | |
10 | 3月未満 | 1 | 21 | 2 | 25 | 3 | 37 | 3 | 41 | 4 | 25 | 5 | 25 | 6 | 25 | 7 | 25 | 8 | 25 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 2 | 26 | 3 | 38 | 3 | 42 | 4 | 26 | 5 | 26 | 6 | 26 | 7 | 26 | 8 | 26 | |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 2 | 27 | 3 | 39 | 3 | 43 | 4 | 27 | 5 | 27 | 6 | 27 | 7 | 27 | 8 | 27 | |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 2 | 28 | 3 | 40 | 3 | 44 | 4 | 28 | 5 | 28 | 6 | 28 | 7 | 28 | 8 | 28 | |
12月以上 | 1 | 25 | 2 | 29 | 3 | 41 | 3 | 45 | 4 | 29 | 5 | 29 | 6 | 29 | 7 | 29 | 8 | 29 | |
11 | 3月未満 | 1 | 25 | 2 | 29 | 3 | 41 | 3 | 45 | 4 | 29 | 5 | 29 | 6 | 29 | 7 | 29 | 8 | 29 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 2 | 30 | 3 | 42 | 3 | 45 | 4 | 30 | 5 | 30 | 6 | 30 | 7 | 30 | 8 | 30 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 2 | 31 | 3 | 43 | 3 | 45 | 4 | 31 | 5 | 31 | 6 | 31 | 7 | 31 | 8 | 31 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 2 | 32 | 3 | 44 | 3 | 45 | 4 | 32 | 5 | 32 | 6 | 32 | 7 | 32 | 8 | 32 | |
12月以上 | 1 | 29 | 2 | 33 | 3 | 45 | 3 | 45 | 4 | 33 | 5 | 33 | 6 | 33 | 7 | 33 | 8 | 33 | |
12 | 3月未満 | 1 | 29 | 2 | 33 | 3 | 45 | 3 | 45 | 4 | 33 | 5 | 33 | 6 | 33 | 7 | 33 | 8 | 33 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 2 | 34 | 3 | 46 | 3 | 46 | 4 | 34 | 5 | 34 | 6 | 34 | 7 | 34 | 8 | 34 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 2 | 35 | 3 | 47 | 3 | 47 | 4 | 35 | 5 | 35 | 6 | 35 | 7 | 35 | 8 | 35 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 2 | 36 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 36 | 5 | 36 | 6 | 36 | 7 | 36 | 8 | 36 | |
12月以上 | 1 | 33 | 2 | 37 | 3 | 49 | 3 | 49 | 4 | 37 | 5 | 37 | 6 | 37 | 7 | 37 | 8 | 37 | |
13 | 3月未満 | 1 | 33 | 2 | 37 | 3 | 49 | 3 | 49 | 4 | 37 | 5 | 37 | 6 | 37 | 7 | 37 | 8 | 37 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 2 | 38 | 3 | 49 | 3 | 50 | 4 | 38 | 5 | 38 | 6 | 38 | 7 | 38 | 8 | 38 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 2 | 39 | 3 | 50 | 3 | 51 | 4 | 39 | 5 | 39 | 6 | 39 | 7 | 39 | 8 | 39 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 2 | 40 | 3 | 50 | 3 | 52 | 4 | 40 | 5 | 40 | 6 | 40 | 7 | 40 | 8 | 40 | |
12月以上 | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 51 | 3 | 53 | 4 | 41 | 5 | 41 | 6 | 41 | 7 | 41 | 8 | 41 | |
14 | 3月未満 | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 51 | 3 | 53 | 4 | 41 | 5 | 41 | 6 | 41 | 7 | 41 | 8 | 41 |
3月以上6月未満 | 1 | 38 | 2 | 42 | 3 | 51 | 3 | 53 | 4 | 42 | 5 | 42 | 6 | 42 | 7 | 42 | 8 | 42 | |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | 2 | 43 | 3 | 52 | 3 | 53 | 4 | 43 | 5 | 43 | 6 | 43 | 7 | 43 | 8 | 43 | |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | 2 | 44 | 3 | 52 | 3 | 53 | 4 | 44 | 5 | 44 | 6 | 44 | 7 | 44 | 8 | 44 | |
12月以上 | 1 | 41 | 2 | 45 | 3 | 53 | 3 | 53 | 4 | 45 | 5 | 45 | 6 | 45 | 7 | 45 | 8 | 45 | |
15 | 3月未満 | 1 | 41 | 2 | 45 | 3 | 53 | 3 | 53 | 4 | 45 | 5 | 45 | 6 | 45 | 7 | 45 | 8 | 45 |
3月以上6月未満 | 1 | 42 | 2 | 46 | 3 | 54 | 3 | 54 | 4 | 46 | 5 | 46 | 6 | 46 | 7 | 46 | 8 | 45 | |
6月以上9月未満 | 1 | 43 | 2 | 47 | 3 | 55 | 3 | 55 | 4 | 47 | 5 | 47 | 6 | 47 | 7 | 47 | 8 | 45 | |
9月以上12月未満 | 1 | 44 | 2 | 48 | 3 | 56 | 3 | 56 | 4 | 48 | 5 | 48 | 6 | 48 | 7 | 48 | 8 | 45 | |
12月以上 | 1 | 45 | 2 | 49 | 3 | 57 | 3 | 57 | 4 | 49 | 5 | 49 | 6 | 49 | 7 | 49 | 8 | 45 | |
16 | 3月未満 | 1 | 45 | 2 | 49 | 3 | 57 | 3 | 57 | 4 | 49 | 5 | 49 | 6 | 49 | 7 | 49 | 8 | 45 |
3月以上6月未満 | 1 | 46 | 2 | 50 | 3 | 57 | 3 | 58 | 4 | 50 | 5 | 50 | 6 | 50 | 7 | 50 | 8 | 45 | |
6月以上9月未満 | 1 | 47 | 2 | 51 | 3 | 58 | 3 | 59 | 4 | 51 | 5 | 51 | 6 | 51 | 7 | 51 | 8 | 45 | |
9月以上12月未満 | 1 | 48 | 2 | 52 | 3 | 58 | 3 | 60 | 4 | 52 | 5 | 52 | 6 | 52 | 7 | 52 | 8 | 45 | |
12月以上 | 1 | 49 | 2 | 53 | 3 | 59 | 3 | 61 | 4 | 53 | 5 | 53 | 6 | 53 | 7 | 53 | 8 | 45 | |
17 | 3月未満 | 1 | 49 | 2 | 53 | 3 | 59 | 3 | 61 | 4 | 53 | 5 | 53 | 6 | 53 | 7 | 53 | 8 | 45 |
3月以上6月未満 | 1 | 50 | 2 | 54 | 3 | 59 | 3 | 62 | 4 | 54 | 5 | 54 | 6 | 54 | 7 | 54 | 8 | 45 | |
6月以上9月未満 | 1 | 51 | 2 | 55 | 3 | 60 | 3 | 63 | 4 | 55 | 5 | 55 | 6 | 55 | 7 | 55 | 8 | 45 | |
9月以上12月未満 | 1 | 52 | 2 | 56 | 3 | 60 | 3 | 64 | 4 | 56 | 5 | 56 | 6 | 56 | 7 | 56 | 8 | 45 | |
12月以上 | 1 | 53 | 2 | 57 | 3 | 61 | 3 | 65 | 4 | 57 | 5 | 57 | 6 | 57 | 7 | 57 | 8 | 45 | |
18 | 3月未満 | 1 | 53 | 2 | 57 | 3 | 61 | 3 | 65 | 4 | 57 | 5 | 57 | 6 | 57 | 7 | 57 | 8 | 45 |
3月以上6月未満 | 1 | 54 | 2 | 58 | 3 | 61 | 3 | 66 | 4 | 58 | 5 | 58 | 6 | 58 | 7 | 58 | 8 | 45 | |
6月以上9月未満 | 1 | 55 | 2 | 59 | 3 | 61 | 3 | 67 | 4 | 59 | 5 | 59 | 6 | 59 | 7 | 59 | 8 | 45 | |
9月以上12月未満 | 1 | 56 | 2 | 60 | 3 | 62 | 3 | 68 | 4 | 60 | 5 | 60 | 6 | 60 | 7 | 60 | 8 | 45 | |
12月以上 | 1 | 57 | 2 | 61 | 3 | 62 | 3 | 69 | 4 | 61 | 5 | 61 | 6 | 61 | 7 | 61 | 8 | 45 | |
19 | 3月未満 | 1 | 57 | 2 | 61 | 3 | 62 | 3 | 69 | 4 | 61 | 5 | 61 | 6 | 61 | 7 | 61 | 8 | 45 |
3月以上6月未満 | 1 | 58 | 2 | 62 | 3 | 62 | 3 | 70 | 4 | 62 | 5 | 62 | 6 | 62 | 7 | 61 | 8 | 45 | |
6月以上9月未満 | 1 | 59 | 2 | 63 | 3 | 63 | 3 | 71 | 4 | 63 | 5 | 63 | 6 | 63 | 7 | 61 | 8 | 45 | |
9月以上12月未満 | 1 | 60 | 2 | 64 | 3 | 63 | 3 | 72 | 4 | 64 | 5 | 64 | 6 | 64 | 7 | 61 | 8 | 45 | |
12月以上 | 1 | 61 | 2 | 65 | 3 | 63 | 3 | 73 | 4 | 65 | 5 | 65 | 6 | 65 | 7 | 61 | 8 | 45 | |
20 | 3月未満 | 1 | 61 | 2 | 65 | 3 | 63 | 3 | 73 | 4 | 65 | 5 | 65 | 6 | 65 | 7 | 61 | 8 | 45 |
3月以上6月未満 | 1 | 62 | 2 | 66 | 3 | 64 | 3 | 74 | 4 | 66 | 5 | 66 | 6 | 66 | 7 | 61 | 8 | 45 | |
6月以上9月未満 | 1 | 63 | 2 | 67 | 3 | 64 | 3 | 75 | 4 | 67 | 5 | 67 | 6 | 67 | 7 | 61 | 8 | 45 | |
9月以上12月未満 | 1 | 64 | 2 | 68 | 3 | 64 | 3 | 76 | 4 | 68 | 5 | 68 | 6 | 68 | 7 | 61 | 8 | 45 | |
12月以上 | 1 | 65 | 2 | 69 | 3 | 65 | 3 | 77 | 4 | 69 | 5 | 69 | 6 | 69 | 7 | 61 | 8 | 45 | |
21 | 3月未満 | 1 | 65 | 2 | 69 | 3 | 65 | 3 | 77 | 4 | 69 | 5 | 69 | 6 | 69 | 7 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 66 | 2 | 70 | 3 | 65 | 3 | 78 | 4 | 70 | 5 | 70 | 6 | 70 | 7 | 61 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 67 | 2 | 71 | 3 | 66 | 3 | 79 | 4 | 71 | 5 | 71 | 6 | 71 | 7 | 61 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 68 | 2 | 72 | 3 | 66 | 3 | 80 | 4 | 72 | 5 | 72 | 6 | 72 | 7 | 61 | |||
12月以上 | 1 | 69 | 2 | 73 | 3 | 67 | 3 | 81 | 4 | 73 | 5 | 73 | 6 | 73 | 7 | 61 | |||
22 | 3月未満 | 1 | 69 | 2 | 73 | 3 | 67 | 3 | 81 | 4 | 73 | 5 | 73 | 6 | 73 | 7 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 70 | 2 | 74 | 3 | 67 | 3 | 82 | 4 | 74 | 5 | 74 | 6 | 74 | 7 | 61 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 71 | 2 | 75 | 3 | 68 | 3 | 83 | 4 | 75 | 5 | 75 | 6 | 75 | 7 | 61 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 72 | 2 | 76 | 3 | 68 | 3 | 84 | 4 | 76 | 5 | 76 | 6 | 76 | 7 | 61 | |||
12月以上 | 1 | 73 | 2 | 77 | 3 | 69 | 3 | 85 | 4 | 77 | 5 | 77 | 6 | 77 | 7 | 61 | |||
23 | 3月未満 | 2 | 77 | 3 | 69 | 3 | 85 | 4 | 77 | 5 | 77 | 6 | 77 | 7 | 61 | ||||
3月以上6月未満 | 2 | 78 | 3 | 70 | 3 | 86 | 4 | 78 | 5 | 78 | 6 | 77 | 7 | 61 | |||||
