○小樽市職員恩給条例施行規則

昭和27年4月15日

規則第21号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

第1章 恩給の請求

第1条 小樽市職員恩給条例(以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

第2条 退職年金を受けようとする者は、退職年金請求書(第1号様式)を、増加年金又は傷病一時金を受けようとする者は、公務傷病による恩給請求書(第2号様式。但し、条例第25条第2項の場合は第3号様式)を市長に提出しなければならない。

第3条 前条の恩給請求書には、次の書類を添付しなければならない。但し、傷病一時金を請求する場合は、第2号から第4号の書類の添付を要しない。

(1) 在職中の履歴書(第12号様式)

(2) 請求当時の戸籍抄本又は住民票写し

(3) 印鑑証明書

(4) 恩給払渡機関申込書(第23号様式)

2 公務傷病による恩給請求書には、前項各号に掲げる書類の外、次の書類を添付しなければならない。

(1) 傷い疾病が公務に起因したことを認めるに足る書類(第13号又は第14号様式)

(2) 症状の経過を記載した書類

(3) 請求当時の診断書

(4) 条例第30条に掲げる障害補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した証明書(第15号様式)

3 恩給を改正する場合において、前に恩給証書を受けたことがあるときは、前2項各号に掲げる書類の外、その恩給証書を添付しなければならない。

第4条 条例第24条第2項の規定の適用を受けようとする者は、退職年金請求書に、前条第1項各号に掲げる書類の外、同条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

第5条 条例第26条の規定による加給を含む増加年金を請求しようとするときは、公務傷病による恩給請求書に、第3条第1項及び第2項に規定する書類の外、次の書類を添付しなければならない。

(1) 加給の原因となる者の戸籍謄本(職員の退職のとき以後の加給の原因となる者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)

(2) 加給の原因となる者が職員の退職当時から引続きこれにより生計を維持し、又はこれと生計をともにするものであることを明瞭にすることができる申立書(第16号様式)

2 前項の場合において加給の原因となる者が障害の状態にあって生活資料を得る途のない成年の子であるときは、同項に定めるもののほか障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市町村長またはこれに準ずべき者の証明書を添付しなければならない。

3 第1項の恩給権者は、その加給の原因となる者の員数が減少した場合においては、公務傷病による恩給改定請求書(第6号様式)に次の書類を添付して市長にこれを提出しなければならない。

(1) 恩給証書

(2) 加給の原因になる者の員数の減少したことを明瞭にすることができる申立書(第17号様式)

第6条 退職一時金を受けようとする者は、退職一時金請求書(第7号様式)に在職中の履歴書を添付して市長にこれを提出しなければならない。

第7条 遺族年金を受けようとする者は、遺族年金請求書(第4号又は第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第33条第1号の規定により、第1次に遺族年金を請求することのできる者がこれを請求するときは、遺族年金請求書(第4号様式)に次の書類を添付しなければならない。

(1) 職員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本(職員の死亡のとき以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)

(3) 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明瞭にすることができる申立書(第18号様式)

(4) 印鑑証明書

(5) 恩給払渡機関申込書(第23号様式)

3 条例第33条第2号の規定により第1次に遺族年金を請求することのできる者がこれを請求するときは、遺族年金請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 職員が既に退職年金の裁定を経たときは、その恩給証書及び前項第2号から第5号に掲げる書類

(2) 職員がまだ退職年金の裁定を経ないときは、前項各号に掲げる書類

4 条例第33条の規定により、第2次以下において遺族年金を請求することができる者が遺族年金を請求するときは、遺族年金請求書(第5号様式)に次の書類を添付しなければならない。

(1) 前遺族年金権者が遺族年金を受ける権利を失つたことを証する書類

(2) 前遺族年金権者の遺族年金証書

(3) 第2項第2号から第5号に掲げる書類

第8条 前条の請求者が条例第36条の規定による総代者であるときは、前条第2項に規定する書類の外、次の書類を添付しなければならない。

(1) 遺族年金を受けようとする者が全員で連署した総代者選任届書(第21号様式)

(2) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本。但し、前条第2項第2号の戸籍謄本と重複するときは、添付を要しない。

(3) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしたことを明瞭にすることができる申立書。但し、前条第2項第3号の申立書に連署してこれに代えることができる。

2 前項の場合において前遺族年金権者が、まだ遺族年金の裁定を経ない時は、前項各号に掲げる書類の外、前遺族年金権者が遺族年金を請求する時に添付することを要する書類を添付しなければならない。

第9条 職員の死亡が公務による傷い、疾病に起因するときは、前2条に規定する書類の外、次の書類を添付しなければならない。

(1) 第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 死亡者の死亡診断書又は死体検案書

(3) 条例第45条に掲げる遺族補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した証明書(第15号様式)

2 前項第2号の死亡診断書又は死体検案書を添付することができない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書を添付しなければならない。

第10条 遺族年金を受ける者が2人以上ある場合においてその中の一部の者が失権したときは、遺族年金証書書換請求書(第5号様式の2)に遺族年金証書及びその者が遺族年金を受ける権利を失つたことを証する書類を添付して市長にこれを提出しなければならない。

