○小樽市職員特殊勤務手当支給規則
昭和53年7月15日
規則第41号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)第15条及び小樽市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和30年小樽市条例第7号)第3条において準用する小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年小樽市条例第38号)第2条第3項の規定により職員に対し支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令5規則17・一部改正)
(特殊勤務の内容等)
第2条 手当の支給対象となる特殊勤務の内容、手当の額及び併給区分は、別表のとおりとする。
(併給禁止)
第3条 手当は、1日において2種類以上の特殊勤務に従事した場合には、金額の多い方に限り支給するものとし、重複して支給しない。ただし、別表併給区分の欄において併給可とされた手当については、他の手当を併せて支給することができる。
(令4規則13・令6規則22・一部改正)
付則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表中月額で定められている手当に関する規定は、昭和53年7月1日から、その他の規定は、昭和53年6月21日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の小樽市職員給与条例施行規則の規定によりなされた諸手続は、この規則によりなされたものとみなす。
付則(昭53.11.21規則55)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月3日から適用する。
付則(昭54.4.21規則29)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭54.7.14規則32)
この規則は、公布の日から施行し、コ美術館開設準備事務局の項にかかる規定は、昭和54年6月19日から、サ図書館の項にかかる規定は、昭和54年7月8日から適用する。
付則(昭54.8.18規則38)
この規則は、昭和54年8月19日から施行する。
付則(昭55.5.1規則34)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭55.5.9規則36)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭56.5.1規則39)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.12.10規則76)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年11月21日に開始する勤務に係る手当から適用する。
付則(昭58.4.20規則18)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭58.12.24規則42)
この規則は、公布の日から施行し、第1条及び第3条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭59.3.31規則22)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭59.3.31規則25)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭60.3.30規則4)抄
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭61.3.31規則6)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭61.3.31規則17)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭62.12.19規則52)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の小樽市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和62年11月1日から適用する。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与及び改正前の小樽市職員特殊勤務手当支給規則に基づいて、昭和62年11月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第7条又は前2項)及び改正後の小樽市職員特殊勤務手当支給規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平元.4.1規則45)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.12.8規則78)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
付則(平2.3.30規則7)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平3.6.28規則43)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平5.1.29規則12)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平5.4.1規則31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平6.3.31規則8)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて深夜(午前10時から翌日の午前5時までの間をいう。)勤務又は夜間(午後5時から翌日の午前8時までの間をいう。)勤務に従事する職員に対して支給する特殊勤務手当については、なお、従前の例による。
附則(平7.1.27規則13)
この規則は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平7.5.1規則35)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平7.7.31規則47)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平8.3.29規則24)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平8.4.10規則42)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5項第16号ウの規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平8.8.20規則54)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第4項第1号の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平9.3.31規則21)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平11.3.17規則5)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平12.3.31規則16)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平13.3.30規則17)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平14.2.28規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平14.3.29規則20)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平15.2.14規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平15.3.31規則27)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平15.6.4規則53)
この規則は、平成15年6月10日から施行する。
附則(平16.3.31規則18)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の付則第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における特殊勤務に対する手当の支給額について適用し、施行日前における特殊勤務に対する手当の支給額は、なお従前の例による。この場合において、施行日の前日から施行日まで引き続いた特殊勤務であって、別表において支給基準が1回につき、1勤務につき又は1夜につきとされるものの当該勤務は、施行日前における特殊勤務とみなす。
附則(平16.6.23規則51)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平17.3.18規則8)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規則27)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平18.3.31規則12)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.12.27規則83)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平18.12.27規則88)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.30規則21)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における特殊勤務に対する手当の額について適用し、施行日前における特殊勤務に対する手当の額については、なお従前の例による。この場合において、施行日の前日から施行日まで引き続いた特殊勤務であって、同表において手当の額の算定が勤務1回につきとされるものの当該勤務は、施行日前における特殊勤務とみなす。