6月以上9月未満 | 2 | 79 | 3 | 71 | 3 | 87 | 4 | 79 | 5 | 79 | 6 | 77 | 7 | 61 | |||||
9月以上12月未満 | 2 | 80 | 3 | 72 | 3 | 88 | 4 | 80 | 5 | 80 | 6 | 77 | 7 | 61 | |||||
12月以上 | 2 | 81 | 3 | 73 | 3 | 89 | 4 | 81 | 5 | 81 | 6 | 77 | 7 | 61 | |||||
24 | 3月未満 | 2 | 81 | 3 | 73 | 3 | 89 | 4 | 81 | 5 | 81 | 6 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 2 | 82 | 3 | 73 | 3 | 90 | 4 | 82 | 5 | 82 | 6 | 77 | |||||||
6月以上9月未満 | 2 | 83 | 3 | 74 | 3 | 91 | 4 | 83 | 5 | 83 | 6 | 77 | |||||||
9月以上12月未満 | 2 | 84 | 3 | 74 | 3 | 92 | 4 | 84 | 5 | 84 | 6 | 77 | |||||||
12月以上 | 2 | 85 | 3 | 75 | 3 | 93 | 4 | 85 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
25 | 3月未満 | 2 | 85 | 3 | 75 | 3 | 93 | 4 | 85 | 5 | 85 | 6 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 2 | 86 | 3 | 75 | 3 | 94 | 4 | 86 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
6月以上9月未満 | 2 | 87 | 3 | 76 | 3 | 95 | 4 | 87 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
9月以上12月未満 | 2 | 88 | 3 | 76 | 3 | 96 | 4 | 88 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
12月以上 | 2 | 89 | 3 | 77 | 3 | 97 | 4 | 89 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
26 | 3月未満 | 2 | 89 | 3 | 77 | 3 | 97 | 4 | 89 | 5 | 85 | 6 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 2 | 90 | 3 | 78 | 3 | 98 | 4 | 90 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
6月以上9月未満 | 2 | 91 | 3 | 79 | 3 | 99 | 4 | 91 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
9月以上12月未満 | 2 | 92 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 92 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
12月以上 | 2 | 93 | 3 | 81 | 3 | 101 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||
27 | 3月未満 | 2 | 93 | 3 | 81 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | ||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 94 | 3 | 82 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 95 | 3 | 83 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 96 | 3 | 84 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||
12月以上 | 2 | 97 | 3 | 85 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||
28 | 3月未満 | 2 | 97 | 3 | 85 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | ||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 98 | 3 | 86 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 99 | 3 | 87 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 100 | 3 | 88 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||
12月以上 | 2 | 101 | 3 | 89 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||
29 | 3月未満 | 2 | 101 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 102 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 103 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 104 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||
12月以上 | 2 | 105 | 4 | 93 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||
30 | 3月未満 | 2 | 105 | 5 | 85 | 6 | 77 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 106 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 107 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 108 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||||
12月以上 | 2 | 109 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||||
31 | 3月未満 | 2 | 109 | 5 | 85 | 6 | 77 | ||||||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 110 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 111 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 112 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||||
12月以上 | 2 | 113 | 5 | 85 | 6 | 77 | |||||||||||||
32 | 3月未満 | 2 | 113 | 5 | 85 | ||||||||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 114 | 5 | 85 | |||||||||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 115 | 5 | 85 | |||||||||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 116 | 5 | 85 | |||||||||||||||
12月以上 | 2 | 117 | 5 | 85 | |||||||||||||||
33 | 3月未満 | 2 | 117 | ||||||||||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 118 | |||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 119 | |||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 120 | |||||||||||||||||
12月以上 | 2 | 121 | |||||||||||||||||
34 | 3月未満 | 2 | 121 | ||||||||||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 122 | |||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 123 | |||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 124 | |||||||||||||||||
12月以上 | 2 | 125 | |||||||||||||||||
35 | 3月未満 | 2 | 125 | ||||||||||||||||
3月以上6月未満 | 2 | 125 | |||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 2 | 125 | |||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 2 | 125 | |||||||||||||||||
12月以上 | 2 | 125 | |||||||||||||||||
附則別表第2号(附則第2条関係)
医療職給料表の適用を受けていた職員の職務の級及び号俸の切替表
旧号俸 | 経過期間 | 旧1級 | 旧2級 | 旧3級 | |||
級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
12月以上 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
2 | 3月未満 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 |
3月以上6月未満 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
6月以上9月未満 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
9月以上12月未満 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
12月以上 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
3 | 3月未満 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 29 |
3月以上6月未満 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
6月以上9月未満 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
9月以上12月未満 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
12月以上 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
4 | 3月未満 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 29 |
3月以上6月未満 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
6月以上9月未満 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
9月以上12月未満 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
12月以上 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
5 | 3月未満 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 29 |
3月以上6月未満 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
6月以上9月未満 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
9月以上12月未満 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
12月以上 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
6 | 3月未満 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 29 |
3月以上6月未満 | 1 | 19 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
6月以上9月未満 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
9月以上12月未満 | 1 | 21 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
12月以上 | 1 | 22 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
7 | 3月未満 | 1 | 22 | 2 | 1 | 2 | 33 |
3月以上6月未満 | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 33 | |
6月以上9月未満 | 1 | 24 | 2 | 3 | 2 | 33 | |
9月以上12月未満 | 1 | 25 | 2 | 4 | 2 | 33 | |
12月以上 | 1 | 26 | 2 | 5 | 2 | 33 | |
8 | 3月未満 | 1 | 26 | 2 | 5 | 3 | 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 27 | 2 | 6 | 3 | 6 | |
6月以上9月未満 | 1 | 28 | 2 | 7 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 1 | 29 | 2 | 8 | 3 | 8 | |
12月以上 | 1 | 30 | 2 | 9 | 3 | 9 | |
9 | 3月未満 | 1 | 30 | 2 | 9 | 3 | 9 |