2 前項の場合において条例第36条の規定による総代者である遺族年金権者が失権し、なお遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定による書類の外、第8条第1項第1号の書類を添付しなければならない。

第11条 条例第44条第2項の規定による加給を含む遺族年金を請求しようとするときは、前3条に規定する書類の外、遺族年金請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 加給の原因となる遺族の戸籍謄本。但し、前3条の規定により添付する戸籍謄本と重複するときは添付を要しない。

(2) 加給の原因になる遺族が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたこと及び遺族年金を受けようとする者により生計を維持し、又はこれと生計をともにすることを明瞭にすることができる申立書(第19号様式)

2 第5条第2項の規定は、前項の場合において加給の原因となる者が障害の状態にあつて生活資料を得る途のない成年の子である場合にこれを準用する。

第12条 条例第37条の規定による遺族年金を請求しようとするときは、第7条乃至前条の規定による外、遺族年金請求書に障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書を添付しなければならない。

第13条 条例第44条第2項の規定による加給を受ける遺族年金権者は、その加給の原因となる遺族の員数に増減があつたときは、遺族年金改定請求書に次の書類を添付して、市長にこれを提出しなければならない。

(1) 加給の原因となる遺族の員数が増加した場合においては、遺族年金証書及び戸籍謄本(加給の原因となる遺族の員数の増加を明瞭にすることができるもの。)並びに第11条第1項第2号及び同条第2項に規定する書類

(2) 加給の原因となる遺族の員数が減少した場合においては、遺族年金証書及び加給の原因となる遺族の員数が減少したことを明瞭にすることができる申立書(第20号様式)

第14条 条例第41条の規定により遺族年金の停止を申請する者が同順位者である場合においては、当該同順位者は遺族年金停止申請書(第11号様式)に、遺族年金権者が所在不明であることを証する公の証明書を添付して市長にこれを提出しなければならない。

2 前項の申請をする者が、次順位者である場合においては、前項に規定する書類の外第7条第2項第2号及び第3号に規定する書類を添付しなければならない。

3 第1項の場合において条例第36条の規定による総代者である遺族年金権者が所在不明となり他に遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、前2項に規定する書類の外、第8条第1項第1号に規定する書類を、又は前項の場合において請求者が同条の規定による総代者であるときは、前2項に規定する書類の外、第8条第1項各号に規定する書類を添付しなければならない。

第15条 前条の場合においては、同時に条例第42条の規定による遺族年金転給の請求をしなければならない。

2 条例第42条の規定により遺族年金の転給を請求する者が同順位者である場合においては、当該同順位者は、その事由を記載した遺族年金転給請求書(第10号様式)を、順位者である場合においては、遺族年金転給請求書に第7条第2項第2号から第5号に掲げる書類を添付して市長にこれを提出しなければならない。

3 前項の場合において請求者が条例第36条の規定による総代者であるときは、前項に規定する書類の外、第8条第1項各号に掲げる書類を添付しなければならない。但し、第14条及び第15条の規定によりこれを添付したときは、その添付を要しない。

第16条 条例第47条の規定による遺族一時金を受けようとする者は、遺族一時金請求書(第9号様式)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 職員が既に退職年金の裁定を経たときは、その恩給証書並びに、第7条第2項第2号及び第3号に規定する書類。

(2) 職員がまだ退職年金の裁定を経ていないときは、第7条第2項第1号乃至第3号に規定する書類

2 前項の場合において請求者が条例第47条第3項の規定による総代者であるときは、前項に規定する書類の外、第8条第1項各号に規定する書類を添付しなければならない。

第17条 死亡一時金を受けようとする者は、死亡一時金請求書(第8号様式)第7条第2項第1号乃至第3号に規定する書類を添付して市長にこれを提出しなければならない。

2 前項の場合において請求者が条例第48条第3項の規定による総代者であるときは、前項に規定する書類の外、第8条第1項各号に規定する書類を添付しなければならない。

第18条 条例第15条の規定により恩給を請求しようとする者は、恩給の請求書に死亡した恩給権者が恩給を請求するために添付を要するすべての書類を添付して、市長にこれを提出しなければならない。

2 前項の請求者が遺族以外の相続人である場合においては、前項に規定する書類の外、相続人であることを証する市、区、町、村長又はこれに準ずる者の証明書を添付しなければならない。

第19条 恩給の請求につき恩給証書を添付すべき場合において、亡失その他の事由によりこれを添付できないときは、証拠書類を添えてその事由を市長に届け出でなければならない。

第2章 恩給の裁定

第20条 市長は、恩給請求書類を受けた場合において、これを調査し不備の点がなく、且つ、恩給を受ける権利があると認めたときは、年金である恩給については原簿(第32号様式)に登録し、恩給証書(第30号様式)を、一時金である恩給については辞令書(第29号様式)を請求者に交付しなければならない。

