○小樽市旅費条例

昭和41年7月13日

条例第20号

注 令和元年9月から条文沿革を注記した。

小樽市旅費条例(昭和25年小樽市条例第44号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 内国旅行の旅費(第14条―第27条)

第3章 外国旅行の旅費(第28条―第35条)

第4章 雑則(第36条―第39条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のため市長、副市長及び教育長並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下これらを「職員」という。)並びに職員以外の者が旅行する場合に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び市長が別に定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員のうち、本市の要請により国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となった者その他市長が定める職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 一般職員 市長、副市長及び教育長以外の職員をいう。

2 この条例において、「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準じる地域をいうものとする。

(令5条例31・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張又は赴任をした場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住をしたときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号から第4号まで若しくは同法第29条第1項の規定による理由又はこれらに準ずる理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項又は前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項又は第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が別に定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例13・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行についての事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行についての事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の様式は、市長が別に定める。

(旅行の変更)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。ただし、道内の旅行の場合における日当は、宿泊した場合を除き、支給しない。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行又は航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、本邦から外国への出張及び外国相互間の出張について、定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

15 内国旅行のうち第23条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額又は月額による旅費(以下「日額等の旅費」という。)を旅費として支給する。

(令元条例13・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算した滞在日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額を、滞在日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張をした日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅行依頼の旅費)

第13条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、旅行命令権者が市長に協議して定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 市長、副市長又は教育長が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、旅行命令等に従った場合に当該各号に規定する列車を実際に利用することができるときに限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、前項の規定により急行料金が支給される旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長及び教育長については、上級の運賃

 一般職員については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 市長、副市長又は教育長が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、許可を受けて航空機により旅行する場合に限り、その実費を支給する。

(車賃)

第17条 車賃の額は、陸路旅行において交通機関を利用する場合のその旅客運賃とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその旅客運賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、1キロメートルにつき37円を車賃の額とする。

2 前項ただし書の場合における車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1号の定額による。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1号の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第19条の2 食卓料の額は、別表第1号の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地(新たに採用された職員については、その居住地から新在勤地)までの路程に応じた別表第1号の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任をした際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1号の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地(新たに採用された職員については、その居住地から新在勤地)まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次のからまでに規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(令元条例13・令5条例31・一部改正)

(日額等の旅費)

第23条 その旅行の性質上第6条第1項に規定する旅費によらず日額等の旅費を支給することが適当と認められる旅行及びその旅費の額は、市長が別に定める。

(在勤地内旅行の旅費)

第24条 在勤地内における旅行については、市長が別に定めるところにより、鉄道賃又は車賃を旅費として支給する。

2 前項に規定する旅費のほか、在勤地内における旅行で公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合については、市長が別に定める額の宿泊料を旅費として支給する。

(配置換えのための在勤地内旅費)

第25条 配置換えのため在勤地内において住居の移転を命ぜられた場合は、市長が別に定める旅費を支給することができる。

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第29条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長及び教育長については、最上級の運賃

 一般職員については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 市長、副市長又は教育長が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第30条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、市長についてはその階級内の最上級の運賃、副市長及び教育長については最上級の直近下位の級の運賃、一般職員については副市長及び教育長について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、市長についてはその階級内の上級の運賃、副市長及び教育長については中級の運賃、一般職員については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、市長についてはその階級内の上級の運賃、その他の者については下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 市長が公務上の必要により、又は副市長若しくは教育長が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け、特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第31条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長及び教育長については、最上級の運賃

 一般職員については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 市長、副市長又は教育長が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第32条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2号の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、第29条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2号の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2号の定額による。

4 第19条第2項及び第19条の2第2項の規定は、外国旅行の場合における日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第33条 支度料の額は、その旅行期間に応じた別表第2号の定額による。

2 本邦から外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第34条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第35条 死亡手当の額は、別表第2号の定額による。

2 第27条第2項の規定は、前項に規定する旅費の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第36条 市の船舶、車両等を使用する旅行で、市長が別に定めるものについては、旅費を支給しない。

第37条 任命権者は、特別の理由があると認めるときは、旅費の定額を減じ、又はその全部若しくは一部を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情又は性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第38条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する理由がある場合においては、この条例の規定による旅費を支給するものとする。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭44.7.10条例20)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、昭和44年5月10日から適用する。

(昭45.7.20条例30)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月17日以後の出発に係る旅行から適用する。

(経過規定)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の小樽市旅費条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、すでに支払われた昭和45年4月17日以後の出発に係る旅行の旅費は、この条例による改正後の小樽市旅費条例の規定による旅費の内払とみなす。