3月以上6月未満 | 1 | 31 | 2 | 10 | 3 | 10 | |
6月以上9月未満 | 1 | 32 | 2 | 11 | 3 | 11 | |
9月以上12月未満 | 1 | 33 | 2 | 12 | 3 | 12 | |
12月以上 | 1 | 34 | 2 | 13 | 3 | 13 | |
10 | 3月未満 | 1 | 34 | 2 | 13 | 3 | 17 |
3月以上6月未満 | 1 | 35 | 2 | 14 | 3 | 18 | |
6月以上9月未満 | 1 | 36 | 2 | 15 | 3 | 19 | |
9月以上12月未満 | 1 | 37 | 2 | 17 | 3 | 20 | |
12月以上 | 1 | 38 | 2 | 17 | 3 | 21 | |
11 | 3月未満 | 1 | 38 | 2 | 17 | 3 | 21 |
3月以上6月未満 | 1 | 39 | 2 | 18 | 3 | 22 | |
6月以上9月未満 | 1 | 40 | 2 | 19 | 3 | 23 | |
9月以上12月未満 | 1 | 41 | 2 | 20 | 3 | 24 | |
12月以上 | 1 | 42 | 2 | 21 | 3 | 25 | |
12 | 3月未満 | 1 | 42 | 2 | 21 | 3 | 25 |
3月以上6月未満 | 1 | 43 | 2 | 22 | 3 | 26 | |
6月以上9月未満 | 1 | 44 | 2 | 23 | 3 | 27 | |
9月以上12月未満 | 1 | 45 | 2 | 24 | 3 | 28 | |
12月以上 | 1 | 46 | 2 | 25 | 3 | 29 | |
13 | 3月未満 | 1 | 46 | 2 | 25 | 3 | 29 |
3月以上6月未満 | 1 | 47 | 2 | 26 | 3 | 30 | |
6月以上9月未満 | 1 | 48 | 2 | 27 | 3 | 31 | |
9月以上12月未満 | 1 | 49 | 2 | 28 | 3 | 32 | |
12月以上 | 1 | 50 | 2 | 29 | 3 | 33 | |
14 | 3月未満 | 1 | 50 | 2 | 29 | 3 | 33 |
3月以上6月未満 | 1 | 51 | 2 | 30 | 3 | 34 | |
6月以上9月未満 | 1 | 52 | 2 | 31 | 3 | 35 | |
9月以上12月未満 | 1 | 53 | 2 | 32 | 3 | 36 | |
12月以上 | 1 | 54 | 2 | 33 | 3 | 37 | |
15 | 3月未満 | 1 | 54 | 2 | 33 | 3 | 37 |
3月以上6月未満 | 1 | 55 | 2 | 34 | 3 | 38 | |
6月以上9月未満 | 1 | 56 | 2 | 35 | 3 | 39 | |
9月以上12月未満 | 1 | 57 | 2 | 36 | 3 | 40 | |
12月以上 | 1 | 58 | 2 | 37 | 3 | 41 | |
16 | 3月未満 | 1 | 58 | 2 | 37 | 3 | 41 |
3月以上6月未満 | 1 | 59 | 2 | 38 | 3 | 42 | |
6月以上9月未満 | 1 | 60 | 2 | 39 | 3 | 42 | |
9月以上12月未満 | 1 | 61 | 2 | 40 | 3 | 42 | |
12月以上 | 1 | 62 | 2 | 41 | 3 | 42 | |
17 | 3月未満 | 1 | 62 | 2 | 41 | 3 | 42 |
3月以上6月未満 | 1 | 63 | 2 | 42 | 3 | 42 | |
6月以上9月未満 | 1 | 64 | 2 | 43 | 3 | 43 | |
9月以上12月未満 | 1 | 65 | 2 | 44 | 3 | 44 | |
12月以上 | 1 | 66 | 2 | 45 | 3 | 45 | |
18 | 3月未満 | 1 | 66 | 2 | 45 | 3 | 45 |
3月以上6月未満 | 1 | 67 | 2 | 46 | 3 | 46 | |
6月以上9月未満 | 1 | 68 | 2 | 47 | 3 | 47 | |
9月以上12月未満 | 1 | 69 | 2 | 48 | 3 | 48 | |
12月以上 | 1 | 70 | 2 | 49 | 3 | 49 | |
19 | 3月未満 | 1 | 70 | 2 | 49 | 3 | 49 |
3月以上6月未満 | 1 | 71 | 2 | 50 | 3 | 50 | |
6月以上9月未満 | 1 | 72 | 2 | 51 | 3 | 51 | |
9月以上12月未満 | 1 | 73 | 2 | 52 | 3 | 52 | |
12月以上 | 1 | 74 | 2 | 53 | 3 | 53 | |
20 | 3月未満 | 1 | 74 | 2 | 53 | 3 | 53 |
3月以上6月未満 | 1 | 75 | 2 | 54 | 3 | 54 | |
6月以上9月未満 | 1 | 76 | 2 | 55 | 3 | 55 | |
9月以上12月未満 | 1 | 77 | 2 | 56 | 3 | 56 | |
12月以上 | 1 | 78 | 2 | 57 | 3 | 57 | |
21 | 3月未満 | 1 | 78 | 2 | 57 | 3 | 57 |
3月以上6月未満 | 1 | 79 | 2 | 58 | 3 | 58 | |
6月以上9月未満 | 1 | 80 | 2 | 59 | 3 | 59 | |
9月以上12月未満 | 1 | 81 | 2 | 60 | 3 | 60 | |
12月以上 | 1 | 82 | 2 | 61 | 3 | 61 | |
22 | 3月未満 | 1 | 82 | 2 | 61 | 3 | 61 |
3月以上6月未満 | 1 | 83 | 2 | 62 | 3 | 62 | |
6月以上9月未満 | 1 | 84 | 2 | 63 | 3 | 63 | |
9月以上12月未満 | 1 | 85 | 2 | 64 | 3 | 64 | |
12月以上 | 1 | 86 | 2 | 65 | 3 | 65 | |
23 | 3月未満 | 1 | 86 | 2 | 65 | 3 | 65 |
3月以上6月未満 | 1 | 87 | 2 | 66 | 3 | 65 | |
6月以上9月未満 | 1 | 88 | 2 | 67 | 3 | 65 | |
9月以上12月未満 | 1 | 89 | 2 | 68 | 3 | 65 | |
12月以上 | 1 | 90 | 2 | 69 | 3 | 65 | |
24 | 3月未満 | 1 | 90 | 2 | 69 | 3 | 65 |
3月以上6月未満 | 1 | 91 | 2 | 70 | 3 | 65 | |
6月以上9月未満 | 1 | 92 | 2 | 71 | 3 | 65 | |
9月以上12月未満 | 1 | 93 | 2 | 72 | 3 | 65 | |
12月以上 | 1 | 94 | 2 | 73 | 3 | 65 | |
25 | 3月未満 | 1 | 94 | 2 | 73 | 3 | 65 |
3月以上6月未満 | 1 | 95 | 2 | 74 | 3 | 65 | |
6月以上9月未満 | 1 | 96 | 2 | 75 | 3 | 65 | |
9月以上12月未満 | 1 | 97 | 2 | 76 | 3 | 65 | |
12月以上 | 1 | 98 | 2 | 77 | 3 | 65 | |
26 | 3月未満 | 1 | 98 | 2 | 77 | 3 | 65 |
3月以上6月未満 | 1 | 99 | 2 | 78 | 3 | 65 | |
6月以上9月未満 | 1 | 100 | 2 | 79 | 3 | 65 | |
9月以上12月未満 | 1 | 101 | 2 | 80 | 3 | 65 | |
12月以上 | 1 | 102 | 2 | 81 | 3 | 65 | |
27 | 3月未満 | 1 | 102 | 3 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 103 | 3 | 65 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 104 | 3 | 65 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 105 | 3 | 65 | |||
12月以上 | 1 | 106 | 3 | 65 | |||
28 | 3月未満 | 3 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 3 | 65 | |||||
6月以上9月未満 | 3 | 65 | |||||
9月以上12月未満 | 3 | 65 | |||||
12月以上 | 3 | 65 | |||||
29 | 3月未満 | 3 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 3 | 65 | |||||
6月以上9月未満 | 3 | 65 | |||||
9月以上12月未満 | 3 | 65 | |||||
12月以上 | 3 | 65 | |||||
30 | 3月未満 | 3 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 3 | 65 | |||||
6月以上9月未満 | 3 | 65 | |||||
9月以上12月未満 | 3 | 65 | |||||
12月以上 | 3 | 65 | |||||
31 | 3月未満 | 3 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 3 | 65 | |||||
6月以上9月未満 | 3 | 65 | |||||
9月以上12月未満 | 3 | 65 | |||||
12月以上 | 3 | 65 | |||||
32 | 3月未満 | 3 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 3 | 65 | |||||
6月以上9月未満 | 3 | 65 | |||||
9月以上12月未満 | 3 | 65 | |||||
12月以上 | 3 | 65 | |||||
33 | 3月未満 | 3 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 3 | 65 | |||||
6月以上9月未満 | 3 | 65 | |||||
9月以上12月未満 | 3 | 65 | |||||
12月以上 | 3 | 65 | |||||
34 | 3月未満 | 3 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 3 | 65 | |||||
6月以上9月未満 | 3 | 65 | |||||
9月以上12月未満 | 3 | 65 | |||||
12月以上 | 3 | 65 | |||||
35 | 3月未満 | 3 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 3 | 65 | |||||
6月以上9月未満 | 3 | 65 | |||||
9月以上12月未満 | 3 | 65 | |||||
12月以上 | 3 | 65 | |||||
36 | 3月未満 | 3 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 3 | 65 | |||||
6月以上9月未満 | 3 | 65 | |||||
9月以上12月未満 | 3 | 65 | |||||
12月以上 | 3 | 65 | |||||
附則別表第3号(附則第2条関係)
附則第2条第3項の規定により職務の級が4級とされる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 経過期間 | 旧3級 |
1 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
8 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
9 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
10 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
11 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
12 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
13 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
14 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
15 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
16 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
17 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
18 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
19 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
20 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 9 | |
6月以上9月未満 | 10 | |
9月以上12月未満 | 10 | |
12月以上 | 11 | |
21 | 3月未満 | 11 |
3月以上6月未満 | 11 | |
6月以上9月未満 | 12 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
22 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 13 | |
6月以上9月未満 | 14 | |
9月以上12月未満 | 14 | |
12月以上 | 15 | |
23 | 3月未満 | 15 |
3月以上6月未満 | 15 | |
6月以上9月未満 | 16 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
24 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 17 | |
6月以上9月未満 | 18 | |
9月以上12月未満 | 18 | |
12月以上 | 19 | |
25 | 3月未満 | 19 |
3月以上6月未満 | 19 | |
6月以上9月未満 | 20 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
26 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 21 | |
6月以上9月未満 | 21 | |
9月以上12月未満 | 21 | |
12月以上 | 21 | |
27 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 21 | |