附則(平19.12.27規則85)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平20.3.31規則16)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.3.31規則17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平21.3.31規則20)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平24.6.27規則42)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平25.6.19規則50)
この規則は、平成25年6月21日から施行する。
附則(平28.10.31規則58)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の付則第3項の規定は、この規則の施行の日以後に従事した業務について適用し、同日前に従事した業務については、なお従前の例による。
附則(令2.3.31規則13)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.8.4規則34)
(施行期日等)
1 この規則は、令和2年8月5日から施行し、改正後の小樽市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、同年2月4日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の適用の日からこの規則の施行の日の前日までの間に改正後の規則別表第9号に規定する特殊勤務に従事した場合における改正後の規則第4条の規定の適用については、当該特殊勤務を特殊勤務命令簿又はこれに準ずるものに記載することをもって、同条の規定により当該特殊勤務が命じられたものとみなす。
附則(令3.2.19規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令4.3.22規則13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令5.3.31規則17)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員等に関する経過措置)
第6条 再任用短時間勤務職員に関する第6条の規定による改正前の小樽市職員特殊勤務手当支給規則別表備考の規定は、暫定再任用短時間勤務職員に関する規定として、なおその効力を有する。
附則(令5.9.25規則31)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令6.3.29規則22)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、改正後の小樽市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、同年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の適用の日からこの規則の施行の日の前日までの間に改正後の規則別表第3号に規定する特殊勤務に従事した場合における改正後の規則第4条の規定の適用については、当該特殊勤務を特殊勤務命令簿又はこれに準ずるものに記載することをもって、同条の規定により当該特殊勤務が命じられたものとみなす。
別表(第2条関係)
(令2規則13・令2規則34・令3規則5・令5規則17・令5規則31・令6規則22・一部改正)
特殊勤務の内容 | 手当の額 | 併給区分 |
(1) 消防職員が、警報発令下におけるその異常な自然現象(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現象をいう。以下同じ。)若しくは大規模な事故により重大な災害(大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、雪崩、落石、盛土法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をいう。以下同じ。)が発生した箇所若しくはその周辺において放水、人命救助、破壊、機関操作、吸水若しくは救急活動に従事する勤務又は消防組織法(昭和22年法律第226号)第44条第5項に基づく指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動(当該緊急消防援助隊が同法第44条の3第1項の規定による指示を受けて出動した場合の活動を含む。)に従事する勤務 | 1日につき 840円 | |
(2) 前号に掲げる職員以外の職員が、警報発令下におけるその異常な自然現象により重大な災害が発生するおそれがある箇所又は発生した箇所において、その応急作業に従事する勤務 | 1日につき 730円 | |
(3) 災害復旧等のため本市以外の地方公共団体に派遣された職員が、次に掲げる作業に従事する勤務 | ||
ア 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある河川の堤防、道路その他の現場において行う巡回監視 | 1日につき 710円 (著しく危険であると認められる区域(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定され、又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一の地域を含む。)をいう。以下同じ。)で行われた場合にあっては、1,420円) | |
イ 河川の堤防、道路その他の現場における重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査 | 1日につき 1,080円 (著しく危険であると認められる区域で行われた場合にあっては、2,160円) | |
ウ 噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第60条第1項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は同法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業 | 1日につき 1,080円 (著しく危険であると認められる区域で行われた場合にあっては、2,160円) | |
エ 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると認められるもの | 1日につき 840円 (著しく危険であると認められる区域で行われた場合にあっては、1,680円) | |
オ アからエまでに掲げる作業に相当すると認められるもの | アからエまでに掲げる額に相当する額 | |
(4) 建設部に所属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が、交通を遮断することなく行う道路の維持修繕の作業その他の作業で総務部長が定めるものに従事する勤務 | 1日につき 300円 | |
(5) 消防職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる通信指令業務に従事する勤務 | 勤務1回につき ア その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 1,100円 イ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合で深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満であるとき 730円 ウ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合で深夜における勤務時間が2時間未満であるとき 410円 | |
(6) 医療職給料表の適用を受ける者が従事する勤務 | 1月につき 50,000円 | 併給可 |
(7) 次に掲げる職員が業務に必要な調査研究に従事する勤務 | ||
ア 保健所長である医師 | 1月につき 150,000円 | 併給可 |
イ アに掲げる医師以外の医師又は歯科医師 | 1月につき 50,000円 | 併給可 |
(8) 保健所に勤務する医師又は歯科医師であって次に掲げるものが診療業務に従事する勤務 | ||
ア 保健所長 | 1月につき 150,000円 | 併給可 |
イ アに掲げる職員以外の職員 | 1月につき 50,000円 | 併給可 |
(9) 通勤手当として回数乗車券等の価額を基礎として算出された運賃相当額の支給を受けている職員が、その休日等(小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号)第3条第1項、第4条第1項又は第5条の規定により定められた週休日、同条例第9条第1項の規定により勤務することを要しない休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定された休日を除く。)、同条例第9条第2項に規定する休日に相当する日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定された休日に相当する日を除く。)及び同条例第10条第1項に規定する代休日をいう。)に勤務命令を受けて、又は勤務を終了して帰宅後に勤務命令を受けて再度出勤して従事する勤務 | 交通機関の利用に要する運賃の額に相当する額(通勤手当として回数乗車券等の価額を基礎として算出された運賃相当額の支給を受けている区間に係るものに限る。) | 併給可 |