3 昭和45年4月17日以降この条例の施行日の前日までに退職した者に対する改正前の条例の規定に基づいてすでにその者に支払われた旅費については、この条例の規定にかかわらず、従前の例による。

(昭45.10.19条例32)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭46.1.27条例3)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭47.1.24条例3)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第11条第3項、第28条第1項及び第2項を改正する規定を除き、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第4条第1項及び第2項並びに第6条第5項及び第7条を改正する規定、第9条に1項を加える規定、付則第7項を改正する規定、付則別表を削る規定、別表第3号を削る規定及び付則第9項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭48.7.26条例23)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小樽市旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第17条第1項の規定並びに別表第1号第1項及び別表第2号(支度料及び死亡手当に係る部分を除く。)の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にこの条例による改正前の小樽市旅費条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいてすでに支払われた旅費のうち、昭和48年4月1日以後に出発する旅行に係る分及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に係る分は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

5 前4項の規定にかかわらず、昭和48年4月1日以降この条例の施行の日の前日までに退職した者に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭51.7.19条例55)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行については、なお従前の例による。

(昭52.3.26条例4)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭54.7.17条例22)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(経過規定)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の小樽市旅費条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後に出発した旅行について支払われた旅費は、この条例による改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、昭和54年4月1日以降この条例の施行の日の前日までに退職した者に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭61.3.29条例2)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(小樽市旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

11 前項の規定による改正後の小樽市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭61.12.22条例29)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項、第22条及び第23条第2項の改正規定並びに付則第8項及び付則第10項から第15項までの規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(小樽市旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の小樽市旅費条例の規定は、昭和62年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭63.3.25条例3)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平3.12.24条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第17条第1項及び別表第1号の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平5.3.26条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平10.3.26条例3)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平11.5.27条例12)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。

(平11.12.24条例31)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平12.9.29条例85)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平19.3.14条例5)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平27.3.18条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市特別職報酬等審議会条例、小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例、小樽市特別職に属する職員の給与条例、小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例、小樽市旅費条例及び小樽市職員退職手当支給条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「一部改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により任命された教育長について適用し、一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされた教育長(以下「現教育長」という。)については、第5条の規定による改正後の小樽市旅費条例及び第6条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例を除き適用しない。

3 現教育長に対する第5条の規定による改正後の小樽市旅費条例の適用については、同条例第1条中「以下」とあるのは「教育長を除く。以下」とする。

(令元.9.25条例13)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令5.12.26条例31)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1号 内国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長、副市長及び教育長

3,000

14,800

13,300

3,000

一般職員

2,400

12,000

10,800

2,400

備考 宿泊料の欄中甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市を、乙地方とはその他の地域をいい、固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

市長、副市長及び教育長

139,000

161,000

199,000

245,000

325,000

343,000

366,000

423,000

一般職員

106,500

121,500

150,000

184,500

246,500

258,000

276,000

320,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2号 外国旅行の旅費

(令元条例13・一部改正)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

支度料

死亡手当

旅行期間1か月未満

旅行期間1か月以上3か月未満

旅行期間3か月以上

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

市長

9,400

7,900

6,300

5,700

29,000

24,200

19,400

17,400

8,000

107,800

130,900

154,000

800,000

副市長及び教育長

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

21,500

17,200

15,500

7,700

86,240

104,720

123,200

640,000

一般職員

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

70,070

85,090

100,100

520,000

備考

1 指定都市とは市長が別に定める都市の地域をいい、甲地方とは北米地域、欧州地域及び中近東地域として市長が別に定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が別に定める地域をいい、丙地方とはアジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として市長が別に定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が別に定める地域をいい、乙地方とは指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方に定める額とする。

小樽市旅費条例

昭和41年7月13日 条例第20号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 旅費・退職給与金その他
沿革情報
昭和41年7月13日 条例第20号
昭和44年7月10日 条例第20号
昭和45年7月20日 条例第30号
昭和45年10月19日 条例第32号
昭和46年1月27日 条例第3号
昭和47年1月24日 条例第3号
昭和48年7月26日 条例第23号
昭和51年7月19日 条例第55号
昭和52年3月26日 条例第4号
昭和54年7月17日 条例第22号
昭和61年3月29日 条例第2号
昭和61年12月22日 条例第29号
昭和63年3月25日 条例第3号
平成3年12月24日 条例第27号
平成5年3月26日 条例第1号
平成10年3月26日 条例第3号
平成11年5月27日 条例第12号
平成11年12月24日 条例第31号
平成12年9月29日 条例第85号
平成19年3月14日 条例第5号
平成27年3月18日 条例第3号
令和元年9月25日 条例第13号
令和5年12月26日 条例第31号