○小樽市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和30年4月1日

条例第7号

第1条 市の単純な労務に雇用される職員(以下職員という。)の給与の種類及び基準については、別に定めるものの外、この条例の定めるところによる。

第2条 この条例において職員とは、別表に掲げる者をいう。

第3条 職員の給与の種類及び基準については、小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年小樽市条例第38号)の規定を準用する。

第4条 この条例施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 小樽市公営企業に従事する職員及び単純な労務に雇用される職員の給与条例は、廃止する。

(平20.12.26条例40)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表

(1) 守衛、給仕、小使、運搬夫、雑役夫

(2) 土木工夫、林業夫、園丁、動物飼育人

(3) 清掃夫、と殺夫、葬儀夫

(4) 消毒夫、防疫夫

(5) 船夫、水夫

(6) 炊事夫、洗たく夫、理髪夫

(7) 大工、左官、営繕工、配管工

(8) 電話交換手、自動車運転手、機械操作手、火夫

(9) 青写真工、製本工

(10) 前各号に掲げる者を除く外、これらの者に類する者

小樽市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和30年4月1日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当・費用弁償
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第7号
平成20年12月26日 条例第40号