6月以上9月未満 | 21 | |
9月以上12月未満 | 21 | |
12月以上 | 21 | |
28 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 21 | |
6月以上9月未満 | 21 | |
9月以上12月未満 | 21 | |
12月以上 | 21 | |
29 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 21 | |
6月以上9月未満 | 21 | |
9月以上12月未満 | 21 | |
12月以上 | 21 | |
30 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 21 | |
6月以上9月未満 | 21 | |
9月以上12月未満 | 21 | |
12月以上 | 21 | |
31 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 21 | |
6月以上9月未満 | 21 | |
9月以上12月未満 | 21 | |
12月以上 | 21 | |
32 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 21 | |
6月以上9月未満 | 21 | |
9月以上12月未満 | 21 | |
12月以上 | 21 | |
33 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 21 | |
6月以上9月未満 | 21 | |
9月以上12月未満 | 21 | |
12月以上 | 21 | |
34 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 21 | |
6月以上9月未満 | 21 | |
9月以上12月未満 | 21 | |
12月以上 | 21 | |
35 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 21 | |
6月以上9月未満 | 21 | |
9月以上12月未満 | 21 | |
12月以上 | 21 | |
36 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 21 | |
6月以上9月未満 | 21 | |
9月以上12月未満 | 21 | |
12月以上 | 21 |
附則別表第4号(附則第4条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 105,100 | 144,100 | 196,300 | 212,100 | 230,600 | 248,000 | 267,100 | 297,200 | 331,100 | |
2 | 109,000 | 153,600 | 203,500 | 220,100 | 238,600 | 256,300 | 276,100 | 308,000 | 342,000 | |
3 | 113,000 | 159,600 | 211,100 | 228,300 | 246,700 | 264,800 | 285,200 | 318,700 | 352,900 | |
4 | 117,000 | 165,900 | 219,100 | 236,000 | 254,900 | 273,600 | 294,400 | 329,400 | 363,900 | |
5 | 120,900 | 172,200 | 227,200 | 243,700 | 263,100 | 282,400 | 303,800 | 339,800 | 375,000 | |
6 | 124,900 | 178,700 | 234,800 | 251,400 | 271,400 | 291,300 | 313,200 | 350,100 | 385,800 | |
7 | 128,900 | 185,100 | 242,300 | 259,200 | 279,800 | 300,200 | 322,000 | 360,400 | 396,400 | |
8 | 133,600 | 191,900 | 249,800 | 266,700 | 288,100 | 308,900 | 330,500 | 370,800 | 406,500 | |
9 | 138,800 | 198,900 | 257,100 | 274,300 | 296,500 | 317,400 | 339,000 | 381,100 | 416,500 | |
10 | 144,100 | 206,100 | 264,200 | 281,700 | 304,800 | 325,700 | 347,400 | 390,800 | 426,000 | |
11 | 153,600 | 212,700 | 271,100 | 288,900 | 313,200 | 333,800 | 355,700 | 399,600 | 434,600 | |
12 | 159,600 | 218,500 | 277,700 | 295,600 | 321,400 | 341,600 | 364,100 | 408,000 | 442,400 | |
13 | 165,900 | 224,200 | 284,000 | 302,300 | 329,400 | 349,200 | 371,800 | 414,900 | 449,100 | |
14 | 171,100 | 229,800 | 290,100 | 308,700 | 337,300 | 355,500 | 378,900 | 420,700 | 455,300 | |
15 | 175,900 | 234,800 | 295,500 | 313,700 | 344,000 | 360,400 | 384,200 | 426,600 | 459,200 | |
16 | 180,600 | 239,700 | 300,600 | 317,900 | 349,000 | 364,600 | 389,200 | 430,600 | 463,200 | |
17 | 185,200 | 244,200 | 303,800 | 321,500 | 353,500 | 368,400 | 392,600 | 434,500 | 467,100 | |
18 | 189,600 | 248,800 | 306,800 | 324,500 | 356,500 | 371,600 | 396,000 | 438,200 | 471,100 | |
19 | 193,500 | 252,900 | 309,600 | 327,000 | 359,700 | 374,900 | 399,500 | 441,900 | 475,100 | |
20 | 197,500 | 256,500 | 311,600 | 329,600 | 362,700 | 378,000 | 402,700 | 445,500 | 479,000 | |
21 | 201,300 | 259,800 | 313,600 | 331,900 | 365,800 | 381,200 | 405,900 | 449,200 | ||
22 | 205,200 | 262,700 | 315,700 | 334,100 | 368,900 | 384,300 | 409,200 | 452,900 | ||
23 | 264,700 | 317,700 | 336,400 | 371,900 | 387,500 | 412,400 | 456,600 | |||
24 | 266,400 | 319,600 | 338,700 | 375,000 | 390,600 | 415,700 | ||||
25 | 268,200 | 321,800 | 341,100 | 378,000 | 393,800 | 418,900 | ||||
26 | 270,000 | 323,800 | 343,400 | 381,100 | 396,900 | 422,100 | ||||
27 | 271,800 | 325,800 | 384,200 | 400,100 | 425,400 | |||||
28 | 273,500 | 327,800 | 387,200 | 403,200 | 428,600 | |||||
29 | 275,100 | 390,300 | 406,400 | 431,900 | ||||||
30 | 276,800 | 409,500 | 435,100 | |||||||
31 | 278,600 | 412,700 | 438,300 | |||||||
32 | 280,300 | 415,800 | ||||||||
33 | 282,000 | |||||||||
34 | 283,700 | |||||||||
35 | 285,300 | |||||||||
再任用職員 | 226,500 | |||||||||
附則別表第5号(附則第4条関係)
医療職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | |
1 | 277,900 | 332,100 | 424,300 |
2 | 294,900 | 345,900 | 437,000 |
3 | 305,700 | 356,300 | 449,000 |
4 | 317,800 | 368,800 | 460,700 |
5 | 330,000 | 381,300 | 472,000 |
6 | 343,500 | 395,600 | 483,300 |
7 | 353,700 | 408,000 | 493,900 |
8 | 366,200 | 420,800 | 504,300 |
9 | 378,400 | 433,200 | 514,300 |
10 | 392,800 | 445,200 | 523,900 |
11 | 405,200 | 456,600 | 533,600 |
12 | 416,600 | 467,400 | 542,500 |
13 | 427,100 | 478,200 | 551,000 |
14 | 436,600 | 488,400 | 559,600 |
15 | 445,700 | 498,100 | 567,900 |
16 | 454,600 | 507,800 | 576,300 |
17 | 463,200 | 516,100 | 584,000 |
18 | 471,900 | 524,500 | 590,500 |
19 | 480,400 | 532,900 | 595,700 |
20 | 486,300 | 539,500 | 600,300 |
21 | 491,200 | 545,900 | 605,100 |
22 | 495,300 | 550,600 | 609,900 |
23 | 498,600 | 555,200 | 614,700 |
24 | 502,100 | 559,800 | 619,500 |
25 | 505,600 | 563,800 | 624,300 |
26 | 509,000 | 567,900 | 629,100 |
27 | 512,400 | 633,900 | |
28 | 638,700 | ||
29 | 643,500 | ||
30 | 648,300 | ||
31 | 653,100 | ||
32 | 657,900 | ||
33 | 662,700 | ||
34 | 667,500 | ||
35 | 672,300 | ||
36 | 677,100 |
附則(平19.12.27条例38)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.3.21条例15)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.12.26条例40)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.3.23条例3)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.5.29条例21)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平21.12.1条例32)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平22.3.23条例3)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平22.6.22条例19)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平22.10.1条例25)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中付則第26項から第28項までの改正規定 公布の日
(2) 第1条中第24条第2項及び第25条第2項の改正規定 平成22年12月1日
(3) 第2条の規定 平成23年4月1日
附則(平22.12.21条例33)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び次項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第12条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第12条第1項第3号又は第4号の規定による住居手当の支給要件(以下「旧支給要件」という。)に該当する職員で、施行日以後引き続き施行日の前日に居住していた住宅に居住して旧支給要件に該当するものには、改正後の第12条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの間、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める月額を住居手当として支給する。
(1) 施行日から平成24年3月31日までの期間 7,000円
(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの期間 5,000円
附則(平23.12.19条例15)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平24.3.15条例2)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.3.26条例1)
(施行期日)
1 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成25年4月13日)から施行する。ただし、第29条の次に1条を加える改正規定、第30条第2項及び第4項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成25年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 第30条第2項の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間における同項に規定する給与の支給日については、改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の第30条第2項の規定による支給(施行日後最初の支給に限る。)に係る給与期間は、改正後の第29条の2の規定にかかわらず、施行日から施行日の属する月の末日までとする。
