○小樽市資金基金条例

昭和39年3月24日

条例第11号

注 令和元年9月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 別に定めるもののほか、市に次の基金を設置する。

名称

目的

小樽市教育振興資金基金

教育振興事業の運用資金とするため

小樽市奨学資金基金

経済的な理由によって、修学困難な生徒の学資金とするため

小樽市交通災害遺児奨学資金基金

交通災害遺児高校進学の学資金とするため

小樽市社会教育振興資金基金

社会教育振興事業の運用資金とするため

小樽市学校教育施設整備資金基金

学校教育施設整備の資金とするため

小樽市青少年育成資金基金

青少年の健全育成の資金とするため

竹田清治青少年育成資金基金

青少年の健全育成の資金とするため

沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金

青少年のスポーツ振興の資金とするため

小樽市子育て支援事業資金基金

子育て支援事業の資金とするため

小樽市特別資金基金

保育所園児及び消防職員の厚生のための資金を支給し、並びに奨学資金基金のための資金を造成するため

小樽市消防施設整備資金基金

消防施設を整備する資金を造成するため

沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金

救急施設整備及び火災予防運動の推進の資金とするため

小樽市社会福祉事業資金基金

社会福祉事業の運用資金とするため

田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金

社会福祉事業の運用資金とするため

荒木社会福祉事業資金基金

社会福祉事業の運用資金とするため

水谷スミ社会福祉事業資金基金

社会福祉事業の運用資金とするため

沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金

高齢者の健康保持と生きがい対策を推進する資金とするため

小樽市営プール建設資金基金

青少年体育向上のため市営プールを建設する資金を造成するため

小樽市商工業振興資金基金

商工業振興の資金とするため

岸條太郎商工業振興資金基金

商工業振興の資金とするため

荒木水産振興資金基金

水産振興の資金とするため

小樽市観光振興資金基金

観光振興の資金とするため

小樽市宿泊税資金基金

宿泊税を適正に管理し、持続可能な観光振興の資金とするため

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金

朝里川温泉郷の観光施設を整備する資金を造成するため

小樽市森林環境整備事業資金基金

森林整備や木材利用の促進、普及啓発等の取組及びその促進に必要な事業の資金とするため

小樽市国際交流事業資金基金

国際交流事業の運用資金とするため

小樽市まちなみ整備資金基金

良好な都市景観の保全、育成及び創出の推進の資金とするため

小樽市ラブリバー資金基金

河川の環境美化推進の資金とするため

小樽市まちづくり事業資金基金

都市基盤整備等まちづくりのための事業の資金とするため

小樽市庁舎建設資金基金

市庁舎を建設する資金を造成するため

小樽市防災・減災対策事業資金基金

防災及び減災の対策を推進するための事業の資金とするため

小樽市看護師養成施設支援資金基金

看護師養成施設の支援の資金とするため

小樽市環境資金基金

環境の保全及び創造に関する施策の推進の資金とするため

(令元条例14・令2条例4・令2条例18・令3条例24・令3条例34・令6条例38・令8条例4・一部改正)

(管理)

第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第3条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(地域の元気臨時資金基金の設置)

2 地域経済の活性化及び雇用の創出を図るための事業の資金とするため、小樽市地域の元気臨時資金基金を設置する。

3 前項の基金には、国から交付を受ける地域の元気臨時交付金を積み立てるものとする。

4 前2項の規定は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、付則第2項の基金に残額があるときは、当該残額を一般会計歳入歳出予算に計上して、国庫に納付するものとする。

(昭39.12.23条例48)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭40.10.8条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭41.3.23条例8)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭42.12.21条例29)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭43.12.20条例44)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭44.7.10条例22)

この条例は、昭和45年3月27日から施行する。

(昭47.10.20条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭48.10.24条例29)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭50.3.19条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭51.3.30条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭51.7.19条例46)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭51.10.19条例59)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭52.3.26条例5)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、小樽市室内温水プール建設資金基金の項を削る規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭52.7.26条例33)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭54.7.17条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭56.3.20条例4)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、小樽市社会教育振興資金基金の項を定める規定は、公布の日から施行する。

