○小樽市職員被服貸与規則

昭和30年11月15日

規則第51号

(趣旨)

第1条 職員(水道局又は病院局に勤務する企業職員並びに消防職員及び消防団員を除く。以下同じ。)に対する被服の貸与については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(被服を貸与する職員の範囲等)

第2条 被服を貸与する職員の範囲並びに貸与する被服の品目及び数量は別表第1に、貸与する被服の品目ごとの地質及び制式並びにその貸与期間は別表第2に定めるところによる。

(被服の貸与)

第3条 被服は、予算の範囲内で備え付け、これを貸与する。

(禁止行為)

第4条 貸与を受けた被服(以下単に「被服」という。)は、他人に使用させ、又は処分してはならない。

(被服の維持)

第5条 被服は、貸与期間中その使用に支障がないよう正常な状態を維持するよう努めなければならない。

(被服の再貸与等)

第6条 被服を亡失し、又は故意若しくは過失により破損し、若しくは汚損したときは、その実費を弁償した上で再貸与を受け、又は自己の負担で必要な補修をしなければならない。

2 被服の貸与期間が満了したとき又は職務執行上やむを得ない理由により被服を破損し、若しくは汚損したときは、再貸与又は必要な補修を受けることができる。

(被服の返納)

第7条 職員が退職、死亡、休職、異動等によりその被服の着用を義務付けられた職務を行わなくなったときは、当該職員(当該職員の死亡による場合においては、当該職員の遺族)は、速やかに被服を返納しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に職員に貸与している被服については、この規則により貸与したものとみなす。

(昭31.7.25規則47)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭37.1.13規則3)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭41.7.1規則38)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭61.3.31規則17)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭62.7.10規則27)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.4.1規則45)

この規則は、公布の日から施行する。

(平11.3.17規則4)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平13.2.16規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14.2.28規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平17.5.13規則47)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平21.3.31規則13)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平22.3.31規則11)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員の範囲


品目

医師、歯科医師、獣医師、医術補助者、薬剤師、環境衛生係員、レントゲン技術者、試験検査技術職員、検査技術補助員及び消毒夫

栄養士及び調理師

保健師

調理作業員及び賄い婦

港湾施設管理員、乗用車の運転手並びに河川及び道路監視員

港夫及び船夫

制帽





1


制服





1


作業服上、下






1

作業帽






1

白帽子


1


1



白衣

白衣

1

1





予防衣

1(医師に限る。)


1




調理用頭きん




1



調理服

男子用

上着




1



前掛け




1



女子用エプロン




1



ゴム前掛け




1



ゴム長靴




1



ドクターシューズ

1






備考

1 この表による貸与は、勤務中その着用を義務付けられた職員に対して行う。

2 白帽子、白衣、調理用頭きん及び調理服については、最初の貸与の際に2着(個)を貸与する。

別表第2(第2条関係)

品目

地質及び制式

貸与期間

制帽

黒又は濃紺のラシャで円形とし、市のき章を着ける。

3年

制服

黒又は濃紺のサージで上着は開き襟(小開き式)とし、ズボンは長ズボンとする。

2年

作業服上、下

紺の綿サージで上着は折り襟とし、ズボンは長ズボンとする。

1年6月

作業帽

紺の綿サージで運動帽型とし、前ひさしを付ける。

1年

白帽子

白キャラコで丸型とする。

6月

白衣

白キャラコで、両前開き襟の長そで又は角襟割ぽう着型とする。

6月

調理用頭きん

白木綿で2等辺3角形型とする。

6月

調理服

上衣

白木綿で開き襟とする。

6月

前掛け

白木綿で角型とする。

6月

エプロン

角襟割ぽう着型とする。

6月

ゴム前掛け

前掛けに同じ。

1年6月

ゴム長靴

長又は半長とする。

1年6月

ドクターシューズ

黒ドクターシューズとする。

2年

小樽市職員被服貸与規則

昭和30年11月15日 規則第51号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 旅費・退職給与金その他
沿革情報
昭和30年11月15日 規則第51号
昭和31年7月25日 規則第47号
昭和37年1月13日 規則第3号
昭和41年7月1日 規則第38号
昭和61年3月31日 規則第17号
昭和62年7月10日 規則第27号
平成元年4月1日 規則第45号
平成11年3月17日 規則第4号
平成13年2月16日 規則第4号
平成14年2月28日 規則第1号
平成17年5月13日 規則第47号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第11号