附則(平25.12.24条例35)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中第6条第5項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平26.3.24条例4)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
(小樽市職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第5条 小樽市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成25年小樽市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第1条のうち小樽市職員給与条例付則第26項の改正規定中「付則第31項」を「付則第33項」に改める。
第1条のうち小樽市職員給与条例付則に2項を加える改正規定中付則第32項を付則第34項とし、付則第31項を付則第33項とする。
附則(平26.3.24条例4)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平27.3.18条例9)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日における職務の級及び号俸に係る給料月額を附則別表に規定する給料月額とみなした場合における当該みなされた給料月額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)に対しては、平成30年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 施行日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 施行日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第1項又は前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、第1項又は前項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合の特例)
第3条 施行日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合については、この条例による改正後の小樽市職員給与条例(以下「新条例」という。)第11条第2項及び第3項中「100分の20」とあるのは「100分の20を超えない範囲内で市長が別に定める割合」とし、新条例第11条の2第1項及び第2項中「100分の16」とあるのは「100分の16を超えない範囲内で市長が別に定める割合」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額の特例)
第4条 施行日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額については、新条例第14条の2第2項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で市長が別に定める額」とする。
(委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表(附則第2条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 137,600 | 187,700 | 224,600 | 263,500 | 290,700 | 322,100 | 367,500 | 414,100 | ||
2 | 138,700 | 189,500 | 226,500 | 265,600 | 293,000 | 324,400 | 370,100 | 416,600 | ||
3 | 139,900 | 191,300 | 228,400 | 267,600 | 295,300 | 326,700 | 372,700 | 419,100 | ||
4 | 141,000 | 193,100 | 230,200 | 269,700 | 297,600 | 329,000 | 375,300 | 421,600 | ||
5 | 142,100 | 194,700 | 231,900 | 271,700 | 299,700 | 331,300 | 377,500 | 423,500 | ||
6 | 143,200 | 196,500 | 233,800 | 273,800 | 302,000 | 333,400 | 380,000 | 425,800 | ||
7 | 144,300 | 198,300 | 235,700 | 275,900 | 304,300 | 335,600 | 382,500 | 428,000 | ||
8 | 145,400 | 200,100 | 237,500 | 278,000 | 306,600 | 337,800 | 385,000 | 430,200 | ||
9 | 146,500 | 201,800 | 239,200 | 280,100 | 308,800 | 340,000 | 387,600 | 432,300 | ||
10 | 147,900 | 203,600 | 241,100 | 282,200 | 311,100 | 342,200 | 390,300 | 434,400 | ||
11 | 149,200 | 205,400 | 242,900 | 284,300 | 313,400 | 344,400 | 393,000 | 436,500 | ||
12 | 150,500 | 207,200 | 244,800 | 286,400 | 315,700 | 346,600 | 395,700 | 438,700 | ||
13 | 151,800 | 208,800 | 246,500 | 288,500 | 317,900 | 348,600 | 398,200 | 440,500 | ||
14 | 153,300 | 210,700 | 248,400 | 290,600 | 320,100 | 350,700 | 400,500 | 442,400 | ||
15 | 154,800 | 212,600 | 250,200 | 292,700 | 322,300 | 352,800 | 402,800 | 444,400 | ||
16 | 156,400 | 214,500 | 252,000 | 294,800 | 324,500 | 354,900 | 405,200 | 446,400 | ||
17 | 157,700 | 216,300 | 253,700 | 296,800 | 326,600 | 356,800 | 407,100 | 448,300 | ||
18 | 159,200 | 218,200 | 255,700 | 298,900 | 328,700 | 358,800 | 409,100 | 450,100 | ||
19 | 160,700 | 220,100 | 257,700 | 301,000 | 330,800 | 360,800 | 411,000 | 451,900 | ||
20 | 162,200 | 222,000 | 259,700 | 303,100 | 332,800 | 362,700 | 412,900 | 453,700 | ||
21 | 163,600 | 223,700 | 261,600 | 305,200 | 334,900 | 364,800 | 414,800 | 455,500 | ||
22 | 166,300 | 225,600 | 263,500 | 307,300 | 337,000 | 366,700 | 416,600 | 457,000 | ||
23 | 168,900 | 227,500 | 265,400 | 309,400 | 339,100 | 368,700 | 418,500 | 458,500 | ||
24 | 171,500 | 229,400 | 267,200 | 311,500 | 341,200 | 370,700 | 420,500 | 460,000 | ||
25 | 174,200 | 231,000 | 269,200 | 313,400 | 342,800 | 372,700 | 422,300 | 461,400 | ||
26 | 175,900 | 232,800 | 271,100 | 315,500 | 344,800 | 374,700 | 423,800 | 462,700 | ||
27 | 177,600 | 234,500 | 273,000 | 317,600 | 346,800 | 376,700 | 425,400 | 464,000 | ||
28 | 179,300 | 236,300 | 274,900 | 319,700 | 348,800 | 378,700 | 427,000 | 465,200 | ||
29 | 180,800 | 237,700 | 276,700 | 321,700 | 350,600 | 380,300 | 428,600 | 466,200 | ||
30 | 182,600 | 239,200 | 278,600 | 323,800 | 352,500 | 382,100 | 429,900 | 466,900 | ||
31 | 184,400 | 240,700 | 280,500 | 325,900 | 354,400 | 383,900 | 431,200 | 467,700 | ||
32 | 186,100 | 242,200 | 282,400 | 328,000 | 356,300 | 385,600 | 432,500 | 468,400 | ||
33 | 187,700 | 243,600 | 284,100 | 329,600 | 358,200 | 387,400 | 433,700 | 469,100 | ||
34 | 189,200 | 245,100 | 286,000 | 331,600 | 360,000 | 388,800 | 435,000 | 469,900 | ||
35 | 190,700 | 246,600 | 287,900 | 333,700 | 361,800 | 390,400 | 436,300 | 470,600 | ||
36 | 192,200 | 248,200 | 289,800 | 335,800 | 363,500 | 392,000 | 437,500 | 471,400 | ||
37 | 193,500 | 249,500 | 291,500 | 337,700 | 365,000 | 393,500 | 438,700 | 472,200 | ||
38 | 194,800 | 251,100 | 293,300 | 339,700 | 366,300 | 394,700 | 439,500 | 472,900 | ||
39 | 196,100 | 252,700 | 295,100 | 341,700 | 367,700 | 395,900 | 440,300 | 473,700 | ||
40 | 197,400 | 254,300 | 296,900 | 343,700 | 369,100 | 397,100 | 441,100 | 474,500 | ||
41 | 198,700 | 255,700 | 298,700 | 345,600 | 370,600 | 398,200 | 441,700 | 475,300 | ||
42 | 200,000 | 257,100 | 300,400 | 347,500 | 371,500 | 399,400 | 442,400 | 476,000 | ||
43 | 201,300 | 258,500 | 302,100 | 349,400 | 372,600 | 400,600 | 443,100 | 476,800 | ||
44 | 202,600 | 259,900 | 303,800 | 351,300 | 373,700 | 401,800 | 443,800 | 477,400 | ||
45 | 203,800 | 261,100 | 305,500 | 352,800 | 374,500 | 402,500 | 444,600 | 478,200 | ||
46 | 205,100 | 262,500 | 307,200 | 354,300 | 375,400 | 403,200 | 445,400 | |||
47 | 206,400 | 263,900 | 308,900 | 355,800 | 376,300 | 403,900 | 446,100 | |||
48 | 207,700 | 265,300 | 310,600 | 357,300 | 377,200 | 404,600 | 446,900 | |||
49 | 208,800 | 266,600 | 311,800 | 359,000 | 378,200 | 405,200 | 447,500 | |||
50 | 209,900 | 267,800 | 313,400 | 359,800 | 379,000 | 405,900 | 448,200 | |||
51 | 211,000 | 269,100 | 315,000 | 361,000 | 379,800 | 406,600 | 449,000 | |||
52 | 212,100 | 270,400 | 316,600 | 362,000 | 380,600 | 407,300 | 449,800 | |||
53 | 213,300 | 271,500 | 318,300 | 362,900 | 381,300 | 408,000 | 450,400 | |||
54 | 214,300 | 272,700 | 319,900 | 364,000 | 382,000 | 408,700 | 451,200 | |||
55 | 215,300 | 274,000 | 321,500 | 365,000 | 382,700 | 409,400 | 452,000 | |||
56 | 216,300 | 275,300 | 323,100 | 366,100 | 383,400 | 410,000 | 452,600 | |||
57 | 217,100 | 276,400 | 324,600 | 367,000 | 383,900 | 410,600 | 453,200 | |||
58 | 218,100 | 277,500 | 325,800 | 367,700 | 384,500 | 411,200 | 454,000 | |||
59 | 219,000 | 278,600 | 327,000 | 368,400 | 385,200 | 411,800 | 454,800 | |||
60 | 220,000 | 279,700 | 328,200 | 369,100 | 385,900 | 412,400 | 455,600 | |||
61 | 220,800 | 280,900 | 329,000 | 369,600 | 386,300 | 412,900 | 456,200 | |||
62 | 221,800 | 281,900 | 329,900 | 370,200 | 387,000 | 413,600 | ||||
63 | 222,800 | 282,900 | 330,700 | 370,900 | 387,600 | 414,200 | ||||
