○小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例付則第8条の2の年金たる給付等を定める規則

昭和55年12月1日

規則第54号

第1条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年小樽市条例第57号。以下「条例第57号」という。)付則第8条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって市長が別に定めるものは、恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号。以下「政令第276号」という。)第1条各号に掲げるものとする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され、又は増額されている給付については減額され、又は増額されなかったものとして計算した額)が条例第57号付則第8条第1項の規定により加算する額に満たない給付を除く。

第2条 条例第57号付則第8条の2第1項ただし書及び第2項に規定する市長が別に定める額は71万円とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月31日から適用する。

(昭56.3.20規則14)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭56.11.2規則70)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例付則第8条の2の年金たる給付等を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 昭和55年10月31日から昭和56年2月28日までの間に給与事由の生じた小樽市職員恩給条例(昭和26年小樽市条例第38号)第44条第1項第1号に規定する遺族年金(以下「1号遺族年金」という。)で、小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年小樽市条例第57号。以下「条例第57号」という。)付則第8条第1項の規定による加算(以下「寡婦加算」という。)につき、条例第57号付則第8条の2の規定の適用があるものを昭和56年3月31日において受ける者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間における改正後の規則第2条の規定の適用については、同条中「55万円」とあるのは、「1号遺族年金の年額(寡婦加算の年額を除く。)を小樽市恩給条例の一部を改正する条例(昭和56年小樽市条例第33号)付則第2条第1項の規程により改定した場合の年額(以下この条において「改定年額」という。)に、昭和56年3月31日において当該遺族年金の年額に条例第57号付則第8条第1項及び第8条の2の規定により加算されている額を加えた額(同日において同条第1項本文の規定により加算が行われない遺族年金にあつては、改定年額)」とする。

2 昭和55年10月31日から昭和56年2月28日までの間に給与事由の生じた1号遺族年金を受ける者が、同年3月1日から同年4月30日までの間に、この規則による改正前の小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例付則第8条の2の年金たる給付等を定める規則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定の適用があり、又はあるとした場合において、条例第57号付則第8条第1項の各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは条例第57号付則第8条の2第1項の市長が別に定める給付(その全額を停止されている給付を除く。以下「公的年金給付」という。)の支給を受け、同条同項ただし書の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者は、同年2月28日において条例第57号付則第8条第1項各号の一に該当し、若しくは公的年金給付の支給を受けていたとしたならば条例第57号付則第8条の2の規定により受けるべきであつた寡婦加算を、同年3月31日において受けていたものとみなし、又は同条第1項本文の規定により同日において寡婦加算を受けていないものとみなし、前項の規定を適用する。

第3条 昭和56年3月1日から同年4月30日までの間に給与事由の生じた1号遺族年金を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、改正前の規則第2条の規定の適用があり、又はあるとした場合において、条例第57号付則第8条第1項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは公的年金給付の支給を受け、条例第57号付則第8条の2の規程により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第1項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間における改正後の規則第2条の規定の適用については、同条中「55万円」とあるのは、「昭和56年2月28日において給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた1号遺族年金の年額(寡婦加算の年額を除く。)を小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和56年小樽市条例第33号)付則第2条第1項の規定により改正した場合の年額(以下この条において「改定年額」という。)に、同年2月28日において条例第57号付則第8条第1項各号の一に該当し、公的年金給付の支給を受けていたとしたならば同年3月31日において当該遺族年金の年額に条例第57号付則第8条第1項及び第8条の2の規定により加算されることとなる額を加えた額(同日において同条第1項本文の規定により加算が行われない遺族年金にあたつては、改定年額)」とする。

(昭57.7.26規則35)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例付則第8条の2の年金たる給付等を定める規則の規定は、昭和57年5月1日から適用する。

(昭59.7.2規則45)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例付則第8条の2の年金たる給付等を定める規則の規定は、昭和59年3月1日から適用する。

(昭60.10.1規則42)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例付則第8条の2の年金たる給付等を定める規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭61.7.25規則38)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(平元.10.11規則74)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平2.9.27規則65)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平3.7.18規則47)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例付則第8条の2の年金たる給付等を定める規則

昭和55年12月1日 規則第54号

(平成3年7月18日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 旅費・退職給与金その他
沿革情報
昭和55年12月1日 規則第54号
昭和56年3月20日 規則第14号
昭和56年11月2日 規則第70号
昭和57年7月26日 規則第35号
昭和59年7月2日 規則第45号
昭和60年10月1日 規則第42号
昭和61年7月25日 規則第38号
平成元年10月11日 規則第74号
平成2年9月27日 規則第65号
平成3年7月18日 規則第47号