第21条 市長は、恩給請求書類に不備の点があることを認めたときは、相当の期間を定めてその不備を請求者に追完させなければならない。

2 前項の場合において、期間内に請求者が不備を追完しないとき、又は市長が恩給を受ける権利がないと認めたときは、理由を付してその請求書類を返還しなければならない。

第22条 恩給権者は、恩給証書又は辞令書に誤びゆうがあることを発見したときは、証拠書類を添付して、その旨を市長に届け出でなければならない。

2 前項の届出によつて誤びゆうがあると認めたときは、訂正のため必要な手続をとらなければならない。

第3章 恩給の支給

第23条 削除

第24条 毎年4月において給する年金である恩給を受けようとする者は、恩給受給権調査表(第24号様式)に次の区分に従い、その年の3月1日以後の日付のある調査上必要な書類を添付して3月20日までに市長に提出しなければならない。但し、本市に本籍を有する者は、第1号の書類の添付を要しない。

(1) 戸籍抄本又は住民票写し(遺族年金権者にあつては戸籍謄本)

(2) 遺族である夫又は成年の子が障害の状態にあつて生活資料を得る途がないことを条件として遺族年金を給せられるときは、障害の状態を証する診断書及び事実の存続を証する市、区、町村長又はこれに準ずる者の証明書

(3) 条例第26条第2項又は第44条第2項の規定により加給を受ける受給者については、第1号の書類の外、加給の原因となる者の戸籍謄本及びその者が受給者により生計を維持し、又はこれと生計をともにすることを明瞭にすることができる申立書

2 第5条第2項の規定は、前項の場合において加給の原因となる者が障害の状態にあつて生活資料を得る途のない成年の子である場合にこれを準用する。

3 前2項に規定する書類を提出する月が、恩給の裁定を受けた月(証書の日付にある月)の翌月から12月以内にあるときは、その添付する書類の提出を要しない。

第25条 前条第1項及び第2項に規定する書類を提出しない受給者に対しては、これを支給する月の支給期以後の恩給の支給を一時差し止めることができる。

第26条 削除

第27条 退職年金の請求又は裁定の遅延により、前年以前の分の退職年金につき、条例第24条第1項第5号に規定する退職年金の停止を行う場合においては、同号の規定にかかわらずその停止額は、その停止を行う期間後の期間分の退職年金支給額からもこれを控除することができる。

第4章 恩給証書の返還及び再交付

第28条 退職年金を受ける者が職員に就職して条例第24条第1項第1号の規定により、その退職年金を停止される場合においては、その旨を明記してその恩給証書をすみやかに市長に返還しなければならない。

第29条 年金である恩給を受ける者が死亡し、又は恩給を受ける権利を失い、恩給を受けるべき順位者がないときは恩給証書を占有する者はすみやかに市長にこれを返還しなければならない。

第30条 恩給証書を亡失し、またはき損したときは、恩給証書再交付申請書(第22号様式)にその事由を具し、証拠書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 恩給証書の再交付があつたときは、従前の恩給証書はその効力を失う。

3 亡失を理由として恩給証書の再交付があつた後、従前の恩給証書を発見したときは、すみやかにこれを返還しなければならない。

第5章 補則

第31条 条例第16条に規定する恩給納付金は毎月給料受領の際これを納付しなければならない。

第32条 年金である恩給を受ける者が、その本籍地又は住所を変更したときは、恩給受給者本籍地変更届(第25号様式)又は恩給受給者住所変更届(第26号様式)を、氏名を変更したときは、恩給受給者氏名変更届(第27号様式)を、恩給払渡機関を変更したときは、恩給払渡機関変更届(第28号様式の2)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、本籍地変更のときは戸籍抄本を、氏名変更のときは戸籍抄本及び恩給証書を添付しなければならない。

3 市長は、氏名変更の届出書を受理したときは、恩給証書に氏名変更の事実を記載し、これを権利者に返付しなければならない。

第33条 年金である恩給を受ける者が条例第7条及び条例第39条の規定に該当するときは、本人、遺族又は縁故者はすみやかに市長にこれを届け出でなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

この規則施行の際、現に提出された請求書、証明書、申請書及び恩給証書、辞令書等従前の規定により作製されたものは、これをこの規則によつて提出又は作製されたものとみなす。

小樽市職員退隠料、遺族扶助料及び退職死亡給与金支給取扱細則は、廃止する。

(昭29.4.23規則24)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭33.3.18規則17)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭38.2.8規則2)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭40.3.15規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭41.11.14規則60)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭42.3.31規則22)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭43.12.25規則66)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭56.3.20規則14)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62.6.1規則19)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.30規則5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平20.7.29規則44)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の小樽市職員恩給条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

3 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の小樽市職員恩給条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

第28号様式 削除

画像

画像

画像

第31号様式 削除

画像画像

小樽市職員恩給条例施行規則

昭和27年4月15日 規則第21号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 旅費・退職給与金その他
沿革情報
昭和27年4月15日 規則第21号
昭和29年4月23日 規則第24号
昭和33年3月18日 規則第17号
昭和38年2月8日 規則第2号
昭和40年3月15日 規則第10号
昭和41年11月14日 規則第60号
昭和42年3月31日 規則第22号
昭和43年12月25日 規則第66号
昭和56年3月20日 規則第14号
昭和62年6月1日 規則第19号
平成元年1月8日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年7月29日 規則第44号
令和3年8月30日 規則第51号