○小樽市職員に対する児童手当の認定等に関する事務の取扱いに関する訓令

平成24年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 職員(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の表の第2号の上欄に掲げる者に該当する者に限る。以下同じ。)に対する児童手当の認定等に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(事務の委任)

第2条 市長が法第17条第1項の規定により読み替えられた法第7条第1項の規定により同項の認定を委任する者は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 水道局の職員 公営企業管理者

(2) 病院局の職員 病院事業管理者

(3) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。) 教育長

(4) 消防職員 消防長

2 市長が法第17条第1項の規定により読み替えられた法第8条第1項の規定により同項の規定による支給を委任し、及び法第17条第1項の規定により読み替えられた法第14条の規定により同条の規定による徴収を委任する者は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 水道局の職員 公営企業管理者

(2) 病院局の職員 病院事業管理者

(支払日)

第3条 児童手当の支払日は、法第8条第4項本文の規定による各支払期月の給料の支給日とする。ただし、同項ただし書の児童手当の支払日は、市長(前条第2項各号に掲げる職員に係る支払日にあっては、当該各号に定める者)がその都度定める日とする。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、職員に対する児童手当の認定等に関する事務の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

小樽市職員に対する児童手当の認定等に関する事務の取扱いに関する訓令

平成24年3月31日 訓令第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当・費用弁償
沿革情報
平成24年3月31日 訓令第4号