○小樽市職員に対する児童手当の認定等に関する事務の取扱いに関する訓令
平成24年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 職員(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の表の第2号の上欄に掲げる者に該当する者に限る。以下同じ。)に対する児童手当の認定等に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 水道局の職員 公営企業管理者
(2) 病院局の職員 病院事業管理者
(3) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。) 教育長
(4) 消防職員 消防長
(1) 水道局の職員 公営企業管理者
(2) 病院局の職員 病院事業管理者
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、職員に対する児童手当の認定等に関する事務の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。