○小樽市減債基金条例
平成2年3月30日
条例第1号
(設置)
第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、小樽市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(処分)
第3条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき
(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(運用)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用するものとする。
2 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用する。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平14.6.26条例27)
この条例は、公布の日から施行する。