64 | 223,800 | 283,900 | 331,500 | 371,600 | 388,200 | 414,800 | ||||
65 | 224,500 | 284,700 | 332,400 | 371,900 | 388,700 | 415,100 | ||||
66 | 225,500 | 285,600 | 332,800 | 372,600 | 389,300 | 415,700 | ||||
67 | 226,500 | 286,500 | 333,600 | 373,300 | 389,900 | 416,400 | ||||
68 | 227,600 | 287,400 | 334,400 | 374,000 | 390,500 | 416,900 | ||||
69 | 228,400 | 288,400 | 335,200 | 374,400 | 390,900 | 417,400 | ||||
70 | 229,200 | 289,200 | 335,900 | 375,000 | 391,500 | 418,100 | ||||
71 | 230,000 | 290,000 | 336,600 | 375,700 | 392,200 | 418,800 | ||||
72 | 230,800 | 290,800 | 337,300 | 376,300 | 392,800 | 419,500 | ||||
73 | 231,600 | 291,600 | 337,800 | 376,700 | 393,100 | 420,000 | ||||
74 | 232,300 | 292,100 | 338,400 | 377,300 | 393,800 | 420,700 | ||||
75 | 233,000 | 292,600 | 339,000 | 378,000 | 394,500 | 421,400 | ||||
76 | 233,700 | 293,100 | 339,600 | 378,600 | 395,000 | 422,100 | ||||
77 | 234,400 | 293,200 | 339,900 | 379,000 | 395,400 | 422,600 | ||||
78 | 235,200 | 293,600 | 340,400 | 379,500 | 396,100 | |||||
79 | 236,000 | 293,800 | 340,800 | 380,100 | 396,800 | |||||
80 | 236,800 | 294,200 | 341,300 | 380,600 | 397,500 | |||||
81 | 237,500 | 294,400 | 341,700 | 381,100 | 398,000 | |||||
82 | 238,200 | 294,600 | 342,200 | 381,700 | 398,700 | |||||
83 | 238,900 | 295,000 | 342,700 | 382,300 | 399,400 | |||||
84 | 239,600 | 295,300 | 343,200 | 382,700 | 400,100 | |||||
85 | 240,300 | 295,600 | 343,600 | 383,300 | 400,600 | |||||
86 | 241,000 | 295,900 | 344,000 | 383,900 | ||||||
87 | 241,700 | 296,200 | 344,500 | 384,500 | ||||||
88 | 242,400 | 296,600 | 344,900 | 385,100 | ||||||
89 | 243,100 | 296,900 | 345,200 | 385,800 | ||||||
90 | 243,600 | 297,300 | 345,600 | 386,400 | ||||||
91 | 244,100 | 297,700 | 346,100 | 387,000 | ||||||
92 | 244,600 | 298,100 | 346,500 | 387,600 | ||||||
93 | 244,900 | 298,200 | 346,700 | 388,300 | ||||||
94 | 298,500 | 347,100 | ||||||||
95 | 298,900 | 347,600 | ||||||||
96 | 299,300 | 348,000 | ||||||||
97 | 299,500 | 348,100 | ||||||||
98 | 299,800 | 348,600 | ||||||||
99 | 300,200 | 349,100 | ||||||||
100 | 300,600 | 349,400 | ||||||||
101 | 300,800 | 349,700 | ||||||||
102 | 301,100 | 350,100 | ||||||||
103 | 301,500 | 350,500 | ||||||||
104 | 301,800 | 350,900 | ||||||||
105 | 302,000 | 351,400 | ||||||||
106 | 302,300 | 351,800 | ||||||||
107 | 302,700 | 352,200 | ||||||||
108 | 303,000 | 352,600 | ||||||||
109 | 303,200 | 353,100 | ||||||||
110 | 303,600 | 353,500 | ||||||||
111 | 304,000 | 353,900 | ||||||||
112 | 304,300 | 354,200 | ||||||||
113 | 304,400 | 354,700 | ||||||||
114 | 304,700 | |||||||||
115 | 305,000 | |||||||||
116 | 305,400 | |||||||||
117 | 305,600 | |||||||||
118 | 305,800 | |||||||||
119 | 306,100 | |||||||||
120 | 306,400 | |||||||||
121 | 306,800 | |||||||||
122 | 307,000 | |||||||||
123 | 307,300 | |||||||||
124 | 307,600 | |||||||||
125 | 308,000 | |||||||||
附則(平27.12.25条例34)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(平28.3.8条例1)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例及び第4条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)及び第4条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正前の職員給与条例の場合にあっては、小樽市職員給与条例及び小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年小樽市条例第9号)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平28.3.23条例13)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年度から平成30年度までにおいて行う昇給及び勤勉手当の支給に係る改正後の第6条第3項及び第25条第1項の規定の適用については、改正後の第6条第3項中「その者の同日以前における直近の人事評価の結果及び同日前1年間における勤務の状況」とあるのは「同日前1年間におけるその者の勤務成績」とし、改正後の第25条第1項中「その者の基準日以前における直近の人事評価(業績評価に限る。)の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況」とあるのは「基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績」とする。
附則(平29.2.24条例1)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)及び第3条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正前の職員給与条例の場合にあっては、小樽市職員給与条例及び小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年小樽市条例第9号)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平29.3.24条例6)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平29.3.24条例28)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.3.24条例30)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.3.24条例31)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平29.12.27条例41)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)及び第3条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正前の職員給与条例の場合にあっては、小樽市職員給与条例及び小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年小樽市条例第9号)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平30.5.24条例21)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平30.12.28条例33)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平31.3.19条例14)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令元.9.25条例13)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令元.12.24条例23)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例及び第3条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令2.3.13条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.11.30条例29)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19条例4)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令4.5.31条例13)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令4.12.27条例33)
(施行期日等)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定並びに次条の規定及び附則第5条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定 令和5年4月1日
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例(次条において「4年新条例」という。)第25条第2項、別表第1号及び別表第2号の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 4年新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、4年新条例の規定による給与の内払とみなす。
(勤務延長に関する適用除外)
第3条 第2条の規定による改正後の小樽市職員給与条例付則第33項から第39項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号。以下「令和4年定年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。
(令5条例30・一部改正)
(暫定再任用職員に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正前の小樽市職員給与条例(以下「5年旧条例」という。)第6条第10項に規定する再任用職員に関する5年旧条例第25条の3及び別表第3号の規定は、令和4年定年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(以下単に「暫定再任用職員」という。)に関する規定として、なおその効力を有する。この場合において、5年旧条例第25条の3中「、第12条、第14条の2及び第23条」とあるのは、「及び第14条の2」とする。
2 5年旧条例第6条第11項に規定する再任用短時間勤務職員に関する5年旧条例第14条第2項第2号及び第16条の規定は、令和4年定年改正条例附則第5条第1項に規定する短時間勤務の職(以下単に「短時間勤務の職」という。)を占める暫定再任用職員に関する規定として、なおその効力を有する。
3 附則第1条第1項第2号に掲げる規定の施行の日から令和14年3月31日までの間(以下「暫定再任用期間」という。)における暫定再任用職員の給料月額は、227,800円とする。ただし、短時間勤務の職を占める暫定再任用職員の給料月額については、行政職給料表(小樽市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する行政職給料表をいう。)1級3号俸の給料月額に、令和4年定年改正条例附則第10条の規定によりなおその効力を有するとされる令和4年定年改正条例第3条の規定による改正前の小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 暫定再任用期間における暫定再任用職員の期末手当の額は、給与条例第24条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額(同条第3項に規定する期末手当基礎額をいう。)に100分の71.25を乗じて得た額に、基準日(同条第1項に規定する基準日をいう。)以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
5 暫定再任用期間における暫定再任用職員の勤勉手当の額は、給与条例第25条第2項の規定にかかわらず、勤勉手当基礎額(同条第3項に規定する勤勉手当基礎額をいう。以下同じ。)に、市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、暫定再任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
(令5条例3・令5条例30・令6条例51・令7条例4・令7条例29・令8条例3・一部改正)
