○小樽市単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則

昭和32年2月25日

規則第10号

第1条 公務のため旅行する市の単純な労務に雇用される職員(以下職員という。)に支給する旅費については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 職員に支給する旅費の額、支給方法及び請求の手続については、小樽市旅費条例及び同条例施行規則の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

小樽市単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則

昭和32年2月25日 規則第10号

(昭和32年2月25日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 旅費・退職給与金その他
沿革情報
昭和32年2月25日 規則第10号