○小樽市財政調整基金条例
昭和55年3月25日
条例第5号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づき、本市財政の健全な運営に資するため、小樽市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。
(処分)
第3条 基金は、地方財政法第4条の4の規定に該当する場合は、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(運用)
第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の証券の買入等の確実な方法によって運用するものとする。
2 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用する。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平14.6.26条例27)
この条例は、公布の日から施行する。