○小樽市職員の給与控除に関する条例
昭和40年10月8日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項に規定する職員の給与の全額支給に対する特例を定めることを目的とする。
(控除)
第2条 次に掲げるものは、職員の給与から控除することができるものとする。
(1) 小樽市職員福利厚生会(以下「福利厚生会」という。)の会費
(2) 福利厚生会の行う事業に係る購買代金及び貸付金返還金
(3) 福利厚生会の団体取扱契約に係る生命保険及び火災保険の保険料
(4) 福利厚生会の団体取扱契約に係る金融機関等の定期積立金の掛金
(5) 市営住宅等の使用料
(6) 北海道都市職員共済組合の行う事業に係る積立金等
(7) 職員団体の組合費
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
付則(昭51.10.19条例60)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
付則(昭52.7.26条例30)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭61.7.25条例16)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭62.7.21条例9)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平2.9.27条例54)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平8.3.25条例3)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成8年規則第60号で平成8年10月1日から施行)
附則(平15.3.18条例4)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平19.9.28条例27)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第11号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)に係る保険料の控除については、なお従前の例による。
附則(平20.12.26条例40)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平25.12.24条例36)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平30.7.3条例23)
この条例は、公布の日から施行する。