(昭58.3.14条例2)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭58.12.24条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭59.7.2条例46)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭59.12.24条例60)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭60.7.1条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭61.12.22条例30)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭63.3.25条例7)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭63.10.6条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(平元.12.25条例64)

この条例は、公布の日から施行する。

(平2.12.26条例67)

この条例は、公布の日から施行する。

(平3.7.18条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

(平4.9.28条例38)

この条例は、公布の日から施行する。

(平5.3.26条例2)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平7.7.12条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(平8.7.1条例41)

この条例は、公布の日から施行する。

(平10.3.26条例4)

この条例は、公布の日から施行する。

(平11.7.15条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(平12.7.7条例69)

この条例は、公布の日から施行する。

(平14.6.26条例28)

この条例は、公布の日から施行する。

(平18.3.27条例11)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.3.27条例16)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第42号で平成18年7月1日から施行)

(平21.3.23条例4)

この条例は、公布の日から施行する。

(平21.10.9条例30)

この条例は、公布の日から施行する。

(平25.9.27条例30)

この条例は、公布の日から施行する。

(平26.3.24条例5)

この条例は、公布の日から施行する。

(平26.9.25条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

(平27.3.18条例10)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平30.12.28条例34)

この条例は、公布の日から施行する。

(令元.9.25条例14)

この条例は、公布の日から施行する。

(令2.3.17条例4)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.5.25条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3.6.29条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3.10.1条例34)

この条例は、公布の日から施行する。

(令6.12.26条例38)

この条例は、公布の日から施行する。

(令8.3.23条例4)

この条例は、令和8年3月27日から施行する。ただし、第1条の表に小樽市宿泊税資金基金の項を加える改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

小樽市資金基金条例

昭和39年3月24日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第11号
昭和39年12月23日 条例第48号
昭和40年10月8日 条例第23号
昭和41年3月23日 条例第8号
昭和42年12月21日 条例第29号
昭和43年12月20日 条例第44号
昭和44年7月10日 条例第22号
昭和47年10月20日 条例第24号
昭和48年10月24日 条例第29号
昭和50年3月19日 条例第2号
昭和51年3月30日 条例第1号
昭和51年7月19日 条例第46号
昭和51年10月19日 条例第59号
昭和52年3月26日 条例第5号
昭和52年7月26日 条例第33号
昭和54年7月17日 条例第13号
昭和56年3月20日 条例第4号
昭和58年3月14日 条例第2号
昭和58年12月24日 条例第22号
昭和59年7月2日 条例第46号
昭和59年12月24日 条例第60号
昭和60年7月1日 条例第16号
昭和61年12月22日 条例第30号
昭和63年3月25日 条例第7号
昭和63年10月6日 条例第27号
平成元年12月25日 条例第64号
平成2年12月26日 条例第67号
平成3年7月18日 条例第16号
平成4年9月28日 条例第38号
平成5年3月26日 条例第2号
平成7年7月12日 条例第22号
平成8年7月1日 条例第41号
平成10年3月26日 条例第4号
平成11年7月15日 条例第17号
平成12年7月7日 条例第69号
平成14年6月26日 条例第28号
平成18年3月27日 条例第11号
平成18年3月27日 条例第16号
平成21年3月23日 条例第4号
平成21年10月9日 条例第30号
平成25年9月27日 条例第30号
平成26年3月24日 条例第5号
平成26年9月25日 条例第20号
平成27年3月18日 条例第10号
平成30年12月28日 条例第34号
令和元年9月25日 条例第14号
令和2年3月17日 条例第4号
令和2年5月25日 条例第18号
令和3年6月29日 条例第24号
令和3年10月1日 条例第34号
令和6年12月26日 条例第38号
令和8年3月23日 条例第4号