○小樽市財産条例
昭和39年3月24日
条例第10号
注 令和3年10月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 市有財産の取得、管理及び処分については、法令又は他に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(行政財産の使用料)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可する場合は、使用料を徴収するものとする。
2 前項の使用料は、市長が別にこれを定めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(交換)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額(100万円を超えるものに限る。)がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 市において、公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合においてその価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(令3条例33・一部改正)
第4条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき又は交換によるほか取得し難い動産を取得するときに限り、物品を他人の所有する必要な動産と交換することができる。
(譲与又は減額譲渡)
第5条 普通財産及び物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産又は物品の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産又は不用物品を、その負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産又は物品のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産又は不用物品を当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産又は物品の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産又は不用物品を、当該寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
2 前項の規定によるもののほか、市長が公益上必要があると認めるときは、物品を譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(貸付料の減免)
第6条 普通財産又は物品を貸し付ける場合において、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供し、かつ、市長が特に認めるときは、貸付料を減免することができる。
(施行細目)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 小樽市市有財産及び造営物条例(昭和29年条例第41号)は、廃止する。
付則(昭49.12.28条例14)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.14条例2)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は公布の日から、第7条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日《平成19年3月1日》又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平21.12.22条例37)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令3.10.1条例33)
この条例は、公布の日から施行する。