○小樽市職員退職手当支給条例施行規則
昭和36年10月30日
規則第62号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
小樽市職員退職手当支給条例施行規則(昭和30年小樽市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(給料月額)
第2条 条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料月額とする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員であって、給料が日額で定められているものの退職手当の計算の基礎となる給料月額は、当該会計年度任用職員について決定された職務の級及び号俸に応ずる小樽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年小樽市条例第3号)別表第1号に定める給料月額とする。
(令2規則13・一部改正)
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第5条 退職の理由となった傷病又は死亡が公務上又は通勤上のものであるかどうかを認定するに当たっては、法令その他の規定により職員の公務上又は通勤上の災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
第5条の2 削除
(基礎在職期間から除く休職月等)
第5条の3 条例第7条の2第1項に規定する市長が別に定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第7条の2第1項各号に掲げる職員の区分(以下単に「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(令2規則13・一部改正)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第5条の4 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号又は第3号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条の2第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長が定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長が定めるものであったときは、市長が定める職務に従事する職員)
(職員の区分)
第5条の5 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表1の部分又は2の部分の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(その者の非違により退職した者)
第5条の7 条例第9条第2項第2号に規定する市長が別に定める者は、その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたものとする。
(在職期間に通算される臨時職員期間)
第5条の8 条例第8条第5項第6号に規定する市長が別に定める期間とは、次項に定めるもののほか、次に定める期間とする。
(1) 昭和32年4月1日以前に試験又は選考により職員に採用された者の職員となる以前の引き続いた臨時職員期間
(2) 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年小樽市条例第3号)による改正前の小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)第4条第2項第3号の規定による準雇員給料表の適用を受ける職員(以下「準雇員等」という。)から引き続き職員となった者の準雇員等となる以前の引き続いた臨時職員期間
(3) 北海道大博覧会(昭和33年開催)小樽会場事務局職員(嘱託を除く。以下「事務局職員」という。)から引き続き職員となった者の職員となる以前の引き続いた事務局職員期間
2 条件付採用期間とみなされる期間は、次に定める期間とする。
(1) 職員となる以前の引き続いた臨時職員期間のうち「臨時雇員」の発令をされていた期間(臨時雇員の発令後、地方公務員法第22条の3第4項の臨時的任用職員に切り替えられた期間を含む。)
(2) 職員となる以前の引き続いた臨時職員期間のうち、選考により採用する職種に原則として採用決定後試用期間として任用されていた期間
(令2規則13・一部改正)
(失業者の退職手当の支給手続等)
第6条 条例第11条の規定による失業者の退職手当の支給手続その他その支給に係る必要な事項については、失業者の退職手当支給規則(昭和50年総理府令第14号)の規定を準用する。
(令2規則13・一部改正)
(退職手当の支給の一時差止め)
第7条 条例第13条の2第2項の規定による通知は、様式第1号の処分書によってしなければならない。
2 条例第13条の2第4項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
3 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
4 条例第13条の2第9項の説明書は、様式第2号の説明書とする。
5 条例第13条の2第10項前段の規定による通知は、様式第3号の通知書によってしなければならない。
6 条例第13条の2第10項後段の規定による通知は、様式第4号の通知書により、当該一時差止処分に係る処分書及び説明書の写しを添付して、速やかにしなければならない。
7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(退職手当の返納)
第8条 条例第13条の3第2項の規定による通知は、様式第5号の命令書により、同条第1項に規定する刑の確定後速やかにしなければならない。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月18日から適用する。
2 この規則の施行日の前日までに退職した者の退職手当については、従前の例による。
付則(昭39.1.17規則4)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
付則(昭43.1.22規則8)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は昭和43年1月1日から、その他の改正規定は昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭43.3.5規則14)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
付則(昭43.7.22規則53)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭46.1.28規則3)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、別表第1号の規定は、昭和45年9月1日から、第3条第1項第2号及び第21条第3項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
付則(昭46.3.18規則11)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
付則(昭47.8.28規則47)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
付則(昭49.2.12規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭51.1.14規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.3.20規則14)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭60.4.1規則19)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭61.6.14規則30)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭62.9.17規則45)
この規則は、昭和63年3月31日から施行する。
附則(平3.7.18規則48)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条及び第5条の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平9.12.24規則66)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.30規則24)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する
(一部改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する市長が別に定める額)
第2条 小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成19年小樽市条例第6号。以下「一部改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する市長が別に定める額は、同条第2項に規定する者が、国家公務員等(小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号)第5条の2第3項に規定する国家公務員等をいう。)としての在職期間において小樽市職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が一部改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。
(一部改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する市長が別に定める額)
第3条 一部改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する市長が別に定める額は、前条に規定する給料月額とする。
附則(平19.9.28規則76)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平20.5.20規則32)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平25.3.29規則22)
この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に退職した職員の退職手当について適用する。
附則(平27.12.28規則38)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平28.3.23規則10)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令2.3.31規則13)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条の5関係)
1 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第2号区分 | 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた小樽市職員給与条例(以下「平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、保健所長、保健所参事、病院長、副院長又は小樽病院高等看護学院長の職務にあったもの |
第3号区分 | (1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、医療部長の職務にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第2号区分の項及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。) |
第5号区分 | (1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの |
第6号区分 | 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第7号区分 | (1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの |
第8号区分 | 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
2 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成19年4月1日以後適用されている小樽市職員給与条例(以下「平成19年4月以後の給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第2号区分 | 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、副院長の職務にあったもの |
第3号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、医療部長、地域医療連携室長、医療情報管理室長又は医療機器安全管理室長の職務にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第2号区分の項及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。) |
第5号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの |
第6号区分 | 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第7号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの |
第8号区分 | 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |