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令5.3.17条例3)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令5.9.28条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令5.12.26条例30)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例、第3条の規定による改正後の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第5条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第7条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例、第3条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第5条の規定による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第7条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令6.12.26条例51)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正後の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例1)抄
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この条例の施行後にした行為に対して、市の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下単に「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下単に「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第12条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る市の条例、規則その他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例、規則その他の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令7.3.26条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(施行前にした行為に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
(小樽市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
3 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の小樽市職員給与条例第24条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
――――――――――
附則(令7.3.26条例4)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例別表第1号の行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)又は別表第2号の医療職給料表(以下「旧医療職給料表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める号俸の切替表に定めるところによる。
(1) 旧行政職給料表の適用を受けていた職員 附則別表第1号の切替表
(2) 旧医療職給料表の適用を受けていた職員 附則別表第2号の切替表
(施行日前の異動者の号俸の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長が定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例第9条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、当該職員及び行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては」と、同条第2項中「(5) 障害の状態にある者」とあるのは「
(5) 障害の状態にある者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については1,500円とする」とする。
(令8条例3・一部改正)
(委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1号(附則第2条関係)
旧行政職給料表の適用を受けていた職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
92 | 88 | 84 | 84 | |||
93 | 89 | 85 | 85 | |||
94 | 90 | |||||
95 | 91 | |||||
96 | 92 | |||||
97 | 93 | |||||
98 | 94 | |||||
99 | 95 | |||||
100 | 96 | |||||
101 | 97 | |||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 | |||||
附則別表第2号(附則第2条関係)
旧医療職給料表の適用を受けていた職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | |
1級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 1 |
6 | 6 | 1 |
7 | 7 | 1 |
8 | 8 | 1 |
9 | 9 | 1 |
10 | 10 | 2 |
11 | 11 | 2 |
12 | 12 | 2 |
13 | 13 | 2 |
14 | 14 | 3 |
15 | 15 | 3 |
16 | 16 | 3 |
17 | 17 | 3 |
18 | 18 | 3 |
19 | 19 | 4 |
20 | 20 | 4 |
21 | 21 | 4 |
22 | 22 | |
23 | 23 | |
24 | 24 | |
25 | 25 | |
26 | 26 | |
27 | 27 | |
28 | 28 | |
29 | 29 | |
30 | 30 | |
31 | 31 | |
32 | 32 | |
33 | 33 | |
34 | 34 | |
35 | 35 | |
36 | 36 | |
37 | 37 | |
38 | 38 | |
39 | 39 | |
40 | 40 | |
41 | 41 | |
42 | 42 | |
43 | 43 | |
44 | 44 | |
45 | 45 | |
46 | 46 | |
47 | 47 | |
48 | 48 | |
49 | 49 | |
50 | 50 | |
51 | 51 | |
52 | 52 | |
53 | 53 | |
54 | 54 | |
55 | 55 | |
56 | 56 | |
57 | 57 | |
58 | 58 | |
59 | 59 | |
60 | 60 | |
61 | 61 | |
62 | 62 | |
63 | 63 | |
64 | 64 | |
65 | 65 | |
66 | 66 | |
67 | 67 | |
68 | 68 | |
69 | 69 | |
70 | 70 | |
71 | 71 | |
72 | 72 | |
73 | 73 | |
74 | 74 | |
75 | 75 | |
76 | 76 | |
77 | 77 | |
78 | 78 | |
79 | 79 | |
80 | 80 | |
81 | 81 | |
82 | 82 | |
83 | 83 | |
84 | 84 | |
85 | 85 | |
86 | 86 | |
87 | 87 | |
88 | 88 | |
89 | 89 | |
90 | 90 | |
91 | 91 | |
92 | 92 | |
93 | 93 | |
94 | 94 | |
95 | 95 | |
96 | 96 | |
97 | 97 | |
98 | 98 | |
99 | 99 | |
100 | 100 | |
101 | 101 | |
102 | 102 | |
103 | 103 | |
104 | 104 | |
105 | 105 | |
106 | 106 | |
107 | 107 | |
108 | 108 | |
109 | 109 | |
110 | 110 | |
111 | 111 | |
112 | 112 | |
113 | 113 | |
114 | 113 | |
附則(令7.12.9条例29)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正後の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正後の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市職員給与条例、第2条の規定による改正前の小樽市職員給与条例の一部を改正する条例、第3条の規定による改正前の小樽市特別職に属する職員の給与条例及び第5条の規定による改正前の小樽市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令8.3.23条例3)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1号(第4条関係)
(令7条例29・全改)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | 471,900 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | 477,200 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | 482,100 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | 486,700 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | 490,700 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | 494,100 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | 497,000 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | 499,500 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | 501,500 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | ||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | ||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | ||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | ||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | ||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | ||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | ||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | ||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | ||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | ||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | ||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | ||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | ||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | ||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | ||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | ||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | ||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | ||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | ||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | ||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | ||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | ||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | ||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | ||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | ||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | ||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | ||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | ||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | ||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | ||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | ||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | ||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | ||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | ||