○小樽市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和32年2月25日

規則第9号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

第1条 小樽市単純な労働に雇用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与については、条例または別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(令2規則13・一部改正)

第2条 職員の受けるべき給与の額及び支給方法については、小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)及び小樽市職員給与条例施行規則(昭和46年小樽市規則第3号)並びに小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号)及び小樽市職員退職手当条例施行規則(昭和36年小樽市規則第62号)の規定を準用する。

(令2規則13・一部改正)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の区分と内容及び初任給、昇格、昇給等の基準については、市長が別にこれを定める。

 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭32.11.8規則54)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭33.11.29規則47)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭46.1.28規則3)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、別表第1号の規定は、昭和45年9月1日から、第3条第1項第2号及び第21条第3項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭61.3.31規則7)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(令2.3.31規則13)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小樽市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和32年2月25日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当・費用弁償
沿革情報
昭和32年2月25日 規則第9号
昭和32年11月8日 規則第54号
昭和33年11月29日 規則第47号
昭和46年1月28日 規則第3号
昭和61年3月31日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第13号