○財産の無償譲渡について
昭和37年3月24日
議決
農漁業者に生産力の向上と経営の合理化の促進のため貸付した農漁業用機械について、その納入された貸付料の合計額(貸付料を減額したときは、これに当該減額した額を加算した額)が当該機械等の価格と同額に達したときは、これを無償譲渡する。
昭和37年3月24日 議決
(昭和37年3月24日施行)