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | ||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | ||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | ||||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | ||||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | ||||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | ||||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | ||||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | ||||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | ||||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | ||||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | ||||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | ||||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | ||||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | ||||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | ||||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | ||||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | ||||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | ||||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | ||||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | ||||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | ||||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | ||||||
94 | 308,000 | 358,400 | |||||||
95 | 308,300 | 358,800 | |||||||
96 | 308,700 | 359,100 | |||||||
97 | 308,900 | 359,400 | |||||||
98 | 309,200 | 359,800 | |||||||
99 | 309,500 | 360,200 | |||||||
100 | 309,900 | 360,600 | |||||||
101 | 310,100 | 361,100 | |||||||
102 | 310,400 | 361,500 | |||||||
103 | 310,700 | 361,900 | |||||||
104 | 311,000 | 362,300 | |||||||
105 | 311,200 | 362,800 | |||||||
106 | 311,500 | 363,200 | |||||||
107 | 311,800 | 363,500 | |||||||
108 | 312,100 | 363,800 | |||||||
109 | 312,300 | 364,200 | |||||||
110 | 312,600 | ||||||||
111 | 313,000 | ||||||||
112 | 313,300 | ||||||||
113 | 313,500 | ||||||||
114 | 313,700 | ||||||||
115 | 314,000 | ||||||||
116 | 314,400 | ||||||||
117 | 314,600 | ||||||||
118 | 314,800 | ||||||||
119 | 315,100 | ||||||||
120 | 315,400 | ||||||||
121 | 315,700 | ||||||||
122 | 315,900 | ||||||||
123 | 316,200 | ||||||||
124 | 316,500 | ||||||||
125 | 316,800 | ||||||||
別表第2号(第4条関係)
(令7条例29・全改)
医療職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 335,200 | 444,200 | 500,700 | 613,700 | |
2 | 338,100 | 445,900 | 502,600 | 619,500 | |
3 | 341,000 | 447,600 | 504,500 | 624,500 | |
4 | 343,900 | 449,300 | 506,400 | 628,800 | |
5 | 346,800 | 451,000 | 508,300 | 632,800 | |
6 | 349,700 | 452,700 | 510,200 | 636,200 | |
7 | 352,600 | 454,300 | 512,100 | 639,100 | |
8 | 355,500 | 455,900 | 514,000 | 641,800 | |
9 | 358,400 | 457,500 | 515,900 | ||
10 | 361,300 | 459,100 | 517,800 | ||
11 | 364,200 | 460,700 | 519,700 | ||
12 | 367,100 | 462,300 | 521,600 | ||
13 | 370,000 | 463,900 | 523,500 | ||
14 | 372,900 | 465,500 | 525,400 | ||
15 | 375,800 | 467,100 | 527,300 | ||
16 | 378,700 | 468,700 | 529,200 | ||
17 | 381,600 | 470,300 | 531,100 | ||
18 | 384,500 | 472,300 | 533,000 | ||
19 | 387,400 | 474,200 | 534,900 | ||
20 | 390,300 | 476,100 | 536,800 | ||
21 | 393,200 | 477,500 | 538,700 | ||
22 | 396,000 | 479,200 | 540,600 | ||
23 | 398,800 | 481,000 | 542,500 | ||
24 | 401,600 | 482,800 | 544,400 | ||
25 | 404,400 | 84,600 | 546,300 | ||
26 | 407,200 | 486,300 | 548,200 | ||
27 | 410,000 | 488,100 | 550,000 | ||
28 | 412,800 | 489,900 | 551,800 | ||
29 | 415,600 | 491,700 | 553,600 | ||
30 | 418,300 | 493,400 | 555,400 | ||
31 | 420,900 | 495,200 | 557,200 | ||
32 | 423,300 | 497,000 | 559,000 | ||
33 | 425,600 | 498,800 | 560,800 | ||
34 | 427,800 | 500,700 | 562,600 | ||
35 | 429,800 | 502,600 | 564,400 | ||
36 | 431,900 | 504,500 | 566,200 | ||
37 | 434,000 | 506,400 | 567,800 | ||
38 | 435,500 | 508,100 | 569,300 | ||
39 | 437,000 | 509,900 | 570,800 | ||
40 | 438,500 | 511,700 | 572,300 | ||
41 | 439,900 | 513,300 | 573,800 | ||
42 | 441,300 | 515,100 | 575,000 | ||
43 | 442,800 | 516,900 | 576,200 | ||
44 | 444,200 | 518,400 | 577,400 | ||
45 | 445,500 | 519,800 | 578,800 | ||
46 | 447,000 | 521,500 | 579,900 | ||
47 | 448,400 | 523,300 | 581,000 | ||
48 | 449,800 | 525,000 | 582,100 | ||
49 | 451,100 | 526,500 | 583,400 | ||
50 | 452,600 | 527,800 | 584,400 | ||
51 | 454,000 | 529,100 | 585,400 | ||
52 | 455,400 | 530,400 | 586,400 | ||
53 | 456,800 | 531,400 | 587,700 | ||
54 | 458,200 | 532,700 | 588,700 | ||
55 | 459,500 | 534,000 | 589,700 | ||
56 | 460,900 | 535,300 | 590,700 | ||
57 | 462,300 | 536,300 | 591,700 | ||
58 | 463,600 | 537,100 | 592,500 | ||
59 | 465,000 | 537,900 | 593,300 | ||
60 | 466,400 | 538,700 | 594,100 | ||
61 | 467,700 | 539,600 | 594,900 | ||
62 | 469,100 | 540,400 | 595,600 | ||
63 | 470,400 | 541,200 | 596,300 | ||
64 | 471,800 | 541,900 | 597,000 | ||
65 | 473,200 | 542,700 | 597,700 | ||
66 | 474,900 | 543,500 | 598,300 | ||
67 | 476,500 | 544,200 | 598,900 | ||
68 | 478,000 | 545,100 | 599,500 | ||
69 | 479,600 | 546,000 | 600,300 | ||
70 | 480,800 | 546,800 | 600,800 | ||
71 | 481,900 | 547,700 | 601,300 | ||
72 | 483,000 | 548,600 | 601,800 | ||
73 | 484,000 | 549,400 | |||
74 | 484,900 | 550,200 | |||
75 | 485,800 | 551,000 | |||
76 | 486,600 | 551,700 | |||
77 | 487,300 | 552,500 | |||
78 | 488,000 | 553,400 | |||
79 | 488,700 | 554,300 | |||
80 | 489,300 | 555,200 | |||
81 | 489,900 | 556,000 | |||
82 | 490,600 | 556,900 | |||
83 | 491,200 | 557,800 | |||
84 | 491,800 | 558,700 | |||
85 | 492,100 | 559,500 | |||
86 | 492,700 | 560,400 | |||
87 | 493,300 | 561,300 | |||
88 | 494,000 | 562,200 | |||
89 | 494,400 | 563,000 | |||
90 | 495,000 | ||||
91 | 495,700 | ||||
92 | 496,400 | ||||
93 | 496,800 | ||||
94 | 497,400 | ||||
95 | 498,000 | ||||
96 | 498,500 | ||||
97 | 499,000 | ||||
98 | 499,500 | ||||
99 | 500,000 | ||||
100 | 500,500 | ||||
101 | 500,900 | ||||
102 | 501,400 | ||||
103 | 501,800 | ||||
104 | 502,200 | ||||
105 | 502,700 | ||||
106 | 503,300 | ||||
107 | 503,800 | ||||
108 | 504,200 | ||||
109 | 504,700 | ||||
110 | 505,300 | ||||
111 | 505,900 | ||||
112 | 506,400 | ||||
113 | 506,900 | ||||
別表第3号(第5条関係)
(令4条例33・一部改正)
等級別基準職務表
1 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3級 | (1) 係長及び主査(これらに相当する職として市長が別に定める職を含む。以下これらを「係長職」という。)の職務 (2) 主任の職務 |
4級 | (1) 複雑又は困難な業務を処理する係長職の職務 (2) 複雑又は困難な業務を処理する主任の職務 |
5級 | (1) 課長及び主幹(これらに相当する職として市長が別に定める職を含む。以下これらを「課長職」という。)の職務 (2) 特に複雑又は困難な業務を処理する係長職の職務 |
6級 | (1) 部次長及び担当次長(これらに相当する職として市長が別に定める職を含む。以下これらを「部次長職」という。)の職務 (2) 複雑又は困難な業務を処理する課長職の職務 |
7級 | (1) 部長及び担当部長(これらに相当する職として市長が別に定める職を含む。以下これらを「部長職」という。)の職務 (2) 複雑又は困難な業務を処理する部次長職の職務 |
8級 | 複雑又は困難な業務を処理する部長職の職務 |
2 医療職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 主査の職務 (2) 医療業務を行う主事の職務 |
2級 | 主幹の職務 |
3級 | (1) 担当部長の職務 (2) 複雑又は困難な業務を処理する主幹の職務 |
4級 | 保健所長の職務 |
別表第4号(第25条の2関係)
災害派遣手当定額表
利用施設の区分 滞在期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 この表において「滞在期間」とは、派遣された職員が本市の区域に到着した日から本市の区域を出発した日の前日までの期間をいう。